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○身体障害者更生援護施設入所者に対する国民健康保険の住所地主義の特例に係る取扱いについて

(平成七年三月九日)

(社援更第四二号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局更生課長通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五六号)が公布され、国民健康保険の社会福祉施設入所者に対する住所地主義の特例が創設されることとなり、また、平成七年三月九日付けにて、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第八号)が公布されたところであるが、その内容及び留意事項については「社会福祉施設入所者に対する住所地主義の特例の創設について」(平成七年三月九日保険発第三七号。別添)により示されたところである。

ついては、身体障害者更生援護施設の入所者に対する国民健康保険の住所地主義の特例の取扱いに係る留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、貴管下市町村及び身体障害者更生援護施設に周知徹底を図られたい。

1 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第一八条第四項第三号の規定による身体障害者更生援護施設への入所措置を行ったため、一の市町村の区域内に住所を有していたと認められる国民健康保険の被保険者である者が他の市町村の区域内に住所を有するに至った場合は、国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)第一一六条の二の規定の適用を受けることとなることから、他の市町村の区域内の施設への入所措置を行った市町村の身体障害者福祉担当課は、すみやかに当該市町村の国民健康保険担当課に対し、以下の事項を連絡されたいこと。

① 当該措置に係る者の氏名

② 当該措置を行った年月日

③ 施設の名称及び所在地

2 前記1において国民健康保険担当課に連絡をした者に係る入所措置を解除したときは、当該措置を解除した市町村の身体障害者福祉担当課は、すみやかに当該市町村の国民健康保険担当課に対し、以下の事項を連絡されたいこと。

① 当該措置の解除に係る者の氏名

② 当該措置の解除を行った年月日

③ 施設の名称及び所在地

3 従来より、身体障害者更生援護施設においては、施設の御理解により、入所者に係る国民健康保険の各種手続きについて必要に応じ、助言、代行等に御協力をいただいているところであるが、今般、国民健康保険の住所地主義の特例が創設されることに伴い、国民健康保険の各種届出、申請等を行う相手先は、当該入所者の保険者、すなわち、当該入所者がその入所前に住所を有していた市町村になることに留意されたいこと。

別添 略