添付一覧
○更生医療の給付に係る診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託について
(平成五年二月一五日)
(社援更第二四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)
先般、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号)により身体障害者福祉法の一部が改正され、平成五年四月一日より更生医療の給付が市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事務として実施されることとなるが、今回の町村への権限委譲により、都道府県知事においては診療(調剤)報酬の審査に関する事務について、市町村長においては診療(調剤)報酬の支払に関する事務について、委託契約を締結する必要があるが、その具体的取扱いについては、次によることとしたので、貴管下市町村長及び審査支払機関等関係機関との連絡調整を図り、その事務が円滑に進められるよう配慮されたい。
なお、本件については、社会保険診療報酬支払基金、厚生省保険局とそれぞれ打合せ済みである。
一 診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する事務の委託契約
(一) 都道府県知事及び市町村長が更生医療に係る医療等に関する費用の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に委託するに当たっては、都道府県知事は、管下市町村長から契約に関する委任を受け、当該都道府県の基金の幹事長と別紙一の契約書(案)及び別紙二の覚書(案)により一括して契約を締結すること。
(二) なお、指定都市及び中核市については、前記(一)による都道府県知事への委任を行わず、別紙三による契約書(案)及び別紙四による覚書(案)に準じて基金と契約を締結するものであること。
二 診療(調剤)報酬の請求、審査及び支払
(一) 指定医療機関は、毎月の診療(調剤)報酬請求書(以下「請求書」という。)及び診療(調剤)報酬明細書(以下「明細書」という。)を翌月一〇日までに当該指定医療機関の所在する都道府県の区域内におかれた基金に対し、送付すること。
(二) 基金は前項により請求書及び明細書の提出があったときは、迅速にその内容を審査し、その月の翌月一〇日までに審査結果に基づき支払額を算出のうえ、明細書又は連名簿(社会保険等との併用分患者について別紙様式2により明細書に代えて作成される。)(以下「明細書等」という。)に別紙様式1による各法分診療報酬等請求内訳書(以下「内訳書」という。)を添付し、更生医療券を発行した市町村を包括する都道府県の知事に提出するとともに、指定医療機関に対する診療(調剤)報酬を基金に請求書及び明細書の提出のあった月の翌月において迅速に支払うこと。
(三) 都道府県知事は、基金から内訳書及び明細書等の提出があったときは、その審査結果の内容を慎重に点検し、誤りがあるものについては所要の査定を行ったうえ、内訳書に決定月日及び責任者を明らかにした決定印を捺印のうえ、その月の一七日までに基金へ都道府県知事決定の通知を行うこと。
(四) 基金は、前項によって都道府県知事が決定を行った結果、市町村長に対して請求又は指定医療機関に対して支払う診療(調剤)報酬額に過誤を生じたときは、その過誤額は当該市町村長及び指定医療機関に対し翌月分の診療(調剤)報酬を請求又は支払う際に、差引又は加算して調整すること。
三 診療(調剤)報酬の概算交付及び精算
(一) 基金は、指定医療機関に診療(調剤)報酬を支払うため必要と認められる診療(調剤)報酬の概算交付を、更生医療券を発行した市長村長に対し、指定医療機関より請求書及び明細書の提出のあった月の二〇日までに請求すること。
(二) 市町村長は、基金より概算交付の請求を受けたときは、基金に請求書及び明細書の提出のあった月の診療(調剤)報酬を支払うため必要と認められる額を、基金に対し、必ずその月の末日までに交付すること。
(三) 基金は、前記二の(三)により都道府県知事決定の通知を受けたときは、市町村長に対して審査を行った翌月二〇日までに精算書を送付すること。
(四) 都道府県知事は、基金から送付された内訳書及び明細書等を、更生医療券を発行した市町村長に送付すること。
四 診療(調剤)報酬の審査及び支払のための事務費
(一) 診療(調剤)報酬の審査及び支払のための事務費は、明細書等一件につき別に定める事務費算定の基礎となる一件当たりの金額とすること。
(二) 基金は、指定医療機関から提出された請求書及び明細書について審査及び支払の事務を完了したときは、前記(一)の事務費を都道府県知事及び市町村長に対し、それぞれ請求すること。
(三) 都道府県知事及び市町村長は、前項の請求を受けたときは、請求のあった月の二〇日までに基金に対して事務費の支払いを行うこと。
五 施行期日
この通知は、平成五年四月一日より施行すること。
ただし、平成五年三月診療分までの委託契約については、なお、従前の例によること。
別紙様式1
別紙様式2
別紙一(都道府県知事との契約)
別紙二(都道府県知事との覚書)
別紙三(指定都市及び中核市市長との契約)
別紙四(指定都市及び中核市市長との覚書)