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○市町村障害者社会参加促進事業の実施について

(平成一〇年七月二四日)

(障第四三五号)

(各都道府県知事あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

標記については、市町村における身体障害者の社会参加を促進するための基幹的な事業として実施してきたところであるが、今般、障害者の社会参加を総合的かつ効果的に推進するため、新たに、知的障害者及び精神障害者を対象に加え、別紙のとおり「市町村障害者社会参加促進事業実施要綱」を定め、平成一〇年四月一日から実施することとしたので、本事業の円滑適正な実施につき十分配慮するとともに、管下市町村等に対し周知願いたい。

また、本事業は、「障害者プラン」において概ね人口五万人規模を単位として実施することとしているが、人口規模の小さな市町村においても実施できるよう広域的な取り組みを推進していくものであり、円滑な事業実施が図られるよう関係市町村に対する指導・援助をお願いしたい。

なお、平成八年一一月一五日障企第二二一号「市町村障害者社会参加促進事業の実施について」は廃止する。

(別紙)

市町村障害者社会参加促進事業実施要綱

1 目的

本事業は、障害者にとって最も身近な市町村において、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり)の理念の実現に向けて、障害者の需要に応じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体

市町村(指定都市を除く。特別区を含む。)とする。

ただし、事業の一部を地域の障害者福祉団体等に委託することができるものとする。

3 実施内容

別添のとおり。

4 実施方法

別添に定めた基本事業のうち〔第一 コミュニケーション支援〕から〔第六 福祉機器リサイクル〕の九事業の中から概ね二分の一以上の事業を選択し実施する。

また、〔第七 知的障害者支援〕及び〔第八 精神障害者支援〕の事業についても、障害者の要望に配慮しながら、実施するよう努めるものとする。

なお、事業数の算定は、本事業の基本事業と同様の事業を実施している場合は、その事業を含めて差し支えない。

また、リフト付福祉バス運行事業については、原則として基本事業を実施する市町村において実施できるものとし、補助期間は当面五年間とする。

5 実施上の留意事項

(1) 市町村は、事業の実施に当たっては、地域の実情に応じ事業を選択して実施するとともに、障害者の積極的参加を得ること。

(2) 市町村は、可能な限り本事業を市町村障害者計画の中に位置づけること。

(別添)

Ⅰ 基本事業

〔第一 コミュニケーション支援〕

1 奉仕員等養成・派遣事業

(1) 点訳奉仕員、朗読奉仕員養成事業

ア 事業内容

点訳又は朗読に必要な技術等の指導を行って、これらに従事する奉仕員(以下点訳に従事する奉仕員にあっては「点訳奉仕員」、朗読に従事する奉仕員にあっては「朗読奉仕員」という。)を養成する事業

イ 養成対象者

点訳又は朗読の奉仕を申し出た者のうち、実施主体が適当と認めた者

ウ 実施方法等

養成対象者に対して、講習会等の方法により、概ね次の科目について講習を実施する。

(ア) 点訳奉仕員に対する講習

a 点字図書の基礎知識

b 点訳の方法及び実技

c 身体障害者福祉の概要

(イ) 朗読奉仕員に対する講習

a 声の図書の基礎知識

b 朗読の方法及び実技

c 身体障害者福祉の概要

エ 奉仕員の登録

(ア) 実施主体は、講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て、奉仕員としての登録を行うこと。

(イ) 登録された奉仕員に対しては、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

オ 奉仕員の協力内容

(ア) 点訳奉仕員

点訳奉仕員は、点字図書の増冊及び普及に協力する。また、市町村等からの依頼による点字による相談文書の翻訳や回答文書の作成、広報活動等に協力する。

(イ) 朗読奉仕員

朗読奉仕員は、声の図書の増冊及び普及に協力する。また、市町村等からの依頼による対面朗読、広報活動等に協力する。

カ 留意事項

奉仕員は、身体障害者の人格を尊重して活動するとともに、活動上知り得た秘密は守ること。

(2) 要約筆記奉仕員養成事業

ア 事業内容

聴覚障害、聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の生活及び関連する福祉制度等についての理解ができ、要約筆記を行うに必要な知識及び技術を習得した要約筆記奉仕員を養成する事業

イ 養成対象者

要約筆記の学習経験がない者等のうち、実施主体が適当と認めた者

ウ 実施方法等

講習会等の方法により実施し、次の「基礎課程」及び「応用課程」を履修させる。

なお、両課程の養成カリキュラム等は別途通知する。

(ア) 基礎課程

聴覚障害、とりわけ中途失聴・難聴の特性を理解し、配慮して、他の要約筆記奉仕員とのチームワークにより、話し手の話を、速く、正しく、分かりやすく手書き又はパソコンを活用して文字化することにより伝えることが可能なレベル

(イ) 応用課程

聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の抱えている社会的課題をよく理解し、様々な場面に応じて、手書き又はパソコンを活用した要約筆記によりコミュニケーション支援を行うことが可能なレベル

エ 奉仕員の登録

(ア) 実施主体は、講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て、奉仕員として登録を行う。登録した奉仕員については、これを証明する証票を交付する。

(イ) 活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

オ 奉仕員の協力内容

要約筆記奉仕員は、市町村等からの依頼により、中途失聴・難聴者等の意思伝達を仲介するとともに、大会等の場において、講演内容等を頭上投影機(OHP)などを使用して要約筆記するほか、広報活動等に協力する。

(3) 要約筆記奉仕員派遣事業

ア 事業内容

聴覚障害者等(音声又は言語機能障害者を含む。以下同じ。)のコミュニケーションの円滑化に資するため、要約筆記奉仕員を派遣する事業

イ 派遣対象者

適当な意思伝達の仲介者が得られない聴覚障害者等で、実施主体が必要と認めた者

ウ 手当等

実施主体が認めた額

エ 留意事項

要約筆記奉仕員は、身体障害者の人格を尊重して活動するとともに、活動上知り得た秘密は守ること。

(4) 手話奉仕員養成事業

ア 事業内容

聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての理解ができ、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する事業

イ 養成対象者

手話の学習経験がない者等のうち、実施主体が適当と認めた者

ウ 実施方法等

講習会等の方法により実施し、次の「入門課程」及び「基礎課程」を履修させる。

なお、両課程の養成カリキュラム等は別途通知する。

(ア) 入門課程

相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度が可能なレベル

(イ) 基礎課程

相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能なレベル

エ 奉仕員の登録

(ア) 実施主体は、講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て、奉仕員として登録を行う。登録した奉仕員については、これを証明する証票を交付する。

(イ) 活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

オ 留意事項

入門課程及び基礎課程における一教室当たりの定員規模は、原則として四〇人以内とすること。

(5) 手話奉仕員派遣事業

ア 事業内容

手話を用いて、聴覚障害者等の日常生活上の初歩的なコミュニケーションの支援と、聴覚障害者等との交流活動を促進するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話奉仕員を派遣する事業

イ 派遣対象者

実施主体が必要と認めた聴覚障害者等

ウ 留意事項

(ア) 手話奉仕員は、市町村等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。

(イ) 手話奉仕員は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

(ウ) 手当等について必要な場合には実施主体が定めること。

2 手話通訳設置事業

(1) 事業内容

聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳を行う者を福祉事務所等公的機関に設置する事業

(2) 手話通訳の業務内容

手話を用いて、聴覚障害者等とのコミュニケーションの仲介を行う。

(3) 報酬等

手話通訳を行う者に対する報酬等については、実施主体が定める。

(4) 留意事項

手話通訳を行う者は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

〔第二 情報支援〕

3 点字・声の広報等発行事業

(1) 事業内容

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する事業

(2) 提供内容

ア 地方公共団体等の広報

イ 視覚障害者等障害者関係事業の紹介

ウ 生活情報

エ その他必要な情報

(3) 留意事項

地方公共団体等の広報は必ず定期的に提供し、点字が理解できない視覚障害者等に対しては、録音物等による情報提供を行うこと。

〔第三 移動支援〕

4 自動車運転免許取得、改造助成事業

(1) 事業内容

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業

(2) 対象者

ア 自動車運転免許取得助成事業

免許の取得により、社会参加が見込まれる者

イ 自動車改造助成事業

次の要件のいずれにも該当する者

(ア) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(イ) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 助成額

ア 免許取得助成

免許の取得に直接要した費用の三分の二以内とする。ただし、一〇万円を限度とする。

イ 改造助成

自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、一〇万円を限度とする。

(4) 留意事項

実施主体は、免許取得、改造助成いずれの申請に対しても対応できるように配慮すること。

5 重度身体障害者移動支援事業

(1) 事業内容

車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車を運行する事業

(2) 利用対象者

車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者

(3) 利用料

無料または低額

(4) 留意事項

実施主体は、利用対象者の把握に努めるとともに、利用対象者の利便を考えた方法で実施すること。

また、実施に当たっては、他の法令等に抵触しないよう留意すること。

〔第四 生活訓練〕

6 生活訓練事業

(1) 事業内容

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行う事業

(2) 実施方法等

講習会等の方法により、概ね次のような内容の事業を行う。

ア 歩行訓練

イ 身辺・家事管理

ウ 福祉機器の活用方法

エ 社会資源の活用方法

オ コミュニケーションに関すること(手話、点字、ワープロ、パソコン等)

カ 家庭生活に関すること(生活設計、家族関係、育児等)

キ 社会生活・職業生活に関すること

ク その他社会生活上必要なこと

(3) 留意事項

ア 障害者が参加しやすいように、開催日時、場所等について十分考慮すること。

イ 講習会、教室の開催に当たっては、その事業ごとに関係障害者団体等と十分な連携を図ること。

ウ 市町村障害者生活支援事業等地域生活支援事業、障害者施設における事業、その他の事業との関連に十分配慮すること。

エ 講師は各事業ごとに実践者を中心に適任者を確保すること。

〔第五 スポーツ振興支援〕

7 スポーツ教室開催事業

(1) 事業内容

スポーツを通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ教室を開催する事業

(2) 留意事項

ア 希望する障害者が参加しやすいように、開催場所、日時等に配慮すること。

イ 障害種別ごとに設定されている種目を除き、希望するすべての障害者が参加できるように工夫すること。

ウ 初めて参加する障害者にも十分配慮したものとすること。

エ 障害者スポーツ団体及びスポーツ指導員並びに障害者団体の参画及び協力を得て開催すること。

オ 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すこと。

8 スポーツ大会開催事業

(1) 事業内容

障害者スポーツの普及とスポーツを通じた交流を深めるため、市町村単位で障害者スポーツ大会を開催する事業

(2) 留意事項

ア 障害種別にとらわれず総合的な大会となるよう特に留意すること。

イ 障害者スポーツ団体及びスポーツ指導員並びに障害者団体の参画及び協力を得て開催すること。

ウ 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すこと。

〔第六 福祉機器リサイクル〕

9 福祉機器リサイクル事業

(1) 事業内容

不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する事業

(2) 留意事項

ア 実施に当たっては、事業内容を広報紙等により広く周知すること。

イ 斡旋が円滑に行われるよう、受取り者による福祉機器の確認及び引取り等十分な調整を行うこと。

ウ 福祉機器の引渡し等に要する費用については、原則として受取る者の負担とすること。

〔第七 知的障害者支援〕

10 生活協力員(生活アシスタント)紹介事業

(1) 事業内容

知的障害者が安心した地域生活を送れるよう、本人の生活を見守り、相談相手となりながら必要な援助を行う生活協力員(生活アシスタント)の紹介を行う事業

(2) 実施方法

ア 実施主体は、知的障害者の福祉に理解と熱意を有し、生活協力員となることを希望する者を募集し、適当と認めたものを登録する。

イ 実施主体は、知的障害者等からの申し出により、登録された生活協力員の中から地理的条件等を考慮し適当な者を紹介する。紹介した生活協力員が当該知的障害者の担当者となるには知的障害者の同意を必要とする。

ウ 生活協力員は、知的障害者の自主性を尊重し、健康、金銭、余暇等の日常生活に関する相談に応じる等の援助を行う。

(3) 留意事項

生活協力員は、知的障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

11 ボランティア活動支援事業

(1) 事業内容

知的障害者のボランティア活動を促進するため、その活動の機会を用意するとともに便宜を図り、必要な支援を行う事業

(2) 実施方法

ア 実施主体は、ボランティア活動を希望する知的障害者とその活動に協力する支援者を募りそれぞれ登録する。

イ 実施主体は、知的障害者の意向を把握し、その意向に即したボランティア活動の場を用意する。

ウ 支援者は、知的障害者がボランティア活動を円滑に行えるよう連絡調整、助言等必要な支援を行う。

(3) 留意事項

ア 本事業の実施に当たっては、親の会、養護学校、地域生活援助事業(グループホーム)利用者等との連絡を密にし、知的障害者の自主性を十分尊重して行うこと。

イ 支援者を募るときは関係者のほか、地域団体、学校等幅広く呼びかけること。

〔第八 精神障害者支援〕

12 家族相談員紹介事業

(1) 事業内容

精神障害者が、安心して地域生活を送れるよう、本人の生活を見守り、相談相手となりながら必要な援助を行う家族相談員の紹介を行う事業

(2) 実施方法

ア 実施主体は、精神障害者の福祉に理解と熱意を有し、家族相談員となることを希望する者を募集し、適当と認めたものを登録する。

イ 実施主体は、精神障害者等からの申し出により、登録された家族相談員の中から地理的条件等を考慮し適当な者を紹介する。紹介した家族相談員が当該精神障害者の担当者となるには精神障害者の同意を必要とする。

ウ 家族相談員は、精神障害者の自主性を尊重し、健康、金銭、余暇等の日常生活に関する相談に応じる等の援助を行う。

(3) 留意事項

家族相談員は、精神障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

13 精神障害者ボランティア団体活動支援事業

(1) 事業内容

精神障害者の社会復帰を促進するため、精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等の支援並びに精神障害者のボランティア活動を育成する事業

(2) 留意事項

団体が行う精神障害者の社会復帰活動に対する支援は、単なる団体活動を支援することではなく、真に精神障害者の社会復帰に有効なものであること。

14 地域精神保健福祉調査事業

(1) 事業内容

地域における精神保健福祉施策を推進するための基礎的な調査等を実施する事業

(2) 留意事項

ア 本事業は精神障害者の社会復帰に必要な基礎的データの調査等を行うためのものであること。

イ 調査等に当たっては、関係団体(者)と十分な調整を行うこと。

Ⅱ 特別事業

手話通訳者派遣事業

1 事業内容

手話を用いて、コミュニケーションの円滑化を支援するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話通訳者を派遣する事業

2 派遣対象者

実施主体が必要と認めた聴覚障害者等。

3 手当等

公的な派遣制度の例を参考にして実施主体が定める。

4 留意事項

(1) 実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして、本事業の効果的推進を図ること。

(2) 実施主体は、手話通訳者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等通訳派遣に係る調整者の設置等について配意すること。

(3) 実施主体は、手話通訳者の資質向上に配意するとともに、健康管理に留意すること。

(4) 一人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として一時間以内とすること。なお、講演会等の場合は三〇分以内とすること。

(5) 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めるとともに、市町村等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。

(6) 手話通訳者は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

(7) 登録する手話通訳者は、都道府県で実施する手話通訳者養成事業の登録試験合格者(これと同等の能力を有する者を含む。)とすること。

Ⅲ リフト付福祉バス運行事業

1 事業内容

身体障害者の社会参加を促進するため、移動支援としてリフト付福祉バスを運行する事業

2 利用対象者

原則として、在宅の身体障害者とする。

3 利用料

無料とする。ただし、民間輸送業者に運行を委託する場合は、当該リフトバス運行地域内の他のバスの料金を上限に徴収することができる。

4 実施方法等

公共施設、駅、市町村庁舎、福祉センター等身体障害者の活動利便を考慮した経路を定めて運行するほか、各種行事への参加等のため、必要に応じて随時運行するものとする。

5 留意事項

利用者の把握に努め、常に需要に即した経路、時間帯を定め運行するものとする。

また、他の法令等に抵触しないよう留意すること。