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○授産施設等の製品等の利用促進について

(平成一一年八月三一日)

(障第五六八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

身体障害者授産施設、知的障害者授産施設及び精神障害者授産施設の運営指導については、種々ご配慮をいただいているところであるが、昨今の経済情勢はこれら授産施設や小規模作業所(以下「授産施設等」という。)に対して深刻な影響を及ぼし、受注量の減少や製品価格の下落等により、授産施設等の運営が不安定な状況になっている。

ついては、授産施設等が安定的に運営されることによって、利用者である障害者が授産活動を安心して続けることができるよう、左記の事項について特段のご配慮を願いたい。

また、管下市町村、関係団体、各種福祉施設を経営する社会福祉法人等に対するこれらの趣旨の周知についても、併せてご配慮願いたい。

1 授産施設等の製品について、管下の授産施設等における取扱品目を十分に把握した上で、庁用物品としての調達、各種行事や大会等における記念品としての活用なども含め、その優先的発注など積極的な活用を図られたいこと。

2 授産施設等においては、各種製品の製造のみならず、各種の役務提供を行っているものもあるので、これらについても積極的に活用願いたいこと。