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○更生医療の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について

(平成五年二月一五日)

(社援更第二六号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局更生課長通知)

標記については、昭和四九年九月一一日社更第一二七号本職通知により定めているところであるが、先般、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号)により、身体障害者福祉法の一部が改正され、平成五年四月一日より更生医療の給付事務が町村へ権限委譲されることに伴い、町村についても公費負担者番号を設定する必要があることから、左記により公費負担者番号を設定されたい。

なお、昭和四九年九月一一日社更第一二七号本職通知「療養取扱機関の医療の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について」は、平成五年三月三一日をもって廃止する。

おって、平成五年三月三一日までに行われた更生医療の給付における公費負担者番号の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

1 公費負担者番号等の設定方法

 

 

 

 

公費負担者番号

 

 

 

 

 

公費負担者医療の受給者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法別番号①(二桁)

更生医療の法別番号は「15」であること。

(2) 都道府県番号②(二桁)

都道府県番号は自治省採用の都道府県番号とすること。

(3) 実施機関番号③(三桁)

都道府県の実施機関番号は、「000」と設定すること。

また、指定都市及びその他の市区町村の実施機関番号は、国民健康保険における保険者別番号に合わせることとすること。

なお、市町村の合併等により実施機関番号の改定を行う場合は、審査支払機関及び医師会等と十分調整のうえ実施機関番号を設定すること。

(4) 検証番号④(一桁)

次の方式により算定すること。(例)

ア 法別番号、都道府県番号及び実施機関番号の各数の末尾の桁を起点として順次二と一を乗じる。

イ アで算出した積の和を求める。ただし、積が二桁となる場合は、一桁目と二桁目の数字の和とする。

ウ 一〇とイで算出した数字の下一桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、イで算出した数字の一の位の数が0のときは検証番号を0とする。

(5) 受給者番号⑤(七桁)

ア 受給者番号は、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の番号とすること。

イ 受給者区分は、各実施機関で発行する更生医療券の交付番号をそのまま使用すること。

ウ 検証番号は、(4)と同様の方法により算出すること。

2 実施の時期

平成五年四月診療分(五月請求分)から実施すること。

3 更生医療券

平成五年四月一日以降の診療にかかる更生医療券については、新たな公費負担者番号を記載した更生医療券を発行すること。