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○障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について

(平成九年三月二七日)

(障第一二五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

標記については、従来、身体障害者が自ら使用する自動車等(自動車税にあっては地方税法(昭和二二年法律第二二六号。以下「法」という。)第一四五条第一項に規定する自動車、軽自動車税にあっては法第四四二条の二第一項に規定する軽自動車等、自動車取得税にあっては法第六九九条の二第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のためにこれらの者と生計を一にする者が使用する自動車等又は身体障害者等若しくは戦傷病者のみで構成される世帯の身体障害者等が社会活動を行う上で必要とする自動車等であって当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するものについて、自動車税、軽自動車税又は自動車取得税(以下「自動車税等」という。)の減免がなされることになっている。

これらの減免措置の実施については、条例による措置を講ずる必要があるが、その取扱い等については、昭和四五年三月三一日自治府第三一号により、自治省税務局長から各都道府県総務部(局)長宛てに通知されているところである。

ついては、貴職におかれても、これらの措置が効果的かつ適正に行われるよう左記の事項に留意し、関係行政機関、管下市町村、減免該当者等への周知徹底等につき格段の御配慮を煩わせたい。

1 減免対象障害者

(1) 身体障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

聴覚障害

二級及び三級

平衡機能障害

三級

音声機能障害

三級(ただし、喉頭摘出による音声機能障害があるものに限る。)

上肢不自由

一級、二級の一及び二級の二

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く。)

移動機能

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級及び三級

じん臓機能障害

一級及び三級

呼吸器機能障害

一級及び三級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

小腸機能障害

一級及び三級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

(2) 生計を一にする者が運転する場合

身体障害者にあっては、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、1の(1)の表に掲げる障害のうち、音声機能障害の三級(ただし、喉頭摘出による音声機能障害があるものに限る。)、下肢不自由の三級の二、三級の三及び四級から六級までの各級の障害、体幹不自由の五級の障害並びに乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害についての三級(一下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)から六級までの各級の障害以外の障害を有するもの

知的障害者にあっては、療育手帳の交付を受けている者であって、「療育手帳制度の実施について」(昭和四八年九月二七日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知)第三、1、(1)に定める重度の障害を有するもの

精神障害者にあっては、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二五年政令第一五五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの

(3) 常時介護者が運転する場合

1の(2)に掲げる障害者と同程度の障害を有する者又は昭和四五年四月一八日厚生省援発第四四九号「戦傷病者に対する自動車税等の減免について」の記1の(1)イに掲げる障害者と同程度の障害を有する者のみで世帯を構成することを常況とする障害者

2 減免の対象となる自動車等

次の(1)、(2)又は(3)に該当する自動車等(自動車検査済証又は自動車届出済証に事業用と記載されているもの、すなわち、運送事業の用に供するものは除く。)で、一人の障害者について一台であること。

なお、(2)において、年齢が満一八歳未満であるかどうかの判定は、自動車税又は軽自動車税については毎年度四月一日又は自動車等を取得した時の現況に、自動車取得税については自動車等を取得した時の現況に、それぞれよるものであること。

(1) 1の(1)に掲げる身体障害者が取得し、又は所有する自動車等で専ら当該身体障害者が運転するもの

(2) 1の(2)に掲げる障害者については、それぞれ以下の要件を満たすもの

身体障害者にあっては、当該身体障害者が取得し、又は所有する自動車等(当該身体障害者が満一八歳未満の場合は、その者と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等を含む。)で、専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業(以下「通学等」という。)のために当該身体障害者と生計を一にする者が運転するもの

知的障害者にあっては、当該知的障害者又はその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等で、専ら知的障害者の通学等のために当該知的障害者と生計を一にする者が運転するもの

精神障害者にあっては、当該精神障害者又はその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等で、専ら精神障害者の通学等のために当該精神障害者と生計を一にする者が運転するもの

(3) 1の(3)に掲げる障害者が取得し、又は所有する自動車等で専ら障害者の通学等のために当該障害者の常時介護者が運転するもの

この場合において、「常時介護者」とは、当該障害者が取得し、又は所有する自動車等を専ら障害者の通学等のために、継続して日常的に運転する者であって、当該障害者の住所地の福祉事務所長若しくは町村の長又は保健所長の確認を受けたもの、をいうものとする。

3 減免額

(1) 減免される額は、原則として、自動車税等の全額であること。ただし、年度の中途において減免事由に該当することとなった場合(又は該当しなくなった場合)には、自動車税又は軽自動車税についてはその該当することとなった(又は該当しなくなった)月の属する年度の翌年度分から減免(又は課税)されるものであること。

(2) 減免を受ける者と他の者が自動車等を共有する場合においては、当該自動車等に係る自動車税額、軽自動車税額又は自動車取得税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額が当該他の者に対して課税されるものであること。

(3) (2)にかかわらず、減免を受ける者に対して所有権を留保して自動車等の販売が行われている場合、すなわち、割賦販売の場合においては、当該売主に対しても自動車税又は軽自動車税は減免されるものであること。

4 減免の手続その他

減免の手続その他の事項については、別途、厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、同障害福祉課長及び同精神保健福祉課長連名の通知によるものであること。

改正文(平成一一年一二月一六日障第八八五号)抄

平成一一年四月一日から適用する。