添付一覧
○身体障害者及び精神薄弱者に対する一般自動車道の使用料金の優遇措置の拡大について
(平成六年九月三〇日)
(社援更第二四五号・児発第八九二号)
(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長、厚生省児童家庭局長通知)
標記について、今般、別添(写)のとおり運輸省自動車交通局長から通知されたので、了知されたい。
なお、今回の措置により、本年一〇月一日より道路運送法に基づく一般自動車道についても、道路整備特別措置法に基づく有料道路と同様の割引措置がとられることとなり、その詳細は別紙「身体障害者に対する一般自動車道使用料金の優遇措置実施要領」によるので、管下の関係機関、障害者団体、利用者等への周知方について格別の配慮をお願いしたい。
また、これに伴い、昭和五四年五月一七日社更第六一号社会局長通知「身体障害者に対する一般自動車道使用料金の優遇措置について」は廃止する。
別添
身体障害者及び精神薄弱者に対する一般自動車道の使用料金の優遇措置の拡大について
(平成六年九月一六日 自企第一〇六号の四五)
(厚生省社会・援護・児童家庭局長あて運輸省自動車交通局長通知)
一般自動車道の使用料金の身体障害者に対する優遇措置については、現在、肢体不自由者に対し実施しているところですが、今般、高速国道及び一般有料道路において適用範囲を拡大(内部障害者等肢体不自由者以外の身体障害者が自ら運転する場合、並びに重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者が乗車しその移動のために介護者が運転する場合をも対象とする)することとなり、これに合わせて一般自動車道についても適用範囲を拡大することとし、別添のとおり認可したので、貴職におかれましても関係者への周知徹底につき必要な御協力を頂くようお願い致します。
なお、現在の一般自動車道は別紙のとおりですので念のために申し添えます。
(別紙)
身体障害者に対する一般自動車道使用料金の優遇措置実施要領
(平成六年八月一〇日)
(運輸省自動車交通局企画課)
本措置は、昭和五四年六月一日から実施されたところであるが、その後の社会的要請及び障害者福祉に関する社会情勢の変化を踏まえ、割引き対象の拡大を検討する必要がある旨の道路審議会(建設省)中間答申(平成四年六月一日)に基づき、今般、身体障害者が自ら運転する場合及び介護者運転の場合も割引きの対象とすることとした。ついては、一般自動車道の料金についても特別の割引借置を講ずることとし「身体障害者に対する一般自動車道使用料金の優遇措置実施要領(昭和六一年七月一〇日)について左記のとおり変更する。
記
一 適用範囲
障害者特別割引措置は、身体障害者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の精神薄弱者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に講ずるものとする。
(一) 身体障害者が自ら自動車を運転する場合
① 身体障害者の範囲
身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第一五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(一五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。)
② 自動車の範囲
身体障害者が自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令第七四号)別表第一に掲げる普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、乗車定員一〇人以下の乗用のものに限る。以下同じ。)、貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で、身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者一人につき一台に限る。)。ただし、営業用の自動車を除く。
③ 身体障害者手帳又は療育手帳への記載
身体障害者手帳又は療育手帳に、適用を受けようとする自動車の自動車登録番号又は車両番号の記載を受ける。
(二) 重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合
① 重度の身体障害者の範囲
身体障害者福祉法第一五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(一五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該一五歳未満の者)のうち、別表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を二以上有し、その障害の割合の程度が同表の右欄に準ずる者
② 重度の精神薄弱者の範囲
療育手帳制度要綱(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和四八年九月二七日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者
③ 自動車の範囲
①又は②に規定する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、貨物自動車又は特種用途自動車で、当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者一人につき一台に限り、当該重度障害者が(一)による割引の適用を受けている場合にあっては、当該割引の適用を受ける自動車とする。)、又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者一人につき一台に限る。)。ただし、営業用の自動車を除く。
④ 身体障害者手帳又は療育手帳への押印等
本措置の適用を受けようとする重度障害者は、居住地を所管する市町村福祉事務所等において、自ら乗車し、その移動のために介護者が前期③に規定する自動車を運転する場合に本措置の適用を受けることができる旨の押印を身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)の所定の箇所に受ける。また、適用を受けようとする自動車の自動車登録番号又は車両番号の記載を受ける。
二 割引率
割引率は五〇%とする。(割引後の料金の計算単位は最小計算単位を一〇円とし、一〇円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ一〇円とする。)
三 実施時期
平成一〇年九月一日
1―(2)―①の表
別表
障害の区分 |
障害の程度 |
||
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
||
聴覚障害 |
2級及び3級 |
||
肢体不自由 |
上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
|
下肢不自由 |
1級、2級及び3級の1 |
||
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能障害 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
|
移動機能障害 |
1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
||
内部障害 |
心臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
|
じん臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
||
呼吸器機能障害 |
1級から4級までの各級 |
||
ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級及び3級 |
||
小腸機能障害 |
1級から4級までの各級 |
||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から4級までの各級 |
別紙 略
〔参考〕
供 用 中 の 路 線
(平成10年7月末日現在)
※小型乗用料金については( )内は往復料金である。
路線番号 |
都道府県名 |
事業者名 |
路線名又は区間 |
延長 (km) |
小型乗用料金 (円) |
1 |
北海道 |
㈱札幌交通開発公社 |
藻岩山自動車道 |
4.0 |
(520) |
2 |
青森 |
弘南バス㈱ |
津軽岩木スカイライン |
9.8 |
(1,780) |
3 |
宮城 |
宮城交通㈱ |
蔵王ハイライン |
2.5 |
(520) |
4 |
山形 |
庄内交通㈱ |
羽黒山自動車道 |
2.0 |
200 |
5 |
〃 |
〃 |
湯殿山自動車道 |
2.6 |
200 |
6 |
長野 |
草軽交通㈱ |
白糸ハイランドウェイ |
10.0 |
300 |
7 |
長野・群馬 |
㈱コクド |
鬼押ハイウェイ |
17.0 |
610 |
8 |
群馬 |
〃 |
万座ハイウェイ |
20.3 |
1,020 |
9 |
茨城 |
茨城県道路公社 |
筑波スカイライン |
1.7 |
(400) |
10 |
千葉 |
千葉県道路公社 |
九十九里有料道路 |
17.2 |
(410) |
11 |
東京 |
東京高速道路㈱ |
蓬來橋~新京橋 |
2.0 |
無料 |
12 |
神奈川 |
伊豆箱根鉄道㈱ |
湯河原パークウェイ |
5.7 |
470 |
13 |
〃 |
〃 |
駒ケ岳線 |
4.8 |
無料 |
14 |
〃 |
藤田観光㈱ |
芦ノ湖スカイライン |
10.9 |
470 |
15 |
〃 |
東京急行電鉄㈱ |
箱根ターンパイク |
15.8 |
850 |
16 |
〃 |
神奈川県道路公社 |
逗葉新道 |
3.8 |
100 |
17 |
静岡 |
三井観光開発㈱ |
熱海ビーチライン |
6.1 |
250 |
18 |
〃 |
日本通運㈱ |
富士見パークウェイ |
11.3 |
400 |
19 |
〃 |
富士急行㈱ |
日本ランド道路 |
8.5 |
500 |
20 |
〃 |
静岡県道路公社 |
箱根スカイライン |
5.0 |
350 |
21 |
〃 |
〃 |
伊豆スカイライン |
41.5 |
960 |
22 |
〃 |
〃 |
西伊豆スカイライン |
6.7 |
350 |
23 |
〃 |
〃 |
日本平パークウェイ |
7.4 |
200 |
24 |
〃 |
〃 |
浜名湖レークサイドウェイ |
5.0 |
150 |
25 |
〃 |
(財)清水市振興公社 |
清水日本平パークウェイ |
4.0 |
200 |
26 |
愛知 |
愛知県道路公社 |
鳳来寺山パークウェイ |
7.7 |
930 |
27 |
〃 |
〃 |
本宮山スカイライン |
11.6 |
830 |
28 |
〃 |
〃 |
三河湾スカイライン |
16.3 |
520 |
29 |
〃 |
〃 |
三ケ根山スカイライン |
5.1 |
410 |
30 |
三重 |
三重県観光開発㈱ |
伊勢志摩スカイライン |
16.3 |
1,220 |
31 |
福井 |
福井県道路公社 |
三方五湖レインボーライン |
11.2 |
1,020 |
32 |
岐阜・滋賀 |
名阪近鉄バス㈱ |
伊吹山ドライブウェイ |
17.0 |
(2,750) |
33 |
滋賀 |
奥比叡参詣自動車道㈱ |
奥比叡ドライブウェイ |
11.8 |
1,500 |
34 |
滋賀・京都 |
比叡山自動車道㈱ |
比叡山ドライブウェイ |
8.1 |
820 |
35 |
京都 |
西山ドライブウェイ㈱ |
嵐山高雄パークウェイ |
10.7 |
1,150 |
36 |
大阪・奈良 |
近畿日本鉄道㈱ |
信貴生駒スカイライン |
20.9 |
1,300 |
37 |
奈良 |
新若草山自動車道㈱ |
新若草山線 |
3.7 |
360 |
38 |
〃 |
〃 |
高円山線 |
5.3 |
460 |
39 |
和歌山 |
熊野交通㈱ |
那智山スカイライン |
6.1 |
400 |
40 |
兵庫 |
芦有開発㈱ |
芦有ドライブウェイ |
10.7 |
800 |
41 |
島根 |
社団法人島根県観光開発公社 |
美保ノ関灯台道路 |
1.7 |
(460) |
42 |
香川 |
屋島ドライブウェイ㈱ |
屋島ドライブウェイ |
3.7 |
(610) |
43 |
〃 |
香川県道路公社 |
五色台スカイライン |
7.8 |
410 |
44 |
徳島 |
津峯観光㈱ |
津峯スカイライン |
3.5 |
(610) |
45 |
大分 |
岩崎産業㈱ |
久住高原ロードパーク |
8.8 |
500 |
46 |
鹿児島 |
鹿児島交通㈱ |
佐多岬ロードパーク |
8.2 |
(1,000) |
合計 |
35事業者 |
46路線 |
421.8 |
|