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○更生援護施設事務費等の国庫負担(補助)の取扱いについて
(平成一一年一二月二〇日)
(障第八八九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
平成一一年度における更生援護施設事務費、盲人ホーム等事務費の国庫負担(補助)については、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成一一年一二月九日厚生省障第四一六号厚生事務次官通知)をもって示されたところであるが、これらの主な改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおりであるので、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。
第一 事務費単価の改正内容について
1 本俸
国家公務員の給与改定に準じ改正
2 社会保険料事業主負担金率
〇・〇二六%の引き下げ(一四・八二三%→一四・七九七%)
3 期末・勤勉手当
〇・三月分の引き下げ(五・二五月分→四・九五月分)
4 宿日直手当
一般の宿日直 四〇〇〇円 → 四二〇〇円
常直 二万円 → 二万一〇〇〇円
※宿日直手当については平成一二年一月一日実施である。
第二 関連通知の改正について
昭和五〇年六月三日社更第七二号社会局長通知「身体障害者更生援護施設等の施設事務費の運用について」の別紙に定める職員加算単価を別紙のとおり改め、平成一一年四月一日から適用する。
別紙 略