添付一覧
○日本電信電話株式会社の電話番号案内料の免除措置について
(平成一〇年四月一日)
(障第二八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)
標記については、平成二年八月一七日付け社更第一五八号・援発第五〇四号社会局長通知にあるとおり、身体障害者及び戦傷病者に対する電話番号案内料の免除措置がすでに行われているところであるが、日本電信電話株式会社の電話番号案内料の改定に関する電話サービス契約約款の変更が平成一〇年二月二七日郵政大臣により認可され、平成一〇年五月一日から免除措置の対象者として知的障害者及び精神障害者を加える等の改正がなされることになった。改正の概要は別紙のとおりであるので了知の上、管下市区町村、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。
また、この実施に当たり、平成一〇年三月一九日付け営情第二二五号により日本電信電話株式会社から別添(写)のとおり依頼があり、今後、日本電信電話株式会社より次の事項につき福祉事務所等管下行政機関へ必要な協力依頼を行うことがあるので、これについても格段の配慮を煩わしたい。
1 療育手帳、精神保健福祉手帳の様式の確認
2 電話番号案内料免除措置申込書及びパンフレットの設置依頼
3 関係福祉団体の紹介依頼
4 周知に対する協力依頼
5 その他
別紙
1 免除対象者の拡大とその者に係る手続
(1) 免除対象者の拡大
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)の電話サービス契約約款の一部変更により、新たに番号案内支払義務の免除を受けることができる者は、次のとおりである。
① 知的障害者
療育手帳制度について(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知)の別紙療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
② 精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)第四五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 新たに対象とされる者に係る免除措置の手続
番号案内支払い義務の免除を希望する者は、NTT支店又は営業所等に事前に以下のどちらかの方法により申し込みを行う。
① 営業窓口における対応
営業窓口において療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、申込書に電話番号、氏名、住所、生年月日、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、暗証番号等必要事項を記入する。
② 郵送による受付
所定の申込書に必要事項を記入し、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のコピー(氏名、手帳番号、障害名、級別・障害の程度の記載部分)を添えてNTT情報案内事業部またはNTT支店、営業所へ郵送する。
NTT情報案内事業部で登録処理されたのち、登録完了通知により登録内容を確認する。
(3) 免除措置利用方法
登録者が番号案内を利用するときは、オペレータに「ふれあい案内」と申し出るとともに、あらかじめNTTに届け出た電話番号、暗証番号を告げる。オペレータは免除対象者であることを確認の上、無料で番号案内を行う。
2 利用期限による更新手続
登録は五年毎に更新することとし、登録後五年毎にNTTから登録者に対して、再登録の要否及び暗証番号変更の希望等を確認する。(身体障害者についても同様の取扱いとする。)
改正文(平成一一年三月三一日障第二一六号)抄
平成一一年四月一日から適用する。
(別添)
電話番号案内料の免除措置の対象者拡大にあたって
(平成一〇年三月一九日 営情第二二五号)
(厚生省大臣官房障害保健福祉部長あて日本電信電話株式会社情報案内営業部長依頼)
拝啓
電話通信事業につきまして、平素より格段のご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
弊社におきましては、本年二月二七日に別添1のとおり電話番号案内料の免除措置の対象者拡大について郵政省より認可を頂き、本年五月一日より施行することとなりました。その実施に先立ちまして別添2のとおり対象者となる方の申込受付を開始する予定としております。
これに伴い、弊社から貴職関係機関に対しまして、次の事項についてご協力の依頼を行いたく、つきましては、貴職より関係行政機関への周知徹底等につき必要なご協力をいただけるようよろしくお願い申し上げます。
(ご協力を依頼する事項)
・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の様式の確認
・電話番号案内料免除措置申込書及びパンフレットの設置依頼
・関係福祉団体の紹介依頼
・周知に対する協力依頼
・その他
別添1
電話サービス契約約款の変更
第六表 附帯サービスに関する料金等
第一 (略)
第二 番号案内料
1 適用
(1) 視覚障害者等が利用する場合の番号案内料の免除
ア 当社は、電話番号案内を利用する者が、次の各号のいずれかに該当する者であって、あらかじめ当社にその旨を申し出られた者である場合において、当社が別に定めるところにより電話番号案内(手動案内に限ります。)を利用するときは、2(番号案内料の額)の規定にかかわらず、その支払いを免除します。
(ア) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第一五条第四項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号に規定する視覚障害がある者又は戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和三八年法律第一六八号)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。)であって、恩給法(大正一二年法律第四八号)別表第一号表の二に規定する重度障害の程度が特別項症から第六項症までに該当する視力の障害がある者
(イ) (ア)に規定する者のほか、次のいずれかの障害がある身体障害者又は戦傷病者
① 身体障害者については、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する障害の級別が一級又は二級に該当する肢体不自由のうち、上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
② 戦傷病者については、恩給法別表第一号表の二に規定する重度障害の程度が特別項症から第二項症までに該当する上肢の障害
(ウ) 精神薄弱者(療育手帳制度について(昭和四八年厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。)
(エ) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)第四五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。)
イ アの規定により番号案内料の支払いを免除された者(以下「番号案内料免除者」といいます。)は、次のことを守っていただきます。
(ア) アの(ア)から(エ)に規定する者に該当しなくなった場合、又は住所等あらかじめ申し出られた内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。
(イ) 自己以外の者が不正に番号案内料を免れることができるような措置をとらないこと。
(ウ) その他番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを適正に運用するために必要な限りにおいて当社がとる措置に従っていただくこと。
ウ 当社は、番号案内料免除者がイの規定に違反した場合には、アに規定する番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを取りやめることがあります。この場合において、当社は、あらかじめ免除の取扱いを取りやめる旨及びその理由を番号案内料免除者に通知します。
(2)~(4)項省略
2 番号案内料の額
区分 |
単位 |
番号案内料の額 |
|||
1 手動案内 |
ア 公衆電話の電話機等から利用した場合 |
一電話番号等ごとに |
一〇〇円 |
||
イ ア以外の場合 |
(ア) 案内を受け付けた時刻が昼間、夜間のとき |
① 一料金月につき一電話番号等までのもの |
一電話番号等ごとに |
六〇円 |
|
② 一料金月につき一電話番号等を超えるもの |
一電話番号等ごとに |
九〇円 |
|||
(イ) 案内を受け付けた時刻が深夜・早朝のとき |
一電話番号等ごとに |
一五〇円 |
|||
2 自動案内 |
(略) |
(略) |
(略) |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成一〇年五月一日から実施します。
ただし、手動案内(公衆電話の電話機等以外から利用した場合に限ります。)に係る番号案内料に関する部分は、平成一〇年五月一日以後を起算日とする料金月から適用します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成一一年四月三〇日までの間を起算日とする料金月における手動案内(公衆電話の電話機等以外から利用した場合に限ります。)に係る番号案内料の額については、この改正規定にかかわらず、次のとおりとします。
区分 |
単位 |
番号案内料の額 |
|
ア 案内を受け付けた時刻が昼間、夜間の とき。 |
① 一料金月につき一電話番号等までのもの |
一電話番号等ごとに |
五〇円 |
② 一料金月につき一電話番号等を超えるもの |
一電話番号等ごとに |
八〇円 |
|
イ 案内を受け付けた時刻が深夜・早朝のとき。 |
一電話番号等ごとに |
一二〇円 |
3 列車公衆電話の電話機等から利用する手動案内に係る番号案内料の額については、この改正規定にかかわらず、当分の間、一電話番号等ごとに三〇円とします。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別添2
知的障害、精神障害を有している方等に対する緩和措
置について
1 考え方
番号案内に係る費用負担適正化は、サービスの利用者がそのサービスに係るコストを負担するという受益者負担の考え方から実施するものでありますが、電話帳のような番号案内の代替手段に著しい制約がある方々については例外的に無料でサービスを提供することにしたものであります。
2 対象者
(1) 考え方
従来は身体障害者に対する無料扱い分を障害をもたない者が一律に負担することになることから、無料扱いとする対象者の範囲の決定に当たっては、障害をもたない者と身体障害者等との間の公平感を保つため、対象者は番号案内の代替手段としての電話帳の使用に著しい支障がある者に限るという考え方を基本に、実施可能な適用基準を設けています。
知的障害者及び精神障害者については、障害の程度が軽度にかかわらず、電話帳の利用は著しく困難であると考えられること等から、療育手帳等を所持している方を全員対象としました。
(2) 対象者の具体的範囲
対象者の具体的範囲は以下のとおりです。
・身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障害がある方
ア 視覚障害(一~六級)
イ 肢体不自由(上肢)(一、二級)
ウ 肢体不自由(体幹)(一、二級)
エ 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)(一、二級)
・戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障害がある方
オ 視力の障害(特別項症~第六項症)
カ 上肢の障害(特別項症~第六項症)
・療育手帳(愛護手帳、愛の手帳、みどりの手帳とも呼びます。以下同じとします。)をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
3 手続
(1) 基本的考え方
手続きについては、対象者や関係行政機関に負担とならないこと及びNTTにとり判定が客観的かつ容易に行なえるようにすることを基本とします。
(2) 申し出の受付手続
ア 認定手続
NTT限りにおいて、申し出た人が対象者に該当するか否かに関する実質的判断をすることは不可能ですので、その判断については客観的かつ容易に行なうため、次の公的な手帳によることとします。
(ア) 2の(2)のア~エについては、身体障害者手帳
(イ) 2の(2)のオ~カについては、戦傷病者手帳
(ウ) 2の(2)の療育手帳については「療育手帳制度について(昭和四八年九月二七日厚生省発児一五六号厚生事務次官通知)の別紙療育手帳制度要綱に基づく療育手帳」
(エ) 2の(2)の精神障害者保健福祉手帳については「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)第四五条第二項に規定する精神障害者保健福祉手帳」
イ 受付方法
(ア) 営業窓口における対応
A 営業窓口で所定の申込書に次の事項を記入していただきます。
(代理の方の記入も可であるが、その場合は申込者の捺印が必要)
a 対象者が通常ご使用になる電話番号(携帯電話番号でも可)
*申込むべき電話番号がない場合には、NTTが指定した擬似の電話番号
b 氏名、住所、生年月日
c 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下、「身体障害者手帳等」という)の番号等
d 暗証番号等
B 暗証番号については、営業窓口において即決していただきます。
C 利用方法等を記したパンフレットをお渡しします。
D 受付後、申込書を当該エリア担当の情報案内事業部へFAX等により送付します。
(イ) 郵送による受付
A 所定の申込書に必要事項(前記3―(2)―イの(ア)のAと同じ)を記入し、該当の障害者手帳等のコピーをNTT情報案内事業部又は最寄りのNTT支店・営業所へ郵送していただきます。
B 対象者に対するパンフレット送付、情報案内事業部への連絡は前記3―(2)―イの(ア)のC及びDと同じです。
C 当社は予め社会福祉事務所等から障害者手帳等のひな型をもらっておき、コピーに偽造や虚偽記載等の擬義がある場合に限り、社会福祉事務所等へ照会します。
ウ 対象者の登録
情報案内事業部は、申込書に基づき必要事項を番号案内料無料対象者ファイルに登録処理を行ないます。
エ 登録完了通知
情報案内事業部は、登録完了後、登録リストに基づき、番号案内料無料対象者に登録完了及び何時から無料で番号案内を利用できるかの通知を行なうとともに、暗証番号等登録内容の確認を行ないます。通知は原則として電話で生年月日等により本人性を確認した上で行ないます。
オ 異動処理
(ア) 対象者に氏名、電話番号、住所の変更があった場合、暗証番号を変更したい場合又は無料の取扱いを取りやめる場合等、申し出られた事項に変更を生ずる場合には、電話等によりNTT情報案内事業部又は最寄りのNTT支店・営業所へ申し出ていただきます。
(イ) 変更内容を情報案内事業部へ連絡し情報案内事業部において変更処理を行ないます。
(ウ) 情報案内事業部は変更処理後、対象者(又は無料の取扱いを取りやめた者)に対し、前記3のエに準じて、通知を行ないます。
(3) 番号案内利用時の手続
ア お客さまが一〇四にお問合せになる時に、「ふれあい案内」とお申し出いただき、電話番号、暗証番号(生年月日等)をオペレータに告げていただきます。
イ オペレータはふれあい案内対象者であることを番号案内料無料対象者ファイルで確認したうえで、無料で番号案内を行ないます。
ウ 申し出時に登録された電話以外の電話又は公衆電話からのお問合せの場合でも、お届けの電話番号、暗証番号(生年月日等)を申し出ていただくことにより無料扱いとします。
(4) 利用期限による更新手続
ア 登録申込から五年毎に、当社より各登録者宛に更新のお知らせを行ないます。
イ 登録者の方は変更の要否等、必要事項を記入していただき、必ず返送をしていただきます。
ウ 再登録期間中、返送がなかった場合、当社において登録を抹消する場合もあります。
(5) 不正利用に対する対処
ア 番号案内の利用回数が過度に大きくならないかどうかをチェックするため、登録者ごとの利用状況を把握することとし、異常に多い利用がある場合には該当者に対し連絡し、相談を行なう予定です。
イ 不正利用があることが判明した場合には、予め理由を通知した後、無料の取扱をとりやめることとします。