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○身体障害者に対する有料道路通行料金の優遇措置について

(平成五年三月三一日)

(社援更第一〇二号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局更生課長通知)

標記については、本日、社援更第一〇一号により社会・援護局長より通知されたところであるが、今般の措置は、身体障害者更生援護施設への入所措置事務等の町村への移譲に伴うものであるので、本制度における証明事務・割引証の交付事務等の移管が円滑に行われるよう、左記の事項につき了知されるとともに、管下の都道府県福祉事務所、町村等への周知及び指導方御配意願いたい。

1 「身体障害者に対する有料道路通行料金の優遇措置について」(昭和五四年五月一五日社更第五二号各都道府県・指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)を次のように改正する。

次のよう 略

2 都道府県福祉事務所に対し財団法人道路施設協会より既に送付を受けている割引証については、これを管下の町村に引き継いで使用すること。

3 都道府県福祉事務所は、町村への事務の移管を円滑に実施するため、財団法人道路施設協会に対し必要な協力を行うこと。