○身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免の手続等について
(平成九年三月二七日)
(障企第一二六号・障障第五二号・障精第八六号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生・衛生主管部局長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・障害福祉・精神保健福祉課長連名通知)
標記については、本日付け障第一二五号により、障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税(以下「自動車税等」という。)の減免について、厚生省大臣官房障害保健福祉部長から各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長宛て通知されているところである。
前記通知においては、障害者の通勤、通学等の利便を図り、その福祉の増進に寄与するため、身体障害者自身、障害者と生計を一にする者又は障害者を常時介護する者による運転に係る自動車等(自動車税にあっては地方税法(昭和二二年法律第二二六号。以下「法」という。)第一四五条第一項に規定する自動車、軽自動車税にあっては法第四四二条の二第一項に規定する軽自動車等、自動車取得税にあっては法第六九九条の二第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)について自動車税等の減免措置を適用することとしている。貴職におかれても、これらの措置が円滑かつ適正に実施されるように、左記の事項に十分留意するとともに、関係行政機関、管下市町村、減免該当者、関係団体主管部局等への周知徹底等につき格段の御配慮をお願いする。
記
第一 身体障害者に係る減免の手続等について
1 減免の手続
(1) 減免を受けようとする者は、(3)のアからウまでに掲げるときまでに、(4)に掲げる事項を記載した申請書を、知事又は市町村長に提出するとともに、身体障害者手帳及び身体障害者又は身体障害者と生計を一にする者若しくは身体障害者の常時介護者の運転免許証の提示を行うこととされていること。
(2) 減免の対象となる自動車等が身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者の常時介護者によって運転されるものであるときは、申請書に、次のア又はイに掲げる機関が発行する当該自動車等に係る当該事実を証明する書類を添付することとされていること。
ア 当該身体障害者が一八歳以上である場合であって、市又は福祉事務所を設置する町村に居住地を有するときはその居住地を管轄する福祉事務所長、福祉事務所を設置しない町村に居住地を有するときは当該町村の長
イ 当該身体障害者が一八歳未満である場合にあっては、その居住地を管轄する福祉事務所長
(3) 申請の時期
ア 自動車税
(ア) 普通徴収による場合 毎年度納期限前七日
(イ) 証紙徴収による場合 道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)
第七条、第一二条又は第一三条の規定による登録の申請をする時
イ 軽自動車税
(ア) 普通徴収による場合 毎年度納期限前七日
(イ) 証紙徴収による場合 地方税法第四四六条第三項の規定による標識の交付を申請する時
ウ 自動車取得税
地方税法第六九九条の一一第一項の申告書を提出する時
(4) 減免の申請書の記載事項
ア 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者との関係
イ 身体障害者の氏名、住所及び年齢
ウ 自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者との関係
エ 身体障害者手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の等級
オ 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限
カ 運転免許の書類及び条件が附されている場合にはその条件
キ 自動車等(小型特殊自動車及び原動機付自転車を除く。以下同じ。)の登録番号又は車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
(5) 都道府県税務事務所等において減免の申請が受理された場合においては、身体障害者手帳の備考欄に、次の様式による受理印が押されるものであること(ただし、すでに受理印が押されている場合においてその受理印に表示されている自動車等の登録番号又は車両番号と減免の申請に係る自動車等の登録番号又は車両番号が同一であるときは除く。)。
自動車税(軽自動車税、自動車取得税)減免申請済(自動車等の登録番号又は車両番号) |
2 福祉事務所長又は町村長の証明
(1) 福祉事務所長又は町村長は、身体障害者と生計を一にする者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、必要に応じ、申請者から住民票の提出を求め、運転者等との同居の有無を確認するとともに、関係者から聴取等を行うことにより、身体障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び生計同一の事実を確認すること。
また、証明に当たっては、身体障害者更生指導台帳により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、身体障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
(2) 福祉事務所長又は町村長は、身体障害者の常時介護者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、申請者から次のアからウまでに掲げる書類の提出を求め、身体障害者の家族等との同居の有無を確認するとともに、必要に応じ、住民票の提出を求め、身体障害者更生指導台帳及び関係者からの聴取等を行うことにより、身体障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び常時介護者による運転の事実を確認すること。
また、証明に当たっては、身体障害者更生指導台帳により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、身体障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
ア 自動車(軽自動車)運行計画書 申請に係る自動車等の身体障害者による通常の使用状況(予定)を一週間単位で記載したもの。概ね別紙1の様式によることが望ましい。
イ 証明書 身体障害者による通学等の状況について、当該身体障害者の通学先である学校の長等により、アの内容に相違ないことを証明するもの。概ね別紙2の様式によることが望ましい。
ウ 誓約書 身体障害者がもっぱらイの学校等への通学等のために申請に係る自動車等を使用すること及び当該身体障害者の常時介護者が当該身体障害者のためにのみ運転することを誓約するもの。概ね別紙3の様式によることが望ましい。
(3) 福祉事務所長又は町村の長の証明書は別紙4の様式によるものとし、減免の対象となる自動車等、減免対象身体障害者及び運転をする者を特定できる記載をした上で、当該自動車等がもっぱら当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者の常時介護者が運転するものであることを証明する旨の記載をすること。
また、常時介護者による運転の証明に際しては、身体障害者手帳の備考欄に、次の様式により、当該常時介護者の住所、氏名及び運転免許証の番号を記載すること。なお、これらの事項について変更が生じた場合には、証明の際に修正すること。
自動車税等減免に係る常時介護者 住所 氏名 免許証の番号 |
(4) 満一八歳以上の身体障害者に係る証明を行ったときは身体障害者更生指導台帳にその旨を記録するとともに、満一八歳未満の身体障害児に係る証明を行った場合にはその旨を当該身体障害児の居住地を管轄する児童相談所長に通知し、爾後の更生又は育成の指導の資とすること。
第二 知的障害者に係る減免の手続等について
1 減免の手続き
(1) 減免を受けようとする者は、(3)に掲げる時期までに、(4)に掲げる事項を記載した申請書を、知事又は市町村長に提出するとともに、療育手帳及び知的障害者と生計を一にする者又は知的障害者の常時介護者の運転免許証の提示を行うこととされていること。
(2) 申請書には、減免の対象となる自動車等が、知的障害者のために当該知的障害者と生計を一にする者又は当該知的障害者の常時介護者によって運転されるものであることを証明するその居住地を管轄する福祉事務所長が発行した書類を添付することとされていること。
(3) 申請の時期
第一の1の(3)に準ずる。
(4) 減免の申請書の記載事項
ア 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が知的障害者と生計を一にする者である場合には、当該知的障害者との関係
イ 知的障害者の氏名、住所及び年齢
ウ 自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに知的障害者との関係
エ 療育手帳の番号、交付年月日及び障害の程度
オ 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限
カ 運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
キ 自動車等(小型特殊自動車及び原動機付自転車を除く。以下同じ。)の登録番号又は車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
(5) 都道府県税務事務所等において減免の申請が受理された場合においては、療育手帳の予備欄に、次の様式による受理印が押されるものであること(ただし、すでに受理印が押されている場合においてその受理印に表示されている自動車等の登録番号又は車両番号と減免の申請に係る自動車等の登録番号又は車両番号が同一であるときは除く。)。
自動車税(軽自動車税、自動車取得税)減免申請済(自動車等の登録番号又は車両番号) |
2 福祉事務所長の証明
(1) 福祉事務所長は、知的障害者と生計を一にする者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、必要に応じ、申請者から住民票の提出を求め、運転者等との同居の有無を確認するとともに、関係者から聴取等を行うことにより、知的障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び生計同一の事実を確認すること。
また、証明に当たっては、知的障害者指導台帳により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、知的障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
(2) 福祉事務所長は、知的障害者の常時介護者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、申請者から次のアからウまでに掲げる書類の提出を求め、知的障害者の家族等との同居の有無を確認するとともに、必要に応じ、住民票の提出を求め、知的障害者指導台帳及び関係者からの聴取等を行うことにより、知的障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び常時介護者による運転の事実を確認すること。
また、証明に当たっては、知的障害者指導台帳により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、知的障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
ア 自動車(軽自動車)運行計画書 申請に係る自動車等の知的障害者による通常の使用状況(予定)を一週間単位で記載したもの。概ね別紙1の様式によることが望ましい。
イ 証明書 知的障害者による通学等の状況について、当該知的障害者の通学先である学校の長等により、アの内容に相違ないことを証明するもの。概ね別紙2の様式によることが望ましい。
ウ 誓約書 知的障害者がもっぱらイの学校等への通学等のために申請に係る自動車等を使用すること及び当該知的障害者の常時介護者が当該知的障害者のためにのみ運転することを誓約するもの。概ね別紙3の様式によることが望ましい。
(3) 福祉事務所長の証明書は別紙4の様式によるものとし、減免の対象となる自動車等、減免対象知的障害者及び運転をする者を特定できる記載をした上で、当該自動車等がもっぱら当該知的障害者のために当該知的障害者と生計を一にする者又は当該知的障害者の常時介護者が運転するものであることを証明する旨の記載をすること。
また、常時介護者による運転の証明に際しては、療育手帳の予備欄に、次の様式により、当該常時介護者の住所、氏名及び運転免許証の番号を記載すること。なお、これらの事項について変更が生じた場合には、証明の際に修正すること。
自動車税等減免に係る常時介護者 住所 氏名 免許証の番号 |
(4) 証明を行ったときは知的障害者指導台帳にその旨を記録するとともに、満一八歳未満の知的障害児に係る証明を行った場合にはその旨を当該知的障害児の居住地を管轄する児童相談所長に通知すること。
第三 精神障害者に係る減免の手続等について
1 減免の手続
(1) 減免を受けようとする者は、(3)に掲げる時期までに、(4)に掲げる事項を記載した申請書を、知事又は市町村長に提出するとともに、精神障害者保健福祉手帳及び精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者の常時介護者の運転免許証の提示を行うこととされていること。
(2) 申請書には、減免の対象となる自動車等が、精神障害者のために当該精神障害者と生計を一にする者又は当該精神障害者の常時介護者によって運転されるものであることを証明するその居住地を管轄する保健所長が発行した書類を添付することとされていること。
(3) 申請の時期
第一の1の(3)に準ずる。
(4) 減免の申請書の記載事項
ア 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が精神障害者と生計を一にする者である場合には、当該精神障害者との関係
イ 精神障害者の氏名、住所及び年齢
ウ 自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに精神障害者との関係
エ 精神障害者保健福祉手帳の番号及び通院医療費の公費負担番号、交付年月日、障害名並びに障害の等級(程度)
オ 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限
カ 運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
キ 自動車等(小型特殊自動車及び原動機付自転車を除く。以下同じ。)の登録番号又は車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
(5) 都道府県税務事務所等において減免の申請が受理された場合においては、精神障害者保健福祉手帳の余白に、次の様式による受理印が押されるものであること(ただし、すでに受理印が押されている場合においてその受理印に表示されている自動車等の登録番号又は車両番号と減免の申請に係る自動車等の登録番号又は車両番号が同一であるときは除く。)。
自動車税(軽自動車税、自動車取得税)減免申請済(自動車等の登録番号又は車両番号) |
2 保健所長の証明
(1) 保健所長は、精神障害者と生計を一にする者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、申請者から住民票の提出を求め、運転者等との同居の有無を確認するとともに、相談指導等のケース記録により、又は必要に応じ関係者から聴取等を行うことにより、精神障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び生計同一の事実を確認すること。また、証明に当たっては、相談指導等のケース記録により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、精神障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
(2) 保健所長は、精神障害者の常時介護者が運転する自動車等について、1の(2)の証明を行うときは、申請者から住民票のほか次のアからウまでに掲げる書類の提出を求め、精神障害者の家族等との同居の有無を確認するとともに、必要に応じ相談指導等のケース記録及び関係者からの事情聴取等により、精神障害者の通勤、通学等の事実、そのための自動車等の必要性及び常時介護者による運転の事実を確認すること。
また、証明に当たっては、相談指導等のケース記録により既に自動車税等の減免措置を受けている自動車等があるかどうか確認し、ある場合には当該自動車等の登録番号又は車両番号を、ない場合にはない旨を、証明書に記載することにより、精神障害者一人について一台を超えて減免されないようにすること。
ア 自動車(軽自動車)運行計画書 申請に係る自動車等の精神障害者による通常の使用状況(予定)を一週間単位で記載したもの。概ね別紙1の様式によることが望ましい。
イ 証明書 精神障害者による通学等の状況について、当該精神障害者の通学先である学校の長等により、アの内容に相違ないことを証明するもの。概ね別紙2の様式によることが望ましい。
ウ 誓約書 精神障害者がもっぱらイの学校等への通学等のために申請に係る自動車等を使用すること及び当該精神障害者を常時介護する者が当該精神障害者のためにのみ運転することを誓約するもの。概ね別紙3の様式によることが望ましい。
(3) 保健所長の証明書は、別紙4の様式によるものとし、減免の対象となる自動車等、減免対象精神障害者及び運転する者を特定できる記載をした上で、当該自動車等が専ら当該精神障害者のために当該精神障害者と生計を一にする者又は当該精神障害者の常時介護者が運転するものであることを証明する旨の記載をすること。
また、常時介護者による運転の証明に際しては、精神保健福祉手帳の余白に、次の様式により、当該常時介護者の住所、氏名及び運転免許証の番号を記載すること。なお、これらの事項について変更が生じた場合には、証明の際に修正すること。
自動車税等減免に係る常時介護者 住所 氏名 免許証の番号 |
(4) 証明を行ったときは相談指導等のケース記録にその旨を記載し、以後の社会復帰のための訪問指導の資とするとともに、精神障害者保健福祉手帳等により減免措置を受けたかどうか確認し、受けた場合には、自動車等の登録番号又は車両番号も併せて記載すること。
第四 常時介護者について
自動車税等の減免の要件の対象となる常時介護者については、平成九年障第一二五号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知により定義されているが、その具体的運用に当たっては、次によるものとするので留意されたい。
1 対象者の範囲について
「継続して」とは、少なくとも一年以上の間、申請者である障害者のために自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週三日程度以上申請者である障害者のために自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとする。
2 確認方法について
障害者の介護者が常時介護者に該当するかどうかについては、福祉事務所長若しくは町村の長又は保健所長が判断することとなるが、当該介護者が有償により障害者のために自動車等の運転を行う場合にあっては、福祉事務所長等は、第一から第三までの2の(2)に掲げる書類に加えて当該障害者との契約関係の存在を証明する書類の提出を求めることができること。
第五 その他
昭和四五年四月一六日付け社更第三三号厚生省社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長連名通知(「身体障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」)、昭和四九年四月一三日付け児障第一〇号厚生省児童家庭局障害福祉課長通知(「精神薄弱者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」)及び平成二年三月三〇日付け健医精発第一六号厚生省保健医療局精神保健課長通知(「精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について」)は廃止するものであること。
改正文(平成一一年一二月一六日/障企第七六号/障障第五〇号/障精第六四号)抄
平成一一年四月一日から適用する。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)