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○身体障害者更生援護施設入所調整会議の設置及び運営について

(平成五年三月三一日)

(社援更第一〇八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

身体障害者更生相談所の設置及び運営については、平成五年三月三一日社援更第一〇七号社会・援護局長通知の別紙「身体障害者更生相談所設置運営基準」(以下「設置運営基準」という。)をもって示されたところであるが、設置運営基準の第二の4の(1)に定める業務の円滑な実施を図るため、別紙のとおり「身体障害者更生援護施設入所調整会議設置運営要綱」を定めたので、了知の上、管下の関係機関に周知徹底を図り、遺憾なきよう取り扱われたい。

(別紙)

身体障害者更生援護施設入所調整会議設置運営要綱

1 目的

身体障害者更生援護施設入所調整会議(以下「調整会議」という。)は、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長の諮問に応じ、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所措置等に関する更生相談所の長が行う市町村間の連絡調整事務の公正性やその円滑な実施を確保することを目的として設置する。

2 調整会議の構成

調整会議は、更生相談所の長、身体障害者福祉司、都道府県福祉事務所、市町村の代表者、更生援護施設の代表者等で構成し、更生相談所の長が主宰する。

3 調整会議の審議に付すべき事項

次に該当するものについては、原則として調整会議の審議に付すものとし、更生相談所の長は、これら案件を処理するため、必要と認める場合に調整会議を開催する。

(1) 恒常的に待機者が生じている更生援護施設への入所措置に係る措置の優先順位等に関する事項

(2) 市町村相互間における入所措置をめぐり生じた問題に関する事項

(3) 新たに更生援護施設が設置された場合における当該施設への入所措置に関する事項

(4) 他の都道府県に居住する身体障害者について、更生相談所が管轄する区域内の更生援護施設への入所の希望があった場合における入所措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるほか、更生援護施設への入所措置に関するもので更生相談所の長が必要と判断する事項

4 調整会議の運営

(1) 資料の準備

調整会議において必要とする関係資料は、事前に更生相談所において整理すること。

また、関係市町村等は、更生相談所の求めに応じて関係資料の準備に協力するものとする。

(2) 審議に当たっての留意事項

ア 関係市町村及び関係更生援護施設の意見を徴し、公正な結果が得られるよう努めなければならないこと。

イ 個別の身体障害者に係る審議に付される案件については、入所措置の要否等に係る更生相談所の判定を踏まえ、

・障害状況、日常生活動作の状況

・介護者の有無、介護の必要量

・家族の状況、家屋の状況、周辺の社会資源

等を十分勘案すること。

(3) 調整会議の結論の通知

更生相談所の長は、調整会議の結果を尊重して調整を行うものとし、その結論を関係市町村等に通知すること。

(4) 調整後の指導等

更生相談所は、調整会議に付された案件について、その後の経過を随時関係市町村から徴するとともに、必要に応じて助言、指導を行うこと。

5 その他

(1) 都道府県本庁は、更生相談所の求めに応じ、調整会議の円滑な運営に協力すること。

(2) 市町村は、更生援護施設への入所措置に当たっては、更生相談所の調整結果を尊重すること。