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○公衆電話料金の改定に伴う福祉措置について

(平成五年一一月一六日)

(社援更第二九二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

身体障害者及び戦傷病者に係る標記の措置については、日本電信電話株式会社のクレジット通話に関する電話サービス契約約款の変更が平成五年一〇月八日認可され、平成六年二月一九日から施行されることとなったことに伴い、今後、別紙のとおり取り扱われることとなりましたので、了知の上、管下市区町村並びに関係団体等に対し、周知方お願いします。

また、この実施に当たり、平成五年一一月一〇日付け営情第五八号により日本電信電話株式会社から別添(写)のとおり依頼があり、今後、同社支店、営業所等より次の事項につき、福祉事務所等へ必要な協力依頼がされることがありますので、これについても格別の御配意をお願いします。

1 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の様式の確認

2 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳に記載されている障害名の記載方法の照会

3 福祉措置申込書及びパンフレットの配備依頼

4 関係団体の紹介依頼

5 周知に関する協力依頼

6 その他

別紙 略

(別添)

公衆電話料金の改定に伴う福祉措置の受付開始にあたって

(平成五年一一月一〇日 営情第五八号)

(厚生省社会・援護局長あて日本電信電話株式会社理事 情報案内営業部長依頼)

拝啓

電気通信事業につきまして、平素より格段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社におきましては、本年一〇月八日に別添1のとおり公衆電話料金の改定に伴う福祉施策の実施にあたっての契約約款の変更について認可を頂き、本年一一月一九日(金)より別添2のとおり対象となる方の申込受付を開始する予定としております。

これに伴い、弊社の支店、営業所等から貴職関係機関に対しまして、次の事項についてご協力の依頼を行いたく、つきましては、貴職より関係行政機関への周知徹底等につき必要なご協力をいただけるようよろしくお願い申し上げます。

(ご協力を依頼する事項)

・身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の様式の確認

・身体障害者手帳及び戦傷病者手帳に記載されている障害名の記載方法の照会

・福祉措置申込書及びパンフレットの配備依頼

・関係団体の紹介依頼

・周知に関する協力依頼

・その他

別添1

聴覚障害等をお持ちの方々への福祉措置の実施について

1 趣旨

公衆電話料金の値上げに対し、障害を持っているため、通話時間を短くして値上げの影響を少なくすることが難しい方々について、クレジット通話利用により、値上げ前の料金(=加入電話料金)で通話できるようにするとともに、クレジット通話の付加機能使用料を無料とします。

2 対象者

区分

障害の内容

身体障害者

(身体障害者手帳(一級~六級)をお持ちの方)

・聴覚障害

・音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

戦傷病者

(戦傷病者手帳(特別項症~第五款症)をお持ちの方)

・聴覚障害

・言語機能又はそしゃく機能障害

3 実施時期

平成五年一一月一九日 申込受付開始

平成六年二月一九日  利用開始(設備容量の増設時期に合わせることとする。)

4 電話サービス契約約款の変更

(聴覚障害者等が利用するクレジット通話機能に関する付加機能使用料の適用)

料金表第1表第1(基本料金)の1(適用)(8)

ア 当社は、契約者から、次の各号のいずれかに該当する者のみがクレジット番号により行う通話を利用する旨の申出があったときは、そのクレジット通話機能に関する付加機能使用料については、2―1―5(付加機能使用料等)の規定にかかわらず、その支払いを免除します。

(ア) 身体障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号に規定する聴覚障害、音声機能障害、言語機能若しくはそしゃく機能の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害がある者

(イ) 戦傷病者であって、恩給法(大正一二年法律第四八号)別表第一号表の二に規定する重度障害の程度が特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表の三に規定する障害の程度が第一款症から第五款症までに該当するもののうち、聴覚障害、そしゃく機能又は言語機能の障害がある者

イ アの申出をすることができる契約者は、アの(ア)若しくは(イ)に該当する者(以下この欄において「聴覚障害者等」といいます。)又は聴覚障害者等と生計を共にする者(当社が別に定めるところにより、これに準ずる者を含みます。)に限ります。

ウ 複数クレジット番号機能を利用する場合のクレジット番号の数については、クレジット番号により行う通話を利用する聴覚障害者等の数以内とします。

エ アの規定によりクレジット通話機能に関する付加機能使用料を免除された契約者(以下「クレジット通話機能使用料免除者」といいます。)は、次のことを守っていただきます。

(ア) クレジット番号により行う通話を利用する者が、聴覚障害者等に該当しなくなった場合には、遅滞なく、その旨を届け出ていただくこと。

(イ) 聴覚障害者等以外の者がクレジット番号により行う通話を利用できるような措置をとらないこと。

(ウ) その他クレジット通話機能に関する付加機能使用料の免除に関する取扱いを適正に運用するために必要な限りにおいて当社がとる措置に従っていただくこと。

オ 当社は、クレジット通話機能使用料免除者がエの規定に違反した場合には、アに規定するクレジット通話機能に関する付加機能使用料の支払義務の免除に関する取扱いを取りやめることがあります。

この場合において、当社は、あらかじめ免除の取扱いを取りやめる旨及びその理由をクレジット通話機能使用料免除者に通知します。

料金表第1表第1(基本料金)の2―1の2―1―5(付加機能使用料)の表の通話中着信機能(キャッチホン)の欄中「、クレジット通話機能」を「、クレジット通話機能(1(適用)の(8)の規定により付加機能使用料が免除されるものを除きます。)」に改めます。

別表1(付加機能)の表の9欄の提供条件の項中(7)の次に次を加えます。

(8) 当社は、契約者から請求があったときは、クレジット通話用カード(公衆電話の電話機等(当社が指定するものに限ります。)からダイヤル通話を利用する際に、自動的に課金用コード等を送出する機能を有する磁気カードをいいます。)を提供します。

この場合において、当社が提供するクレジット通話用カードの数は、料金表第1表第1(基本料金)の1の表の(8)欄のウ及び当社が別に定めるところによります。

(実施期日)

1 この改正規定は、平成六年二月一九日から実施します。

(経過措置)

2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

別添2

聴覚障害等をお持ちの方等に対する福祉措置の実施について

1 考え方

公衆電話料金の値上げに対し、障害を持っているため、通話時間を短くして値上げの影響を少なくすることが難しい方々について、クレジット通話利用により、値上げ前の料金(=加入電話料金)で通話できるようにするとともに、クレジット通話の付加機能使用料を無料とします。

2 対象者

対象者の具体的な範囲は以下のとおりです。

・身体障害者手帳(一~六級)をお持ちで、次のいずれかの障害がある方。

ア 聴覚障害

イ 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害

ウ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

・戦傷病者手帳(特別項症~第五款症)をお持ちで、次のいずれかの障害がある方。

エ 聴覚障害

オ 言語機能又はそしゃく機能障害

3 実施時期

平成五年一一月一九日 申込受付開始

平成六年二月一九日 利用開始

4 手続

(1) 基本的な考え方

手続きについては、対象者や関係行政機関に負担とならないこと及びNTTにとり判定が客観的且つ容易に行えるようにすることを基本とします。

(2) 申し出の受付手続

ア 認定手続

NTT限りにおいて、申し出た人が対象者に該当するか否かに関する実質的判断をすることは不可能ですので、その判断については客観的かつ容易に行うため、次の公的な手帳によることとします。

(ア) 2のア~ウについては、身体障害者手帳

(イ) 2のエ・オについては、戦傷病者手帳

イ 受付方法

(ア) 営業窓口における受付

A 営業窓口で所定の申込書に次の事項を記入していただきます。

(代理の方の記入も可能)

a クレジット通話を利用する契約電話番号

b 氏名、住所、生年月日

c 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳(以下、「身体障害者手帳等」という。)の番号等

B 利用方法等を記したパンフレットをお渡しします。

C 受付後、申込書を当該エリア担当の当社支店へFAX等により送付します。

(イ) 郵送による受付

A 所定の申込書に必要事項(前記4―(2)―イの(ア)のAと同じ)を記入し、身体障害者手帳等のコピーを最寄りの当社支店へ郵送していただきます。

B 対象者に対するパンフレット送付、当該支店への連絡は、前記4―(2)―イの(ア)のB及びCと同じです。

C 当社は予め福祉事務所等から身体障害者手帳等のひな型をもらっておき、コピーに偽造や虚偽等の疑義がある場合に限り、福祉事務所等へ照会します。

(ウ) FAXによる受付

A 所定の申込書に必要事項(前記4―(2)―イの(ア)のAと同じ)を記入し、身体障害者手帳等のコピーをご用意いただき最寄りの当社支店へFAXで送付していただきます。

B 対象者に対するパンフレット送付、当該支店への連絡は、前記4―(2)―イの(ア)のB及びCと同じです。

C 当社は予め福祉事務所等から身体障害者手帳等のひな型をもらっておき、コピーに偽造や虚偽等の疑義がある場合に限り、福祉事務所等へ照会します。

ウ 異動処理

(ア) 対象者に氏名、電話番号、住所の変更があった場合又は付加機能使用料免除の取扱いを取りやめる場合等、申し出られた事項に変更が生じる場合には、最寄りの当社支店・営業所へ申し出ていただきます。

(3) クレジット通話利用時の手順

ア お申込みいただきますとまずクレジット通話用カード(以下カードCと言う)をお送りいたします。

イ カードCが届きましたら最初にお客さまご自身で暗証番号を登録します。

ウ 公衆電話から電話をされる時にカードCをカード挿入口に差し込みます。

エ カードCを差し込むと自動でダイヤルされます。(約一〇秒間)

オ 自動のダイヤルが終了すると暗証番号ダイヤル待ちの「ププププ・・」が聞こえます。

カ 暗証番号(四桁)をダイヤルします。

キ 続けて通話先電話番号を市外局番からダイヤルします。