添付一覧
○身体障害者保護費の国庫負担(補助)について
(平成五年四月一日)
(発社援第一一九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第三七条の二に基づく国庫負担金(身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用に対する国庫負担金を除く。)及び国庫補助金の交付については、別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。
なお、この通知は平成五年四月一日から適用し、昭和六二年七月一六日厚生省社第五二九号「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」は廃止する。
おって、平成四年度以前に交付された国庫負担(補助)金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。
また、貴管下市町村長に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
(別紙)
身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱
(通則)
1 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号。以下「法」という。)第三七条の二に基づく国庫負担金(法第二七条第二項、第三項及び第五項の規定により、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用に対する国庫負担金を除く。)及び身体障害者福祉費国庫補助金については予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
2 この交付要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「身体障害者更生援護施設」とは「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」(昭和六〇年一月二二日社更第四号厚生省社会局長通知)、「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和四七年七月二二日社更第一二八号厚生省社会局長通知)、「身体障害者福祉ホームの設備及び運営について」(昭和六〇年一月二二日社更第五号厚生省社会局長通知)、「身体障害者福祉センターの設備及び運営について」(昭和六〇年一月二二日社更第六号厚生省社会局長通知)、「身体障害者授産施設の分場の設置運営について」(平成二年九月二八日社更第一八〇号厚生省社会局長通知)及び「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成二年一二月一七日社更第二四七号厚生省社会局長通知)に規定する施設をいう。
(2) 「更生援護施設事務費」とは、身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)の運営費及び同施設への委託に要する扶助費等をいう。
(3) 「無料低額診療施設」とは、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第三項第五号に規定する事業(生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設をいう。
(4) 「社会事業授産施設等」とは、社会福祉事業法第二条第二項第六号に定める授産施設及び生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第三八条第一項第四号に定める授産施設をいう。
(5) 「社会事業授産施設等事務費単価」とは、「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準」(昭和四八年五月二六日厚生省社第四九七号厚生事務次官通知の(別紙))の3により都道府県知事が定めた施設事務費支弁基準額の授産施設事務費単価をいう。
(6) 「施設利用者延人員」とは、社会事業授産施設等の各月初日の利用者について、一人一月を単位に算出した施設利用者延人員をいう。
(7) 「管内人口」とは、直近の国勢調査による人口をいう。
(8) 「一般施設」とは、身体障害者更生援護施設のうち、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者授産施設、重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設をいう。
(9) 「通所併設施設」とは、「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」(昭和六〇年一月二二日社更第四号厚生省社会局長通知)に定める「通所事業」による通所部門をいう。
(10) 「身体障害者更生指導所」とは、身体障害者更生援護施設のうち、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設及び聴覚・言語障害者更生施設をいう。
(11) 「取扱定員」とは、地方公共団体立の施設にあっては、条例等で定めた入所定員(ただし、(9)に定める通所併設施設の通所定員を除く。以下この項において同じ。)をいい、法人立のものにあっては、都道府県知事に届出した入所定員をいう。ただし、施設事務費支弁基準額を設定しようとする年度の前年度の各月初日の入所定員の合計を一二で除して得た月平均入所人員が取扱定員の一割を超えるとき(取扱定員が一〇一人以上の施設にあっては、一〇人を超えるとき)は、その月平均入所人員をもって取扱定員とする。
(12) 「被措置者」とは、法第一八条第四項第三号の規定及び平成五年六月三〇日社援更第二〇〇の一号厚生省社会・援護局長、児童家庭局長通知「授産施設の相互利用制度について」により当該地方公共団体の設置する身体障害者更生援護施設若しくは知的障害者授産施設に入所させ、又は他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する当該施設に入所させることを委託することに決定された身体障害者をいう。
(13) 「指定都市」とは、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市をいう。
(14) 「中核市」とは、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の二二第一項の中核市をいう。
(15) 「市町村」とは、指定都市及び中核市以外の市町村並びに特別区をいう。
(16) 「市町村分」とは、指定都市及び中核市以外の市町村並びに特別区の分をいう。
(17) 「市」とは、指定都市及び中核市以外の市並びに特別区をいう。
(18) 「市町村長」とは、指定都市及び中核市以外の市の市長並びに特別区の区長をいう。
(19) 「市町村名」とは、指定都市及び中核市以外の市町村並びに特別区の名をいう。
(20) 「一市町村当たり」とは、指定都市、中核市又は市町村の地方公共団体当たりをいう。
(交付の対象)
3 この国庫負担金及び国庫補助金(以下「補助金等」という。)は、次の事業を交付の対象とするものであり、これらの事業の実施運営に関し必要な細目は大臣官房障害保健福祉部長が別に通知(平成四年六月三〇日以前の社会局長による通知及び平成八年六月三〇日以前の社会・援護局長による通知を含む。)するところによる。
(1) 身体障害者保護費負担金
ア 法第三五条及び第三六条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村が行う費用の支弁。ただし、次に掲げる費用の支弁を除く。
(ア) 法第一一条の二の規定により、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
(イ) 法第一一条の規定により、都道府県及び指定都市が設置する身体障害者更生相談所の設置に要する費用
(ウ) 法第一二条の三の規定により、都道府県並びに指定都市及び中核市が行う委託に要する費用
(エ) 法第一八条の二第一項の規定により、指定都市及び中核市並びに市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用
(オ) 法第一九条の五第四項の規定により、指定都市及び中核市並びに市町村が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用
(カ) 法第一九条の五の規定により、都道府県並びに指定都市及び中核市が行う行政措置に要する費用
(キ) 法第一八条第一項及び第二項の規定により、指定都市及び中核市並びに市町村が行う行政措置に要する費用
(ク) 法第二七条第二項、第三項及び第五項の規定により、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用並びに身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの運営に要する費用
イ 点字図書館等運営事業
法第二七条第四項の規定により、社会福祉法人その他の者が設置する点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設の運営事業に対し、都道府県並びに指定都市及び中核市が行う補助
ウ 身体障害者製作品販売あっ旋事業
法第二五条第三項の規定により、厚生大臣が指定する社会福祉法人が行う身体障害者製作品の販売あっ旋及び広報啓蒙事業に対し、都道府県が行う補助
(2) 身体障害者福祉費補助金
ア 盲人ホーム等運営事業
都道府県、指定都市及び中核市並びに市が設置する盲人ホームの運営に要する費用並びに社会福祉法人が設置する盲人ホームの運営事業及び社会福祉法人が経営する身体障害者福祉工場の運営事業に対し都道府県並びに指定都市及び中核市が行う補助
イ 進行性筋萎縮症者療養等給付事業
(ア) 指定都市及び中核市、市並びに福祉事務所を設置する町村が行う進行性筋萎縮症者に対する療養等の給付事業に要する費用並びに福祉事務所を設置しない町村が行う進行性筋萎縮症者に対する療養等の給付事業に対して都道府県が行う補助
(イ) 市町村が行う進行性筋萎縮症者(居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者に限る。)に対する療養等の給付事業に対して都道府県が行う補助
ウ 社会事業授産施設等運営事業
(ア) 昭和五〇年七月二八日社生第五二号社会局長、児童家庭局長通知「授産施設に対する施設事務費補助の特別措置について」に基づき、指定都市及び中核市、市並びに福祉事務所を設置する町村が行う事業に要する費用並びに福祉事務所を設置しない町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
(イ) 昭和五〇年七月二八日社生第五二号社会局長、児童家庭局長通知「授産施設に対する施設事務費補助の特別措置について」に基づき、市町村が行う事業(居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者に係るものに限る。)に対して都道府県が行う補助
エ 更生訓練費等給付事業
(ア) 法第一八条の二第一項の規定により、指定都市及び中核市、市並びに福祉事務所を設置する町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用並びに身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給に要する費用
(イ) 法第一八条の二第一項の規定により、福祉事務所を設置しない町村が行う更生訓練費支給事業又は物品の支給事業及び身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給事業に対して都道府県が行う補助
(ウ) 居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者についての法第一八条の二第一項の規定により、市町村が行う更生訓練費支給事業又は物品の支給事業及び身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給事業に対して都道府県が行う補助
オ 障害者介護等支援サービス体制整備推進事業
平成一一年四月一日障第二四九号大臣官房障害保健福祉部長通知「平成一一年度障害者介護等支援サービス体制整備推進事業の実施について」に基づき、都道府県及び指定都市が行う事業に要する費用
カ 市町村障害者社会参加促進事業
平成一〇年七月二四日障第四三五号大臣官房障害保健福祉部長通知「市町村障害者社会参加促進事業の実施について」に基づき、中核市及び市町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
キ 身体障害者デイサービス事業
法第一八条第一項第二号の規定により、指定都市及び中核市並びに市町村が行う身体障害者デイサービス事業に要する費用
ク 身体障害者福祉ホーム運営事業
法第二七条第二項及び第三項の規定により、都道府県及び市町村が設置する身体障害者福祉ホームの運営に要する費用並びに同条第四項の規定により社会福祉法人が設置する身体障害者福祉ホームの運営事業に対して都道府県並びに指定都市及び中核市が行う補助
ケ 身体障害者自立支援事業
平成三年一〇月七日社更第二二〇号社会局長通知「身体障害者自立支援事業の実施について」に基づき、指定都市及び中核市が行う事業に要する費用並びに市町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
コ 身体障害者健康診査事業
平成五年二月一日社援更第一四号社会・援護局長通知「身体障害者健康診査事業の実施について」に基づき、指定都市及び中核市並びに市町村が行う事業に要する費用
サ 授産施設の相互利用事業
(ア) 平成五年六月三〇日社援更第二〇〇の一号厚生省社会・援護局長、児童家庭局長通知「授産施設の相互利用制度について」に基づき、身体障害者に対し、指定都市及び中核市、市並びに福祉事務所を設置する町村が行う事業に要する費用並びに福祉事務所を設置しない町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
(イ) 平成五年六月三〇日社援更第二〇〇の一号厚生省社会・援護局長、児童家庭局長通知「授産施設の相互利用制度について」に基づき、身体障害者(居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者に限る。)に対し、市町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
シ 市町村障害者生活支援事業
平成八年五月一〇日社援更第一三三号社会・援護局長通知「市町村障害者生活支援事業の実施について」に基づき、指定都市及び中核市が行う事業に要する費用並びに市町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
(3) 障害者社会参加促進費補助金
ア 「障害者の明るいくらし」促進事業
平成一〇年七月二四日障第四三四号大臣官房障害保健福祉部長通知「『障害者の明るいくらし』促進事業の実施について」に基づき行われる左記の事業に要する費用
(ア) 「障害者の明るいくらし」促進事業(基本事業)
都道府県及び指定都市が行う事業
(イ) 「障害者の明るいくらし」促進事業(全国障害者スポーツ大会開催事業)
都道府県が行う事業
(ウ) 「障害者の明るいくらし」促進事業(障害保健福祉圏域計画推進事業)
都道府県が行う事業
イ 障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
平成六年八月三〇日社援更第二一五号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業の実施について」に基づき、指定都市及び中核市が行う事業に要する費用並びに市町村が行う事業に対して都道府県が行う補助
(交付額の算定方法)
4 この補助金等の交付額は、次により算出された額の合計額とする。
(1) 3の(1)のア、(2)のオ、キ、コ、(3)のアの事業、指定都市及び中核市が行う3の(2)のケ、シ、(3)のイの事業、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村が行う3の(2)のクの事業、都道府県、指定都市及び中核市並びに市が行う3の(2)のアの事業、指定都市及び中核市、市並びに福祉事務所を設置する町村が行う3の(2)のイ、ウ、エ、サの事業
次の表の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額(ただし、3の(2)のオ、ケ、シ、(3)のア、イについては、一〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。)の範囲内の額を交付額とする。
(2) 中核市及び市町村が行う事業に対して都道府県が補助する3の(2)のカ及び市町村が行う事業に対して都道府県が補助する3の(3)のイの事業
ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額(ただし、一〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切捨てるものとする。)の範囲内の額を交付額とする。
(3) 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する3の(2)のケ及びシの事業
ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に四分の三を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額(ただし、一〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切捨てるものとする。)の範囲内の額を交付額とする。
(4) 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する3の(2)のイ、ウ、エ、サの事業(居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者に係るものに限る。)
ア 次の表の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
(5) 福祉事務所を設置しない町村が行う事業に対して都道府県が補助する3の(2)のイ、ウ、エ、サの事業
ア 次の表の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に四分の三を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
ただし、居住地を有しないか、又は明らかでない法第九条に規定する者に係るものについては、アにより選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
(6) 3の(1)のイ、ウの事業、社会福祉法人が行う事業に対して都道府県並びに指定都市及び中核市が補助する3の(2)のア、クの事業
ア 次の表の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から、その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額と都道府県並びに指定都市及び中核市が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
1区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
5 補助率 |
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身体障害者保護費負担金 |
1 更生医療給付費 |
法第19条の規定に基づき支出した額から法第38条第3項の規定に基づき別途定める「費用徴収基準」により徴収すべき額を控除した額 |
更生医療の給付又はこれに要する費用の支給のために必要な扶助費等 |
5/10 |
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2 補装具給付費 |
法第20条の規定に基づき支出した額から法第38条第3項又は第4項の規定に基づき別途定める「費用徴収基準」により徴収すべき額を控除した額 |
補装具の支給又はこれに要する費用の支給のために必要な扶助費等 |
5/10 |
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3 更生相談所運営事業費 |
身体障害者更生相談所が行う地域リハビリテーション推進事業等に要する経費として、厚生大臣が必要と認めた額 |
身体障害者更生相談所が行う地域リハビリテーション推進事業等に必要な報酬、旅費、賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料、賃借料及び備品購入費 |
5/10 |
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4 身体障害者手帳交付費 |
200円×身体障害者手帳交付件数 |
都道府県本庁、指定都市本庁及び中核市本庁が行う身体障害者手帳の交付に必要な賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)及び備品購入費 |
5/10 |
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5 訪問診査費 |
在宅重度身体障害者訪問診査を実施するための経費として厚生大臣が必要と認めた額 |
在宅重度身体障害者訪問診査の実施のために必要な報酬、旅費、賃金、需用費、役務費等 |
5/10 |
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6 更生援護施設事務費 |
法第18条の規定及び(別紙1)「身体障害者更生援護施設事務費算定基準」に従って支出した額から(別紙2)「費用徴収基準」により徴収すべき額を控除した額 |
身体障害者更生援護施設に身体障害者を入所させ又は入所の委託をするために必要な扶助費等又は委託費 |
5/10 |
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7 点字図書館等事務費 |
次に掲げる額の合算額 1 一般事務費 専任職員数別、級地別に1施設当たり年額として次に掲げる額 |
点字図書館等運営のために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等 |
5/10 |
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専任職員数 |
特別区 |
特甲地 |
支給割合改定地域 |
甲地 |
乙地 |
丙地 |
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人 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
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1 |
6,691 |
6,590 |
6,490 |
6,389 |
6,238 |
6,087 |
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2 |
11,855 |
11,656 |
11,457 |
11,258 |
10,960 |
10,662 |
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3 |
16,027 |
15,730 |
15,433 |
15,136 |
14,691 |
14,246 |
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4 |
21,191 |
20,796 |
20,401 |
20,006 |
19,414 |
18,821 |
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5 |
25,363 |
24,870 |
24,377 |
23,884 |
23,145 |
22,405 |
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(注) 1 級地区分は(別紙1)の別表(1)一般事務費単価の備考による。 2 常勤職員が5人を超えて設置されている場合であって、厚生大臣の承認を得た場合、本表の5人の限度額に1人当たり4,777,000円を加算することができる。 |
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2 事務用冬期採暖費 北海道に所在する施設のみ 1施設当たり年額 70,000円 3 寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)に定める地域に所在する施設について1施設当たり年額として次に掲げる額 |
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北海道所在施設 |
北海道以外に所在する施設 |
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5級地 |
4級地 |
3級地 |
2級地 |
1級地 |
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円 611,250 |
円 469,500 |
円 352,500 |
円 245,500 |
円 168,000 |
円 99,000 |
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4 施設機能強化推進費1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の6に定める認定額 5 入所者処遇特別加算1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の7に定める認定額 6 単身赴任手当加算 (別紙1)の1の(1)の8に定める認定額 ただし、社会福祉法人その他の者が設置する場合、民間施設給与等改善費として上記1~6の合算額×別に定める加算率を加算する。 |
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8 身体障害者製作品販売あっ旋事業費 |
1,250,000円 |
社会福祉法人東京コロニーが行う身体障害者製作品販売あっ旋及び広報啓蒙事業に必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等 |
5/10 |
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身体障害者福祉費補助金 |
1 盲人ホーム等事務費 |
次に掲げる額の合算額 1 盲人ホーム (1) 一般事務費 1施設当たり年額 3,856,300円 (2) 事務用冬期採暖費 北海道に所在する施設のみ 1施設当たり年額 70,000円 (3) 寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び寒冷地手当支給規則に定める地域に所在する施設について1施設当たり年額として次に掲げる額 |
都道府県、指定都市及び中核市、市並びに社会福祉法人が設置する盲人ホーム運営のために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等 |
5/10 |
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北海道所在施設 |
北海道以外に所在する施設 |
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5級地 |
4級地 |
3級地 |
2級地 |
1級地 |
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円 124,730 |
円 93,900 |
円 70,500 |
円 49,100 |
円 33,600 |
円 19,800 |
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(4) 指導員(非常勤)加算 指導員(非常勤)を配置している施設で厚生大臣が認めた場合 1施設当たり年額 2,163,000円以内 (5) 施設機能強化推進費 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の6に定める認定額 (6) 入所者処遇特別加算 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の7に定める認定額 (7) 単身赴任手当加算 (別紙1)の1の(1)の8に定める認定額 ただし、社会福祉法人が設置する場合、民間施設給与等改善費として上記(1)~(7)の合算額×別に定める加算率を加算する。 |
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2 福祉工場 (1) 一般事務費等 1施設当たり年額として次に掲げる額 |
社会福祉法人が経営する福祉工場を運営するために必要な職員人件費、旅費、庁費、被服手当、嘱託医手当、身体障害者保健衛生費等 |
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ア 居住部門を有する施設 |
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区分 |
1施設年額 |
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定員20人施設 |
千円 29,220 |
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定員21~30人施設 |
30,813 |
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定員31~40人施設 |
38,404 |
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定員41~49人施設 |
46,339 |
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定員50人施設 |
47,107 |
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定員51~60人施設 |
47,705 |
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定員61~70人施設 |
53,303 |
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定員71~80人施設 |
53,377 |
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定員81~90人施設 |
53,451 |
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定員91~100人施設 |
58,878 |
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イ 居住部門を有しない施設 |
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区分 |
1施設年額 |
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給食を実施する施設 |
給食を実施しない施設 |
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定員20人施設 |
千円 24,826 |
千円 23,406 |
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定員21~30人施設 |
24,903 |
23,483 |
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定員31~40人施設 |
28,509 |
26,993 |
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(注) ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額 |
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(2) 事務用冬期採暖費 北海道に所在する施設のみ 入所者1人当たり月額 180円 (3) 寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)に定める地域に所在する施設について入所者1人当たり月額として次に掲げる額 |
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北海道所在施設 |
北海道以外に所在する施設 |
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5級地 |
4級地 |
3級地 |
2級地 |
1級地 |
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円 1,560 |
円 1,250 |
円 940 |
円 650 |
円 450 |
円 260 |
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(4) 施設機能強化推進費 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の6に定める認定額 (5) 入所者処遇特別加算 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の7に定める認定額 (6) 単身赴任手当加算 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の8に定める認定額 (7) 除雪費 1施設当たり年額 (別紙1)の1の(1)の12に定める認定額 |
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2 身体障害者福祉ホーム運営事業費 |
1 5人~9人の場合 1施設当たり年額 3,244,000円 2 10人~19人の場合 1施設当たり年額 3,874,000円 3 20人~29人の場合 1施設当たり年額 5,138,000円 ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額 |
都道府県、指定都市及び中核市、市町村並びに社会福祉法人が設置する身体障害者福祉ホーム運営のために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等 |
1/2 |
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3 進行性筋萎縮症者措置費 |
1 収容委託分 次に掲げる額の合算額 (1) 医療費 健康保険の診療報酬の例により算定した額から保険給付相当額を控除した額 ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額から老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付相当額を控除した額 (2) 日用品費 23,390円(月額)×各月初日における被措置者(国立療養所又は無料低額診療施設に収容又は通所委託を行った進行性筋萎縮症者をいう。以下この項において同じ。)実数の12か月分の合計数 (3) 期末一時扶助費 5,380円×12月1日現在在籍被措置人員数 (4) 葬祭費 175,000円×死亡した被措置人員数 ただし、死亡者の葬祭に要した費用の総額が175,000円を超える場合であって、その総額のうち火葬に要した費用の額が600円を超えるときはその超える額を、自動車の料金その他死体の運搬に要した費用の額が10,580円を超えるときは、9,260円の範囲内においてその超える額をそれぞれ加算する。 (5) 重障指導費 246,690円(月額)×各月初日における被措置者実数の12か月分の合計数 (6) 指導訓練材料費 840円(月額)×各月初日における被措置者実数の12か月分の合計数 2 通所委託分 次に掲げる額の合算額 (1) 医療費 健康保険の診療報酬の例により算定した額から保険給付相当額を控除した額 ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額から老人保健法の規定による医療の給付相当額を控除した額 (2) 技術指導費 2,763円(月額)×被措置者のうち、原則として週2回以上通所した者の12か月分の合計数 |
国立療養所又は無料低額診療施設に進行性筋萎縮症者を収容委託及び通所委託するために必要な扶助費等及び委託費 |
5/10 ただし、都道府県が補助する事業については2/3 |
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4 社会事業授産施設等事務費 |
社会事業授産施設等事務費単価×施設利用者延人員 |
社会事業授産施設等の運営及び社会福祉法人等の設置する社会事業授産施設等に身体障害者を利用委託するために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 |
5/10 ただし、都道府県が補助する事業については2/3 |
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5 更生訓練費等給付費 |
次により算出した額の合算額 1 更生訓練費 (1) 訓練のための経費 下記単価×延支給者数 |
更生訓練費及び就職支度金の支給に必要な扶助費等 |
5/10 ただし、都道府県が補助する事業については2/31月当たり) |
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訓練に従事した日が15日以上の場合 |
訓練に従事した日が15日未満の場合 |
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ア 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) |
14,800円 |
7,400円 |
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イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 |
6,300円 |
3,150円 |
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カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 |
3,150円 |
1,600円 |
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ケ 重度身体障害者更生援護施設 |
2,100円 |
1,050円 |
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(注) 通所者を含む。 (2) 通所のための経費280円×延支給者数 ただし、訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。 2 就職支度金 36,000円×支給者数 |
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6 障害者介護等支援サービス体制整備推進事業 |
1都道府県(指定都市)あたり23,200,000円の範囲内で厚生大臣が認めた額 |
障害者介護等支援サービス体制整備推進事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費及び光熱水料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託費、使用料及び賃貸料、及び備品購入費 |
1/2 |
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7 市町村障害者社会参加促進事業 |
1 メニュー事業の実施のために必要な額 ただし、次表に掲げる額を限度とする。 2 特別事業については厚生大臣が必要と認めた額 |
市町村障害者社会参加促進事業の実施に必要な報酬、給料、諸手当、社会保険料事業主負担金、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金等 |
1/2 |
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区分 |
限度額 |
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[第1コミュニケーション支援]から[第6福祉機器リサイクル]を実施 |
[第1コミュニケーション支援]から[第6福祉機器リサイクル]及び[第7知的障害者支援]又は[第8精神障害者支援]を実施 |
[第1コミュニケーション支援]から[第6福祉機器リサイクル]、[第7知的障害者支援]及び[第8精神障害者支援]の全てを実施 |
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管内人口が10,000人未満 |
5,000千円 |
6,000千円 |
7,000千円 |
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管内人口が10,000人以上50,000円未満 |
10,000千円 |
11,000千円 |
12,000千円 |
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管内人口が50,000円以上100,000人未満 |
15,000千円 |
16,000千円 |
17,000千円 |
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管内人口が100,000人以上 |
20,000千円 |
21,000千円 |
22,000千円 |
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3 リフト付福祉バス運行事業 3,000,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 ただし、リフトバスを設置していない場合の事業初年度については、7,000,000円以内を加えた額の範囲内で厚生大臣が必要と認めた額 |
リフト付福祉バス運行事業の実施に必要な給料、諸手当、社会保険料事業主負担金、賃金、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、リフトバス設置費及び改造費、負担金、補助及び交付金等 |
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8 身体障害者デイサービス事業費 |
次により算出した額の合算額 1 運営費 年額として次に掲げる額(以下、「基準額」という。) ただし、事業が1年に満たない場合は、基準額を12で除して得た額に事業月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額 (1) 介護型 1か所当たり 24,843,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (2) 基本型 1か所当たり 19,874,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (3) 入浴中心型 1か所当たり 17,390,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (4) 給食中心型 1か所当たり 12,422,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (5) 作業中心型 1か所当たり 4,185,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (6) 小規模介護型 ア 利用定員8人程度 1か所当たり 12,422,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 イ 利用定員5人以上 1か所当たり 7,764,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (7) 小規模基本型 ア 利用定員8人程度 1か所当たり 9,937,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 イ 利用定員5人以上 1か所当たり 6,211,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 ただし、入浴サービスを実施する場合は、1,503,000円を加えた額の範囲内で厚生大臣が必要と認めた額 (8) 創作的活動 上記(2)~(7)により実施した場合、次のア又はイを加算する。 ア 普通型 1か所当たり 1,021,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 イ 重点型 1か所当たり 2,553,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 (9) 単独型加算 1か所当たり 5,316,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 2 リフトバス設置(更新)費 1か所当たり 6,930,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額 3 老人デイサービス運営事業の相互利用事業費 (1) 基本事業及び通所事業((2)に該当する場合を除く。) 利用者の要介護度に応じ次の額とする。 重度10,700円×延利用者数 中度6,900円×延利用者数 軽度3,700円×延利用者数 なお、休日等及び昼間帯以外の時間帯については、利用者の要介護度に応じ次の額とする。 (ア) 休日等 重度13,400円×延利用者数 中度8,600円×延利用者数 軽度4,600円×延利用者数 (イ) 昼間帯以外の時間帯 重度1,700円×延利用時間数 中度1,100円×延利用時間数 軽度600円×延利用時間数 (2) 通所事業の入浴サービスを実施しないデイサービスセンター等における基本事業及び通所事業 重度10,000円×延利用者数 中度6,500円×延利用者数 軽度3,600円×延利用者数 なお、休日等及び昼間帯以外の時間帯については、利用者の要介護度に応じ次の額とする。 (ア) 休日等 重度12,500円×延利用者数 中度8,100円×延利用者数 軽度4,500円×延利用者数 (イ) 昼間帯以外の時間帯 重度1,550円×延利用時間数 中度1,000円×延利用時間数 軽度550円×延利用時間数 |
身体障害者デイサービス事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及びリフトバス設置費及び老人デイサービス運営事業の相互利用事業費ただし、「身体障害者デイサービス事業運営要綱」に定める利用者の実費負担相当額を除く。 |
5/10 |
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9 身体障害者自立支援事業費 |
当事業の利用者数に応じ、次に掲げる額から、別途定める「費用負担基準」に従って徴収すべき額を控除した額 1 5~9人の場合 1か所当たり年額 厚生大臣が必要と認めた額 2 10~14人の場合 1か所当たり年額 厚生大臣が必要と認めた額 3 15人以上の場合 1か所当たり年額 厚生大臣が必要と認めた額 ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額 |
身体障害者自立支援事業の実施に必要な報酬、給料、諸手当、社会保険料事業主負担金、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 |
都道府県が補助する事業については2/3 指定都市及び中核市が行う事業については1/2 |
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10 身体障害者健康診査事業費 |
次により算出した額の合算額 1 健康診査費 18,300円×受診者数 2 健康診査実施事務費 (1) 健康診査普及費 健康診査を啓蒙普及するための広報活動費 80円×通知件数 (2) 事業実施通知費 健康診査の対象者に対する個別の実施通知費 80円×通知人員 (3) 受診結果連絡費 診査の結果精密検査が必要と認められる者に対する医療機関から市町村への診査結果の連絡に要する経費 155円×連絡人員 (4) 診査記録簿作成費 52円×受診人員 |
身体障害者健康診査事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金等 |
1/3 |
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11 授産施設の相互利用事業費 |
授産施設の相互利用事業のため(別紙1)「身体障害者更生援護施設事務費算定基準」に従って支出した額から(別紙2)「費用徴収基準」により徴収すべき額を控除した額 |
授産施設の相互利用事業の実施に必要な扶助費等又は委託費 |
5/10 ただし、都道府県が補助する事業については2/3 |
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12 市町村障害者生活支援事業費 |
1施設当たり年額 15,000,000円 ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額 |
市町村障害者生活支援事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、扶助費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金等 |
都道府県が補助する事業については2/3 指定都市及び中核市が行う事業については1/2 |
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障害者社会参加促進費補助金 |
1 「障害者の明るいくらし」促進事業(基本事業) |
1 基本事業のうち、必須事業及び選択事業の合算額は次表に掲げる額を限度とし、特別事業については厚生大臣が必要と認めた額。 |
「障害者の明るいくらし」促進事業の実施に必要な報酬、給料、諸手当、社会保険料事業主負担金、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金等 |
1/2 |
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区分 |
限度額 |
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管内人口が2,500,000人未満 |
51,100,000円 |
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管内人口が2,500,000人以上3,500,000人未満 |
53,100,000円 |
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管内人口が3,500,000人以上 |
62,700,000円 |
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2 「障害者の明るいくらし」促進事業(全国障害者スポーツ大会開催事業) |
・全国身体障害者スポーツ大会開催事業 35,000,000円 ・全国知的障害者スポーツ大会開催事業 20,000,000円 |
「障害者の明るいくらし」促進事業(全国障害者スポーツ大会開催事業)の実施に必要と厚生大臣が認めた経費 |
10/10 |
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3 「障害者の明るいくらし」促進事業(障害保健福祉圏域計画推進事業) |
1都道府県当たり 2,500,000円 |
「障害者の明るいくらし」促進事業(障害保健福祉圏域計画推進事業)の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料 |
1/2 |
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4 障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業費 |
1か所当たり 15,000,000円の範囲内で厚生大臣が必要と認めた額 |
障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業の実施に必要な報酬、報償費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び備品購入費 |
都道府県が補助する事業については1/2 指定都市及び中核市が行う事業については1/3 |