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○身体障害者福祉法による国庫負担金の取扱について

(昭和三四年一月一三日)

(発社第三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

標記については、昭和三一年六月二五日厚生省発社第一一三号及び昭和三二年五月二七日厚生省発社第一一一号本職通知により実施してきたところであるが、今般、これが取扱を次のとおり改めたから了知のうえ、実施に遺憾なきを期せられたく、通知する。

第一 一般的事項

一 国庫負担の対象、負担割合及び交付の限度

この負担金は、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号。以下「法」という。)第三七条の二の規定に基き、法及びこれに基く命令に従つて、都道府県、指定都市又は指定都市以外の市若しくは福祉事務所を管理する町村(以下「市町村」という。)が支弁する次の表の1から9までに掲げる費用(以下「身体障害者保護費」という。)及び都道府県若しくは指定都市が身体障害者更生援護施設若しくは養成施設を設置するために支弁し、又は都道府県が身体障害者更生援護施設若しくは養成施設を設置する市町村に対して負担する同表の10又は11に掲げる費用(以下「身体障害者更生援護施設整備費」という。)について、それぞれ同表に掲げる負担区分に従い、毎年、厚生大臣が定める身体障害者保護費及び身体障害者更生援護施設整備費国庫負担金交付基準に準拠して交付するものであること。

経費の種目

支弁主体

負担区分

市町村

都道府県及び指定都市

1 身体障害者更生相談所事務費(法第三六条第三号の費用のうち、その運営に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

2/10

8/10

2 福祉事務所事務費(法第三五条第二号及び法第三六条第四号の費用のうち、法第一三条及び法第一四条の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

5/10

5/10

市町村

5/10

 

5/10

3 身体障害者手帳交付費(法第三六条第四号の費用のうち、法第一五条の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

5/10

5/10

4 巡回相談費(法第三五条第二号及び法第三六条第四号の費用のうち、法第一八条第一項及び第四項の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

5/10

5/10

市町村

5/10

 

5/10

5 収容援護委託費(法第三五条第二号及び法第三六条第四号の費用のうち、法第一八条第二項の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

2/10

8/10

市町村

2/10

 

8/10

6 更生医療給付費(法第三五条第二号及び法第三六条第四号の費用のうち、法第一九条の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

2/10

8/10

市町村

2/10

 

8/10

7 更生医療給付事務費(法第三五条第三号並びに法第三六条第四号及び第五号の費用のうち、法第一九条の五及び第一九条の六の行政措置及び診療報酬支払事務委託に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

5/10

5/10

市町村

5/10

 

5/10

8 補装具給付費(法第三五条第二号及び法第三六条第四号の費用のうち、法第二〇条の行政措置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

2/10

8/10

市町村

2/10

 

8/10

9 身体障害者更生援護施設事務費(法第三五条第四号及び法第三六条第六号の費用のうち、その運営に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

2/10

8/10

市町村

2/10

 

8/10

10 身体障害者更生援護施設整備費(法第三六条第六号の費用のうち、その設置に要する費用)

都道府県及び指定都市

 

5/10

5/10

11 身体障害者更生援護施設整備費(法第三七条の規定により都道府県が負担する費用)

都道府県

 

市町村が支弁した額の3/4

都道府県が負担した額の2/3

二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律との関係

1 市町村が支弁する身体障害者保護費に係る国庫負担金の交付事務のうち、次に掲げるものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)(以下「適正化法」という。)第二六条及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一六条の規定により、都道府県知事に委任されたものであること。

(1) 負担金の交付の申請の受理

(2) 負担金の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等並びに決定の内容及びこれに附した条件の通知

(3) 事情の変更による交付の決定の取消に係る通知

(4) 負担金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業」という。)の遂行の状況の報告の受理

(5) 補助事業の遂行の命令

(6) 補助事業の一時停止の命令

(7) 補助事業の実績報告の受理

(8) 負担金の額の確定に関する事務のうち、報告書等の審査、必要に応じて行う現地調査等及び確定額の通知

(9) 補助事業の是正措置の命令に係る通知

(10) 負担金の他の用途への使用その他補助事業に関して交付の決定の内容又は決定に附した条件その他法令又はこれに基く処分に違反したことによる交付の決定の取消に係る通知

(11) 負担金の返還の命令に係る通知

(12) 市町村長からの必要な報告の徴収及び当該職員に立入検査等をさせる事務

2 身体障害者更生援護施設整備費のうち法第三七条の規定に基き都道府県が負担する費用に係る国庫負担金の交付事務のうち、次に掲げるものは、適正化法第二六条及び同法施行令第一六条の規定により都道府県知事に委任されたものであること。

(1) 市町村長からの必要な報告の徴収及び当該職員に立入検査等をさせる事務

第二 身体障害者保護費

一 交付の申請

1 都道府県知事及び指定都市市長は、法第三六条第三号から第六号までの規定に基き都道府県又は指定都市が当該会計年度において支弁する費用(身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用を除く。)に対する法第三七条の二の規定による国庫負担金(以下「都道府県分国庫負担金」という。)の交付を申請しようとするときは、「身体障害者保護費都道府県分国庫負担金交付申請書」(様式第一号)に、当該保護費に関する歳入歳出予算書抄本を添付して毎年四月末日までに厚生大臣に提出すること。

なお、予算が成立していない場合は、予算書案抄本をもつてこれに代えることとし、この場合においては予算成立後すみやかに予算書抄本を提出すること。

2 都道府県知事は、法第三五条第二号から第四号までの規定に基き市町村が当該会計年度において支弁する費用(身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用を除く。)に対する法第三七条の二の規定による国庫負担金(以下「市町村分国庫負担金」という。)の交付を申請しようとする市町村があるときは、当該市町村をして、1の手続きに準じて作成した関係書類を毎年四月一五日までに都道府県知事に提出させること。

3 2の書類を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、これをとりまとめ、「身体障害者保護費市町村分国庫負担金交付申請に関する進達書」(様式第二号)を毎年四月末日までに厚生大臣に提出すること。この場合2の書類は都道府県知事が保管しておくこと。

二 交付の決定

1 都道府県、指定都市及び市町村に対する国庫負担金の交付の決定は、すべて厚生大臣が行うものであること。ただし、この決定は、都道府県、指定都市及び市町村の事業実施の状況等により変更することがあること。

2 この国庫負担金の交付の決定にあたつては、厚生大臣が必要とみとめる場合は、そのつど条件を附するものであること。

三 交付決定の通知

都道府県知事は、市町村分国庫負担金について厚生大臣の交付決定(決定の変更を含む。)があつたときは、市町村長に対し「身体障害者保護費国庫負担金交付決定(決定変更)通知書」(様式第三号)によりすみやかに決定の通知を行うこと。

四 事情変更による決定の取消等

1 都道府県知事及び指定都市市長は、都道府県分国庫負担金について適正化法第一〇条及びこれに基く政令に規定する決定の取消に係る事由が生じたときは、すみやかにその状況を厚生大臣に報告すること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について、適正化法第一〇条及びこれに基く政令に規定する決定の取消に係る事由が生じたときは、その内容を市町村長に報告させ、報告があつたときは、すみやかにその状況を厚生大臣に報告するとともに、報告がない場合においても当該事由が生じたと認めるときは、これを厚生大臣に報告すること。

3 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について厚生大臣の適正化法第一〇条の規定による決定の取消があつたときは、これをすみやかに市町村長に通知すること。

五 事業実施の状況報告

適正化法第一二条の規定による状況報告は、次のとおりであること。

1 都道府県知事及び指定都市市長は、毎年、九月末日現在における都道府県分国庫負担金の経理状況を「昭和  年度身体障害者保護費経理状況調都道府県分」(様式第四号)及び次の附表(様式第四号附表1~3)により、並びに同月同日現在における都道府県又は指定都市の設置に係る身体障害者更生援護施設の運営状況を身体障害者更生援護施設現況調(様式第五号)により一〇月末日までに厚生省社会局長に報告すること。

1 更生医療給付費経理状況調

2 補装具給付費経理状況調

3 収容援護費経理状況調

2 都道府県知事は、毎年、九月末日現在における市町村分国庫負担金の経理状況を「昭和  年度身体障害者保護費経理状況調市町村分」(様式第四号)及び附表(様式第四号附表1~3)により、並びに同月同日現在における市町村の設置に係る身体障害者更生援護施設の運営状況を「身体障害者更生援護施設現況調」(様式第五号)により市町村長をして提出させ、その内容を検討するとともに、これらを、それぞれ様式第四号及び同様式附表1から3まで並びに様式第五号により集計し、1の書類とともに一〇月末日までに厚生省社会局長に提出すること。この場合、市町村長が提出した書類は都道府県知事が保管しておくこと。

3 厚生省報告例に基いて提出する諸報告及びその他必要のつど指示する諸報告は、それぞれの示すところによること。

六 補助事業の遂行等の命令

都道府県知事は、市町村分国庫負担金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて適正な執行を行つていないと認めるときは、当該市町村長に対して適正な執行を命ずること。この場合において当該市町村が命令に違反したときは必要に応じて事業の遂行の一時停止を命ずること。

七 実績報告

1 都道府県知事及び指定都市市長は、都道府県分国庫負担金について毎会計年度の終了ごとに、「身体障害者保護費都道府県分事業実績報告書」(様式第六号)に、「身体障害者保護費都道府県分国庫負担金精算書」(様式第七号)及び「身体障害者保護事業都道府県分報告書」(様式第八号)並びに当該保護費に関する歳入歳出決算見込書抄本を添付して、翌会計年度の六月末日までに、厚生大臣に提出すること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について毎会計年度の終了ごとに、市町村長をして、1の手続きに準じて作成した関係書類を、翌会計年度の六月一五日までに都道府県知事に提出させること。

3 2の書類を受理した都道府県知事は、その内容等について審査し、必要に応じて現地調査等を行い、誤りがないかどうかを調査し、正当と認めたときは、これをとりまとめ、「身体障害者保護費市町村分事業実績報告に関する進達書」(様式第九号)に「身体障害者保護費市町村分国庫負担金精算額内訳書」(様式第一〇号)及び「身体障害者保護事業市町村分集計表」(様式第一一号)に添付して、翌会計年度の六月末日までに厚生大臣に提出すること。この場合2の書類は、都道府県知事が保管しておくこと。

八 国庫負担金の額の確定

1 国庫負担金の額の確定は、厚生大臣が行うものであること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について、厚生大臣の国庫負担金の額の確定があつたときは、市町村長に対し「身体障害者保護費国庫負担金交付額確定通知書」(様式第一二号)によりすみやかに確定の通知を行うこと。

九 是正のための措置

1 都道府県知事は、市町村長から事業の実績報告があつた場合に、その報告に係る事業の成果が、交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めた場合は、これに適合させるための措置に関する意見を附して厚生大臣に報告すること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について、厚生大臣の適正化法第一六条の規定による是正措置命令があつたときは、その旨をすみやかに当該市町村長に通知すること。

一〇 決定の取消

1 都道府県知事は、市町村分国庫負担金に関して適正化法第一七条の規定による取消事項に該当すると認められる事項があつたときは、その状況を詳細に厚生大臣に報告すること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について、厚生大臣の適正化法第一七条の規定による決定の取消があつたときは、当該市町村長に対してすみやかに決定取消の通知を行うこと。

一一 国庫負担金の返還

1 都道府県知事及び指定都市市長は、都道府県分国庫負担金の確定が行われた場合において交付決定の額が確定額をこえているときは、厚生大臣の返還命令により返納の措置をとるものとし、返納を了したときは、歳入徴収官(都道府県出納長)は、昭和三二年三月三〇日会発第二九八号各都道府県出納長宛厚生大臣官房会計課長通知に示す手続きにより債権管理官(厚生省社会局長)に、その旨を通知すること。

2 都道府県知事は、市町村分国庫負担金について厚生大臣の国庫負担金の額の確定があつた場合において交付決定の額が確定額をこえているときは、当該市町村に対して返還命令の通知を行いすみやかに返納の措置をとらしめることとし、返納を了したときは、歳入徴収官(都道府県出納長)は、1の手続きに準じてその旨を債権管理官(厚生省社会局長)に通知すること。

一二 加算金及び延滞金

1 都道府県知事及び指定都市市長は、適正化法第一九条の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、当該やむを得ない事情を記載した申請書を厚生大臣に提出すること。

2 都道府県知事は、適正化法第一九条の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとする市町村があるときは、当該市町村長をして、1に準じて作成した書類を都道府県知事に提出させること。この書類を受理した都道府県知事は、すみやかに厚生大臣に進達すること。

第三 身体障害者更生援護施設整備費

一 交付申請の協議

都道府県知事及び指定都市市長は、法第三六条第六号の規定に基き都道府県若しくは指定都市が支弁する費用(運営に要する費用を除く。)又は法第三七条の規定に基き都道府県が負担する費用に対する法第三七条の二第三号又は第五号の規定による国庫負担金の交付を申請しようとするときは、あらかじめ、「身体障害者更生援護施設整備費国庫負担金交付協議書」(様式第一三号)に「身体障害者更生援護施設整備費国庫負担金所要額調書」(様式第一四号)及び「身体障害者更生援護施設整備事業計画書」(様式第一五号)を添付して前年度の二月末日までに厚生大臣に提出すること。

二 交付の申請

都道府県知事及び指定都市市長は、交付申請の協議に対する厚生大臣の承認があつたときは、すみやかに「身体障害者更生援護施設整備費国庫負担金交付申請書」(様式第一六号)に、当該整備費に関する歳入歳出予算書抄本を添付して、厚生大臣に提出すること。

三 交付の決定

1 この国庫負担金の交付の決定は、厚生大臣が行うものであること。

2 この国庫負担金の交付の決定にあたつては、厚生大臣が必要とみとめる場合は、そのつど条件を附するものであること。

四 事業実施の状況報告

適正化法第一二条の規定による状況報告は、必要のつど指示すること。

五 実績報告

都道府県知事及び指定都市市長は、施設の整備が完了したときは、その実績報告を、「身体障害者更生援護施設整備費事業実績報告書」(様式第一七号)に、「身体障害者更生援護施設整備費国庫負担金精算書」(様式第一八号)及び「身体障害者更生援護施設整備事業報告書」(様式第一九号)並びに当該整備費に関する歳入歳出決算見込書抄本を添付して、施設整備完了後一箇月以内に厚生大臣に提出すること。

六 国庫負担金の返還等

都道府県知事及び指定都市市長は、適正化法第一八条第一項又は第二項の規定により返還を命ぜられたときは、すみやかに返納の措置をとるものとし、返納を了したときは、歳入徴収官(都道府県出納長)は、昭和三二年三月三〇日会発第二九八号各都道府県出納長宛厚生大臣官房会計課長通知に示す手続きにより債権管理官(厚生省社会局長)に、その旨を通知すること。

七 施設の処分等

1 都道府県知事及び指定都市市長は、国庫負担金の交付を受けて設置した身体障害者更生援護施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするとき及び国庫負担金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した不動産若しくはその従物又は厚生大臣の定める財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、次の事項を具して厚生大臣の承認を受けなければならないこと。

(一) 施設の名称及び所在地

(二) 設置主体及び経営主体の名称

(三) 施設の種類(法第五条の規定による施設の種類)

(四) 施設の設置年月日及び事業開始年月日

(五) 国庫負担金受領額及びその期日並びに交付決定通知書の 写

(六) 施設の規模及び構造

(イ) 施設の用に供した土地の面積

(ロ) 建坪、延坪及びその内訳

(ハ) 配置図及び各階平面図(国庫負担金を受けた部分を明記すること。)

(七) 理由及び予定期日

(八) 施設財産の評価額(国庫負担金を受けた部分について、価格を明記すること。)

(九) 事業成績及び収容者又は利用者の施設廃止後の処置

(一〇) 施設財産の処分方法

(一一) 都道府県知事の負担金返還に関する意見

2 都道府県知事は、市町村が設置した身体障害者更生援護施設の種類の変更若しくはその施設の休止、若しくは廃止、又は都道府県負担金の交付を受けて取得し、若しくは効用の増加した不動産の従物若しくは都道府県知事の定める財産の交付の目的に反する使用、交換、貸付若しくは担保提供については、市町村長をして、1に準じて書類を作成させ、都道府県知事の承認を受けさせなければならないこと。

第四 その他の事項

一 この通知は、昭和三四年一月一日から施行するものであること。

二 次の通知は廃止すること。

1 昭和三一年六月二五日厚生省発社第一一三号各都道府県知事宛厚生事務次官通知「身体障害者福祉法による国庫負担金の取扱について」

2 昭和三二年五月二七日厚生省発社第一一一号各都道府県知事、各指定都市市長宛厚生事務次官通知「身体障害者福祉法による国庫負担金の取扱について」

様式 略