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○障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業の実施について

(平成六年八月三〇日)

(社援更第二一五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)

地域における福祉対策の推進については、従来から格別の配慮を煩わしているところであるが、今般、障害者や高齢者等の利用に配慮した福祉のまちづくりを推進するため、別紙のとおり「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業実施要綱」と定め、平成六年四月一日から実施することとしたので了知のうえ、管下市町村に対する周知等について配意願いたい。

また、これに伴い平成二年九月二九日社更第一八九号社会局長、老人保健福祉部長、児童家庭局長通知「『住みよい福祉のまちづくり』事業の実施について」は廃止する。

なお、平成四年度及び五年度に「住みよい福祉のまちづくり」事業の実施市町村として指定された市町村については従前の例によるものとする。

(別紙)

「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」実

施要綱

1 目的

この事業は、障害者や高齢者の社会参加の基盤となる生活環境の改善にかかる地域社会全体としての合意づくりを推進し、まちづくりに関する総合計画を策定するとともに、これに基づき必要を既存公共施設の環境改善を実施することにより、すべての人々が暮らしやすいまちづくりを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、厚生大臣の指定する市町村(以下「指定市町村」という。)とする。

3 実施方法

この事業は、「やさしいまちづくり総合計画推進事業」及び「障害者等生活環境基盤整備事業」によって構成される事業であり、これらの事業を一体的に実施することとする。

(1) やさしいまちづくり総合計画推進事業

ア 趣旨

まちづくりに関する総合計画を策定。併せて、地域住民、民間事業者等に対する啓発広報を実施する。

イ 事業内容

(ア) まちづくりのための合意形成

すべての人々が利用しやすいまちにするために、行政関係者、障害者及び高齢者団体、民間事業者、地域住民等が参加してまちづくりの計画・整備に関する協議会の設置等によりまちづくりの合意形成を図る。

(協議会の構成例)

町内会、商工会議所、商店街、スーパー、不動産会社、電気、水道、ガス、NTT等公益事業者、デパート等民間事業者、鉄道事業者、バス事業者、道路管理者、社会福祉協議会、高齢者及び障害者の団体、関係行政機関 等

(イ) まちづくり総合計画の策定

まちづくりの計画・整備に関する協議会等で地域社会全体の合意に基づいた、まちづくりの目的、計画の基本方針、生活環境基盤整備計画、将来構想等の総合計画を策定する。

(ウ) 住民等に対する啓発広報

地域社会全体で合意形成された総合計画を地域住民、民間事業者等に対し、啓発広報を実施する。

(2) 障害者等生活環境基盤整備事業

ア 趣旨

障害者や高齢者の自立や社会参加の促進を図るため、日常生活における移動上の支障を感じないようなやさしいまちづくりをめざし、公共施設におけるエレベーター、スロープの設置、段差の解消等の生活環境の基盤整備を実施する。

イ 事業内容

障害者や高齢者の日常生活に不可欠なアクセスを確保するため、利用頻度の高い既存の公共施設の改造・改善を行う。

(対象施設の例)

病院、診療所、美術館、図書館、公会堂、集会場、公園、体育館等スポーツ施設、市町村庁舎 等

(改造・改善項目)

エレベーター・エスカレーター・車いす昇降機・スロープの設置、玄関等の自動ドア化、障害者向けのトイレの設置 等

4 実施期間

この事業の実施期間は、二年間又は三年間とする。(「やさしいまちづくり総合計画推進事業」は二年間継続、「障害者等生活環境基盤整備事業」は、「やさしいまちづくり総合計画推進事業」の実施期間内又は、その翌年度までの三年間とする。)

5 事業実施にあたっての留意事項

(1) まちづくりに関する他の事業(建設省が実施する建築物整備促進事業等のまちづくり事業、運輸省の実施する公共交通ターミナルの整備に対する助成事業、その他税制上の優遇措置や低利融資制度等)との連携を図ること。

(2) 都道府県は、事業の実施主体である市町村が、当該事業を円滑に実施できるよう、啓発広報等の支援措置を講ずるよう努めること。

(3) 実施主体は、特に「障害者等生活環境基盤整備事業」の実施にあたっては、障害者等の意見が十分反映されるよう努めるとともに、民間事業者等が実施する環境改善についても常にその実施状況等について把握・点検すること。