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○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者に対する更生医療の給付について
(平成一〇年四月八日)
(障第二三〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
今般、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する身体障害者(以下「免疫機能障害者」という。)に対して、身体障害者福祉法第一九条の更生医療の給付を行うこととしたので、実施にあたり次の事項に留意のうえ遺漏のないよう取り扱われたい。また、管下市区町村、関係機関等に対する周知徹底を図られたい。
第一 免疫機能障害者に対する更生医療の適用について
一 給付対象者
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者であって、抗HIV剤の投与等により免疫の機能の障害に基づく症状が軽減又は除去され、日常生活能力の回復の見込みのあるもの。
二 更生医療の給付の範囲
健康保険の診療方針及び診療報酬の例による診療で、かつ、免疫の機能の改善を図るものであること。
なお、医療の範囲については、抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染に対する医療に限るものであること。
三 その他
(一) 給付の決定、その他当該医療の給付に伴う事務手続等については、平成五年三月三〇日社援更第八九号本職通知「更生医療の給付について」により行うものであること。ただし、免疫機能障害者の特殊性にかんがみ、更生医療の要否の判定、給付の期間等については、特別の配慮を講じられたいこと。
(二) 援護の実施者は、当該指定医療機関と密接な連携を保ち、更生医療の措置が円滑に行われるよう配慮されたいこと。
第二 免疫機能障害者に対する更生(育成)医療を担当する医療機関の指定について
一 医療の種類
免疫機能障害者に対する更生(育成)医療を担当しようとする医療の種類は「免疫に関する医療」とすること。
二 医療機関の指定申請
「免疫に関する医療」を担当する医療機関の指定申請は、昭和六二年九月一六日社更第二〇六号本職通知「更生医療担当医療機関の指定について」等関係諸通知に基づき実施されたいこと。
なお、実施医療機関の拡充の観点から、指定については迅速に行うよう、努められたいこと。
第三 この通知の適用時期及び関係通知の改廃
一 この通知は平成一〇年四月一日から適用すること。
二 昭和六二年九月一六日社更第二〇六号本職通知「更生医療担当医療機関の指定について」の一部改正を別紙のとおり改正すること。
別紙 略