添付一覧
○小規模身体障害者療護施設の設置運営について
(平成八年四月三〇日)
(社援更第一二一号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省社会・援護局長通知)
地域の身体障害者のニーズに応じた身体障害者療護施設の施設整備を推進するため、小規模身体障害者療護施設を合築又は併設(以下「併設等」という。)することを認めることとし、今般、別紙のとおり「小規模身体障害者療護施設の設置運営要綱」を定め、平成七年四月一日から適用することとしたので、今度はこの要綱に基づき同施設の設置及び運営に遺憾のないよう努められたい。
なお、平成二年一〇月一九日社更第一九八号社会局長通知「重度身体障害者更生援護施設に併設する小規模身体障害者療護施設の設置運営について」は廃止する。
また、職員配置基準等は別途定めるところによられたい。
別紙
小規模身体障害者療護施設の設置運営要綱
小規模身体障害者療護施設の設備及び運営については、「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成一二年三月三〇日厚生省令第五四号)及びその他の関係通知に定めるところによるほか、次によるものとする。
1 重度身体障害者更生援護施設に併設等する場合
第一 目的
身体障害者療護施設を重度身体障害者更生援護施設に併設等する場合に、現行の最低定員を引き下げることができることとし、常時の介護を必要とする身体障害者の身近な地域での施設入所を容易にするとともに、重度身体障害者更生援護施設の入所者の高齢化等に対応することを目的とする。
第二 設置及び運営
1 規模
小規模身体障害者療護施設の入所定員は、三〇人以上四〇人以下とすること。
2 併設等対象施設
小規模身体障害者療護施設は、重度身体障害者更生援護施設と同一敷地内に併設等すること。
なお、施設の運営に支障のない場合には、設備の一部を共用して差し支えないものとする。
3 職員の配置
次の職員については、入所者の処遇に支障のない限りにおいて重度身体障害者更生援護施設の職員と兼務することができるものとする。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 理学療法士
2 他の身体障害者更生援護施設等との複合化をする場合
第一 目的
身体障害者療護施設を身体障害者短期入所(ショートステイ)専用居室、介護型のデイサービスセンター及び身体障害者通所授産施設等と複合化する場合に現行の最低定員を引き下げることができることとし、常時の介護を必要とする身体障害者の身近な地域での施設入所を容易にするとともに、在宅福祉サービスの機能を併せもつ施設を整備することを目的とする。
第二 設置及び運営
1 規模
小規模身体障害者療護施設の入所定員は、三〇人以上四〇人以下とすること。
2 複合化対象施設
小規模身体障害者療護施設は、次に掲げる施設全てと同一敷地内に併設等すること。
なお、施設の運営に支障のない場合には、設備の一部を共用して差し支えないものとする。
(1) 身体障害者短期入所(ショートステイ)専用居室(小規模身体障害者療護施設入所定員の一割程度)
(2) 身体障害者デイサービスセンター(併設型二二〇m2に介護部門を整備)
(3) 身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉ホームのいずれか又はその双方
3 特別養護老人ホーム(小規模特別養護老人ホームを除く。)に併設等する場合
第一 目的
身体障害者療護施設を特別養護老人ホーム(小規模特別養護老人ホームを除く。)に併設等する場合に、現行の最低定員を引き下げることができることとし、常時の介護を必要とする身体障害者の身近な地域での施設入所を容易にすることを目的とする。
第二 規模及び運営
1 規模
小規模身体障害者療護施設の入所定員は、一〇人以上二〇人以下とすること。
2 併設等対象施設
小規模身体障害者療護施設は、特別養護老人ホームと同一敷地内に併設等すること。
なお、施設の運営に支障のない場合には、設備の一部を共用して差し支えないものとする。
3 職員の配置
次の職員については、入所者の処遇に支障のない限りにおいて特別養護老人ホームの職員と兼務することができるものとする。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
4 小規模特別養護老人ホームに併設等する場合
第一 目的
身体障害者療護施設を小規模特別養護老人ホーム(平成七年九月二六日老計第一三一号老人保健福祉局長通知)に併設等する場合に、現行の最低定員を引き下げることができることとし、常時の介護を必要とする身体障害者のニーズに柔軟かつ総合的に対応することを目的とする。
第二 設置及び運営
1 規模
小規模身体障害者療護施設の入所定員は、一〇人以上二〇人以下とすること。
2 併設等対象施設
小規模身体障害者療護施設は、小規模特別養護老人ホームと同一敷地内に併設等すること。
なお、施設の運営に支障のない場合には設備の一部を共用して差し支えないものとする。
また、併設を認める小規模特別養護老人ホームについては、併せて老人デイサービスセンター(A型又はB型)、老人ショートステイ用居室の整備がなされているものであること。
3 職員の配置
次の職員については、入所者の処遇に支障のない限りにおいて、小規模特別養護老人ホームの職員と兼務することができるものとする。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
ただし、小規模身体障害者療護施設の運営に当たっては、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和六二年九月一八日社施第一〇七号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に基づく夜間勤務体制の確保がなされることを条件とすること。
5 単独で設置する場合
第一 目的
身体障害者療護施設を単独で設置する場合に、現行の最低定員を引き下げ、常時の介護を必要とする身体障害者の身近な地域での施設入所を容易にすることを目的とする。
第二 設置及び運営
1 規模
小規模身体障害者療護施設の入所定員は、三〇人以上四〇人以下とすること。
6 その他
本件については、老人保健福祉局と調整済であることを念の為申し添える。