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○身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

(平成元年一二月二二日)

(社更第二三六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

標記については、昭和五七年一月六日社更第四号本職通知により周知を図つてきたところであるが、今般、内部障害者についても、平成二年二月一日から、同制度が適用されることとなった。

ついては、前記本職通知を別紙のとおり改正し、平成二年二月一日から適用することとしたので、左記の点に留意のうえ、その準備としての身体障害者手帳の事前書換えの実施等につき遺憾のないようご配意願いたい。

なお、福祉事務所における当該書換え事務等について、明年一月五日には開始していただくよう併せてお願いする。

1 今後、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害(以下「内部障害」という。)により、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第一五条第四項に規定する身体障害者手帳(身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第四号)の交付を行う場合は、同手帳第三面の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄(以下「運賃減額欄」という。)に、ぼうこう又は直腸の機能障害による四級の身体障害者を除き、「第一種身体障害者」と、また、ぼうこう又は直腸の機能障害の四級の身体障害者については「第二種身体障害者」と明記することにつき、管下関係機関に対し周知徹底を図ること。

2 既に交付されている身体障害者手帳の書換えについて

(1) 手帳の書換えを行う者について

今回の改正に伴う身体障害者手帳の書換えに係る事務については、身体障害者福祉法施行規則第一○条第二項に規定されている身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の変更の際の手続きに準じ、居住地を管轄する福祉事務所長が行うこととする。

(2) 手帳の書換えの方法について

身体障害者手帳第三面の「障害名」欄にいずれかの内部障害の名称が記載されているものについては、現在、運賃減額欄に、まつ線が引かれているので、例えば以下のいずれかの方法により、速やかに同面の書換え等を行うこと。

なお、所要の書換えが行われていない場合は、旅客鉄道株式会社等の乗車券の購入を行う際、一律に第二種身体障害者として取り扱われ、また、規定の割引を受けられない等のおそれがあるので平成二年二月一日までに所要の手続きを進めるよう指導すること。

① 身体障害者手帳第三面のまっ線を引かれた運賃減額欄の横に、第一種、第二種身体障害者の別を記入する方法。

同面に福祉事務所長印を押印すること。

② 身体障害者手帳第三面を張り替える方法

第二面と、張り替えた第三面との間に、福祉事務所長印により割印を行うこと。

③ ①、②に準じ、書換えの正当性が担保できる方法

別紙 略