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○消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七三号)の施行に伴う改造自動車の非課税扱いについて
(平成三年九月二〇日)
(社更第一九六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局更生課長通知)
今般、消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七三号)が本年五月一五日に、関係政省令、告示が六月七日に、それぞれ公布され、一○月一日から施行されることとなったが、今回の改正により、身体障害者用に一定の改造を施された自動車の譲渡及び製作の請負等が非課税とされたところである。
その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底願いたい。
記
第一 改正の概要
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡等を非課税とする措置の一環として、身体に障害を有する者が運転を行うために、自動車本体の構造に関わる一定の改造(補助手段)が施されている自動車及び車いす又は電動車いす(以下、「車いす等」という。)使用者が、車いす等を使用した状態で乗車できるような一定の改造が施されている自動車の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれらの自動車に係る一定の修理が、非課税となるものであること。
第二 非課税対象となる自動車
1 本人運転用自動車
(1) 身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和三五年法律第一○五号)第九一条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に定める補助手段が講じられている自動車が非課税対象となる自動車であること。
① 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
② 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
③ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
④ 右駐車ブレーキレバー
左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
⑤ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの
⑥ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
(2) なお、(1)に掲げる補助手段以外の改造のみが施された自動車、例えばハンドルに旋回装置(ノブ)のみを装着したものや、いわゆるオートマチック車等は、非課税扱いにはならないものであること。
2 介護者運転用自動車
(1) 車いす等を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車が非課税対象となる自動車であること。
(2) ただし、乗車定員一一人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送するものに限られるものであること。
第三 非課税となる取引
今回の改正により非課税となる取引は、前記第二の非課税対象となる自動車の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに改造自動車の修理のうち前記第二の1の(1)の①から⑥の補助手段に係るもの及び第二の2の(1)の車いす等昇降装置及び車いす等の固定に必要な手段に係るものであること。
なお、他の者から委託を受けて一般自動車を非課税対象となる自動車に改造する行為は製作の請負に該当し、非課税となるものであること。
第四 注意事項
1 この非課税措置は、前記第二に該当する自動車であればその譲渡等が非課税となるものであり、旧物品税の免税措置(身体障害者等が購入する自動車についての特殊用途免税)とは異なるものであること。
また、必ずしも、当該改造について運転免許証に記載されている必要はないものであること。
したがって、非課税措置を受けるために、身体障害者手帳や運転免許証の提示を必要とするものではないこと。
2 改造代金のみならず、前記の改造を施した自動車の譲渡代金が非課税となるものであるが、例えば、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には当初の一般自動車の購入は課税であり、改造代金についてのみ非課税であること。
3 補助手段の装置自体の譲渡は、非課税にはならないものであること。
4 資産の譲渡等の時期は、契約時点ではなく、実際に自動車の引渡しがあった時点であること。
(問い合せ先) 厚生省社会局更生課
代表 ○三―三五○三―一七一一