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○障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について

(平成六年九月二七日)

(社援更第二四一号・児発第八八一号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長、厚生省児童家庭局長通知)

標記について、今般、別添(写)のとおり運輸省自動車交通局長及び建設省道路局長から通知されたので、了知されたい。

なお、今回の措置により、本年一〇月一日より有料道路通行料金の割引対象となる範囲が拡充されるとともに、手続きが一部変更されることとなるが、これが実施に際しては、福祉事務所等の協力及び対象となる障害者自身への十分な理解が必要とされるので、管下の関係機関、障害者団体、利用者等への周知方について格別の配慮をお願いしたい。

また、これに伴い、昭和五四年一月二三日社更第七号社会局長通知「身体障害者に対する有料道路通行料金の優遇措置について」及び平成元年六月二三日社更第一一〇号社会局長通知「身体障害者に対する有料道路通行料金の優遇措置について」は廃止する。

障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について

(平成六年九月二〇日 自企第九六号の六・建設省道有発第四〇号)

(厚生省社会・援護局長あて運輸省自動車交通局長建設省道路局長)

標記については、割引証の交付手続等に関して種々御協力をいただいているところですが、本措置の拡充等について、既に協議しました別添の内容により、平成六年一〇月一日から全有料道路において一斉に実施することとしましたので、関係者への周知徹底等につき御協力いただくようお願いします。

障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について

(平成六年九月二〇日 自企第九六号の七・建設省道有発第四〇号の二)

(厚生省児童家庭局長あて運輸省自動車交通局長建設省道路局長)

標記については、割引証の交付手続等に関して種々御協力をいただいているところですが、本措置の拡充等について、既に協議しました別添の内容により、平成六年一〇月一日から全有料道路において一斉に実施することとしましたので、関係者への周知徹底等につき御協力いただくようお願いします。

(別添)

有料道路における障害者割引措置について

移動すること等社会生活に関して相当のハンディキャップを負う障害者の自立と、社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について、一般利用者との均衡を配慮しつつ割引措置を講ずることとする。

一 適用範囲

障害者割引措置は、身体障害者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の精神薄弱者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に講ずるものとする。

(一) 身体障害者が自ら自動車を運転する場合

① 身体障害者の範囲

身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第一五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(一五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。)

② 自動車の範囲

身体障害者が自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令第七四号)別表第一に掲げる普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、乗車定員一〇人以下の乗用のものに限る。以下同じ。)、貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で、当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者一人につき一台に限る。)。ただし、営業用の自動車を除く。

(二) 重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

① 重度の身体障害者の範囲

身体障害者福祉法第一五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(一五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該一五歳未満の者)のうち、別表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を二以上有し、その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者

注)「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和五七年一月六日社更発第四号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)」の第二に規定する第一種身体障害者と同じ範囲。

② 重度の精神薄弱者の範囲

療育手帳制度要綱(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和四八年九月二七日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の一(一)に規定する「重度」に該当する者

注)「精神薄弱者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成三年九月二四日児発第八一一号厚生省児童家庭局長通知)」の第二に規定する第一種精神薄弱者と同じ範囲。

③ 自動車の範囲

①又は②に規定する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、貨物自動車又は特種用途自動車で、当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者一人につき一台に限り、当該重度障害者が(一)による割引の適用を受けている場合にあっては、当該割引の適用を受ける自動車とする。)、又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者一人につき一台に限る。)。ただし、営業用の自動車を除く。

二 割引率

割引率は五〇%以下とする。

三 実施方法

日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社及び道路管理者(以下「公団等」という。)が行う障害者割引措置の実施方法は、障害者有料道路通行料金割引証(以下「割引証」という。)の提出を伴う現金徴収方式(ハイウェイカード(磁気式前払券)の利用が可能である道路については、その利用を含む。)とする。

(一) 実施手続

公団等は、市町村が社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一三条の規定により設置した福祉に関する事務所及び福祉に関する事務所を設置していない町村(以下「市町村福祉事務所等」という。)及び割引証(様式一)の印刷、発送等について、財団法人道路施設協会(以下「道路施設協会」という。)の協力を得て、以下の手続により本措置を実施するものとする。

① 道路施設協会は、年間の割引証を印刷し、必要枚数を市町村福祉事務所等に直接送付する。この場合、割引証の送付は原則として年に一回行うものとし、枚数に不足が生じたときは、市町村福祉事務所等からの連絡に応じて随時送付する。

② 市町村福祉事務所等は、割引証交付申請書(様式二)を一年間保管するものとし、公団等から要求があった場合には、写しをすみやかに公団等に送付する。

③ 市町村福祉事務所等は、毎年度四月末日までに、前年度分の割引証の交付枚数を割引証交付状況表(様式三)に記載して道路施設協会に報告する。

(二) 利用手続

身体障害者又は重度障害者(以下「対象障害者」という。)であって、本措置の適用を受けようとするものは、以下の手続により、割引証を使用して有料道路を通行するものとする。

① 身体障害者手帳又は療育手帳への押印

本措置の適用を受けようとする重度障害者は、居住地を所管する市町村福祉事務所等において、自ら乗車し、その移動のために介護者が一(二)③に規定する自動車を運転する場合に本措置の適用を受けることができる旨の押印を身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)の所定の箇所に受ける。

② 割引証の交付等

イ 自動車登録番号等の記載及び割引証の交付

本措置の適用を受けようとする対象障害者は、居住地を所管する市町村福祉事務所等において、割引証交付申請書に必要事項を記入して、手帳の所定の箇所に、当該割引証交付申請書に記入した自動車登録番号又は車両番号の記載を受けるとともに(ただし、既に手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載されており、これを変更する必要がない場合は、この限りでない。)、割引証の交付を受ける。

〔必要事項〕

申請年月日、申請者氏名・住所、手帳の番号、運転免許証番号(身体障害者が自ら自動車を運転する場合に限る。)、自動車登録番号又は車両番号、自動車検査証に記載されている車体の形状(貨物自動車の場合に限る。)、自動車所有者氏名・続柄、割引証交付申請枚数、通行する道路の事業主体名

ロ 代理人による交付申請

手帳及び代理人であることを証する書面をもって、代理人による割引証の交付申請を認める。

(三) 通行方法

対象障害者は、料金を支払う際に、手帳を呈示して、押印(一(二)の割引の適用を受ける場合に限る。)及び自動車登録番号又は車両番号の確認を受けるとともに、氏名及び手帳の番号をあらかじめ記入した割引証を提出し、所定の料金を支払って通行する。

(四) 割引証交付枚数

割引証交付枚数は、申請者一人につき原則として一回六〇枚、年間七二〇枚を限度とし、通勤、通学、通院等の日常生活のため、有料道路を通行する場合は、一回の申請につき一八〇枚以内とする。ただし、通勤、通学、通院等の日常生活のため、一日に複数の有料道路を通行する場合は、一回の申請における交付枚数については一八〇枚に、年間の交付枚数については七二〇枚に、それぞれ通行する有料道路の数を乗じた枚数以内とする。

(五) 割引料金額

対象障害者が(三)に定めるところにより支払う料金の額は、原則として通常料金の半額とする。

この場合、割引後の料金の計算単位は、最小計算単位を一〇円とし、一〇円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ一〇円とする。ただし、高速自動車国道等料金聴取の時間短縮の必要性等から、最小計算単位を五〇円とする必要がある有料道路については、五〇円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ五〇円とする。

(六) 違反行為に対する措置

公団等及び市町村福祉事務所等は、本措置に係る違反行為があった場合には以下の措置を講ずる。

区分

違反行為

措置の内容

措置の実施主体

①対象障害者

・手帳の呈示拒否又は不所持

・必要記載事項の記入がない割引証の使用

・割引証及び手帳に記載された事項と異なる利用

通常の料金を徴収する。

公団等

・割引証を他人に譲渡

割引証の交付停止

(二年間)

公団等の依頼により市町村福祉事務所等

②前記以外の者

・割引証を使用して通行

通常料金のほか、不法に免れた額の二倍の額を割増金として徴収する。

公団等

③前記①、②の者

・虚偽の申請

①の者に対し、割引証の交付停止(二年間)

②の者に対し、割引証の返還を請求等

市町村福祉事務所等(公団等の依頼による場合もある。)

別表

障害の区分

障害の程度

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

聴覚障害

二級及び三級

肢体不自由

上肢不自由

一級、二級の一及び二級の二

下肢不自由

一級、二級及び三級の一

体幹不自由

一級から三級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

一級から三級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

内部障害

心臓機能障害

一級から四級までの各級

じん臓機能障害

一級から四級までの各級

呼吸器機能障害

一級から四級までの各級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級から三級までの各級

小腸機能障害

一級から四級までの各級

様式1

様式2

様式3