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○授産施設の相互利用制度について

(平成五年六月三〇日)

(社援更第二〇〇の一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・児童家庭局長連名通知)

今般、障害者のニーズに対応して授産施設の相互利用を推進するため、別紙のとおり「授産施設の相互利用制度実施要綱」を定め、平成五年七月一日から適用することとしたので、了知のうえ円滑適正な実施につき配慮するとともに、管下各福祉事務所及び市町村等に周知願いたい。

なお、平成二年九月二八日社更第一八一号社会局長通知「身体障害者授産施設の混合利用(通所)制度について」は平成五年六月三〇日をもって廃止する。

(別紙)

授産施設の相互利用制度実施要綱

1 目的

知的障害者の身体障害者授産施設及び身体障害者の知的障害者授産施設の相互利用制度(以下「相互利用制度」という。)は、これらの施設において、一定割合の知的障害者及び身体障害者が相互に通所利用することによって、障害者の地域で働く場を確保し、自立を促進するとともに授産施設の効果的運営を図ることを目的とする。

2 実施主体

知的障害者の身体障害者授産施設利用については知的障害者福祉法第九条に定める援護の実施者、身体障害者の知的障害者授産施設利用については身体障害者福祉法第九条に定める援護の実施者とする。

3 対象施設

(1) 相互利用制度を実施することができる授産施設は、次の施設種別(以下「対象施設」という。)とする。

ア 身体障害者授産施設(分場を含む。)

イ 重度身体障害者授産施設(分場を含む。)

ウ 身体障害者通所授産施設

エ 身体障害者福祉工場

オ 知的障害者授産施設(分場を含む。)

カ 知的障害者福祉工場

(2) 相互利用制度を実施しようとする対象施設の長は、制度を実施する定員についてあらかじめ都道府県知事に協議し、承認を得るものとする。

4 利用形態

通所による利用とする。ただし、身体障害者福祉工場については、当該施設の居住部門の利用を認めて差し支えない。

5 利用の決定

(1) 申請

本制度の利用を希望する者は、授産施設等利用申請書(別紙様式1)に、身体障害者にあっては身体障害者手帳、知的障害者にあっては療育手帳又は知的障害者更生相談所の判定書の写を添えて実施主体に申請するものとする。

(2) 審査及び調整

実施主体は、申請を受理したときは、速やかに当該利用申請者の稼働能力、健康状態等を審査するものとする。その結果を踏まえ、当該地域における施設の状況を勘案し、本制度の利用の適否を判断したうえ、対象施設との間において利用の調整を行うこと。

(3) 利用の決定

実施主体が、利用を適当と認める場合は、当該利用申請者に対し利用決定通知書(別紙様式2)を交付するとともに、施設の長に対し利用依頼書(別紙様式3)を送付するものとする。

なお、入所が不適当と認める場合は、当該利用申請者に対し、(別紙様式4)によりその理由を通知するものとする。

6 利用料の負担

利用者、保護者及び主たる扶養義務者は、次に定める額を、施設に対し納付するものとする。

(1) 知的障害者が身体障害者の施設(身体障害者福祉工場を除く。)を利用する場合

「精神薄弱者福祉法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準について」(昭和四八年四月二六日厚生省発児第八四号の三厚生事務次官通知)及び「「精神薄弱者福祉法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準について」通達の施行について(昭和四八年四月二六日厚生省発児第八四号の七厚生省児童家庭局長通知)」(以下「知的障害者交付基準」という。)の徴収金基準額に準じて算定した額。

(2) 身体障害者が知的障害者の施設(知的障害者福祉工場を除く。)を利用する場合

「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成五年四月一日厚生省発社援第一一九号厚生事務次官通知)(以下「身体障害者交付要綱」という。)の(別紙2)費用徴収基準に準じて算定した額。

7 利用にかかる経費の支弁

(別表)

(1) 実施主体は、対象施設(身体障害者福祉工場及び知的障害者福祉工場を除く。)に対し、別表に定める額から6に定める利用料を差し引いた額を支弁するものとする。

(2) 知的障害者が身体障害者福祉工場を利用した場合は身体障害者と、身体障害者が知的障害者福祉工場を利用した場合は知的障害者とみなし、「在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金の国庫補助について」(昭和六〇年一二月二三日厚生省発児第一七八号厚生事務次官通知)の別紙「在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金交付要綱」及び「身体障害者交付要綱」に定める額をそれぞれ支弁する。

8 国の補助

国は、実施主体に対し、7により支弁した額の一部を次により補助するものとする。

(1) 知的障害者が身体障害者施設を利用する場合は、「知的障害者交付基準」に準じて算定した額。

(2) 身体障害者が知的障害者施設を利用する場合は、「身体障害者交付要綱」に準じて算定した額。

(別表)

利用者

利用施設

支弁基準額

知的障害者

身体障害者授産施設重度身体障害者授産施設

知的障害者交付基準に定める通所部加算分の場合と同様とする。

身体障害者通所授産施設

知的障害者交付基準に定める知的障害者授産施設の通所施設の場合と同様とする。

身体障害者授産施設分場

知的障害者交付基準に定める知的障害者授産施設分場の場合と同様とする。

身体障害者

知的障害者授産施設

〔入所部及び通所部を併せもつ施設〕

身体障害者交付要綱に定める通所併設施設の場合と同様とする。

知的障害者授産施設(通所のみの施設)

身体障害者交付要綱に定める身体障害者通所授産施設の場合と同様とする。

知的障害者授産施設分場

身体障害者交付要綱に定める身体障害者の授産施設分場の場合と同様とする。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

(別紙様式3)

(別紙様式4)