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○身体障害者療護施設通所型の設置及び運営について
(平成九年五月六日)
(障障第八三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
身体障害者が住み慣れた地域社会での生活を送りつつ、身体障害者療護施設を利用できるようにするため、身体障害者療護施設に通所利用の途を開くこととし、今般、別紙のとおり「身体障害者療護施設通所型設置運営要綱」を定めたので、了知の上、その取扱いに遺憾のないよう願いたい。
また、職員配置基準等は別途定めるところによられたい。
(別紙)
身体障害者療護施設通所型設置運営要綱
1 目的
身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第三〇条の身体障害者療護施設(以下「療護施設」という。)の入所待機者又は入所者について、療護施設への通所利用の途を開くことにより、在宅生活の継続又は移行を促進することを目的とする。
2 設置経営主体
療護施設を設置経営する地方公共団体又は社会福祉法人とする。
3 実施施設
通所型が実施できる施設は、療護施設とする。
(1) A型
A型は、療護施設と同一敷地内に併設又は合築して実施するものとし、定員は五人以上二〇人以内とする。
(2) B型
B型は、療護施設においてその施設を利用して実施するものとし、定員は五人未満でかつ施設運営に支障のない程度の人数とする。
4 対象者
療護施設入所待機者又は入所者のうち、療護施設の通所利用と家族の介護等により、在宅生活の継続又は移行が可能となる者とする。
5 設備
(1) A型は、通所利用に必要な休養室、便所等を設けることとする。
ただし、浴室、厨房等の設備については療護施設の既存の設備を利用して差し支えないこと。
(2) B型は、療護施設の既存の設備を利用するものとする。
ただし、入所者に支障がないよう配慮しなければならない。
6 職員
(1) A型
A型には、次の職員を置くものとする。
① 看護婦 ② 寮母 ③ 運転手
(2) B型
B型には、寮母を一名以上置くものとする。