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○福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の施行について

(平成六年一〇月七日)

(社援更第二五三号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局更生課長通知)

標記については、既に平成六年九月三〇日社援更第二四三号老計第一二九号・児発第八九四号をもって厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長の連名により通知されたところであるが、身体障害者福祉法の規定に基づく福祉の措置の解除に係る標記の運用については、次の事項に留意の上、遺漏のないようご配意を煩わしたい。

1 通知

(1) 通知は、相手方に措置の解除が予定されていること、その理由並びに説明等の期日及び場所を通知するとともに、相手方が説明等の期日において、措置の解除の理由についての説明を受け、解除についての意見を述べることができること、又は説明等の期日までに、意見書の提出ができることを教示し、あらかじめ、これらの手続に向けて準備できるようにするため行うものであり、通知を行う際には、相手方がこの趣旨を十分理解するよう注意すること。

(2) 通知を行う者は、行政庁の担当職員であって差し支えないが、ホームヘルパーや施設職員等に依頼して行うことは不適当であること。

(3) 通知の手段としては、次のようなものが考えられるが、相手方の障害の状況、生活の状況等を総合的に勘案し、最も適当と思われる手段によること。

○電話による通知

○福祉事務所、町村役場等における通知

○自宅(又は病院、入所施設等)訪問による通知

(4) 通知は、形式的な書面の送付ではなく、口頭によることを原則とするが、処分の相手方が、書面による通知を求めた場合には、別紙様式1を参考とし、求めに応じること。

(5) 通知を行った場合は、その日時、場所及び手段を記録しておくこと。

2 説明等の実施

(1) 福祉の措置に係る説明等に関する省令(以下、「省令」という。)第二条第二項等に「出頭」とあるのは、説明等の手続に当事者が参加することを意味し、電話を使用して口頭で説明を行い意見を聴取することも含まれること。したがって、当事者を行政庁の事務所等に出向かせて説明等を行わなければならないという趣旨ではないこと。

(2) 解除の理由についての説明は、当事者が理解できるよう丁寧に行うこと。

(3) 説明等を行う際は、当事者の障害の状況等を考慮すること。

(4) 身体障害者福祉法第一八条の三及び省令は、説明等の期日において、当事者から問われた質問に応答する義務を規定するものではないが、当事者から質問があった場合は、可能な範囲で対応するよう努めること。

(5) 身体障害者福祉法第一八条の三及び省令は、説明等の期日において、当事者に身体障害者更生指導台帳等の閲覧請求権を与えるものではないこと。

(6) 説明等の終結するに際しては、当事者の意見を確認するとともに、説明等を終結する旨を当事者に対し伝えること。

3 調書の作成

(1) 調書は、説明等の実施後速やかに作成すること。

(2) 調書は、別紙様式2を参考とし、更生指導台帳等とは別葉に作成することとし、更生指導台帳等に便宜的に省令に掲げる事項を記載することをもって代えることは適当でないこと。

(3) 調書には、行政庁の記名、押印をし、当事者から閲覧の求めがあった場合には、速やかに応じること。

別紙様式1

別紙様式2