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○身体障害者授産施設の分場の設置運営について
(平成二年九月二八日)
(社更第一八〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
身体障害者が住み慣れた地域社会での授産施設利用を容易にするため、身体障害者授産施設に分場を設置することを認めることとし、今般、別紙のとおり「身体障害者授産施設分場設置運営要綱」を定めたので、了知の上、その取扱いに遺憾のないよう願いたい。
別紙
身体障害者授産施設分場設置運営要綱
1 目的
身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第三一条の規定に基づく身体障害者授産施設(以下「授産施設」という。)を設置することが困難な地域に授産施設の分場を設置することによって、在宅身体障害者の施設利用が容易になり、もって身体障害者が住み慣れた地域社会で自立し、社会参加を促進することを目的とする。
2 設置経営主体
分場の設置経営主体は、本体となる授産施設(以下「中心施設」という。)を設置経営する地方公共団体若しくは社会福祉法人とする。
3 対象施設
(1) 中心施設は、次のとおりとする。
ア 身体障害者授産施設
イ 重度身体障害者授産施設
ウ 身体障害者通所授産施設
(2) 中心施設と分場をもって一つの施設とする。
なお、分場は複数設置することができるものであること。
4 利用形態
通所による利用とする。
5 定員
利用定員は、分場一か所当たり五名以上二〇名未満とする。
6 職員
指導員を二名以上常駐させること。
7 運営
中心施設の施設長の管理の下に中心施設と一体的に施設運営が行われること。
8 建物の構造及び設備
建物及び構造については、「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成一二年三月三〇日厚生省令第五四号)第三一条第三項、第四項及び第五項の規定によるものとする。
9 土地及び建物の取扱い
分場に係る土地及び建物については、次の要件をみたすときは、貸与を受けたものでも差し支えないものであること。
(1) 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間の利用が確実であること。
(2) 賃借料が適正な額であり、その賃借料を払いうる確実な財源があること。
(3) 身体障害者の特性を考慮し、利用者の便、防災等について十分配慮されたものであること。
10 分場設置の手続
(1) 分場を設置経営する市町村又は社会福祉法人は、中心施設について既に届出がなされている場合にあっては身体障害者福祉法施行令第八条第二項又は社会福祉事業法第五八条第一項に基づき、また、中心施設と同時に届出をする場合にあっては身体障害者福祉法第二七条第三項又は社会福祉事業法第五七条第一項に基づき、中心施設所在地の都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては指定都市又は中核市の長)に必要な事項を届け出なければならない。
(2) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、(1)の届け出を受理しようとするときは、本通知に適合するかどうかを審査しなければならないこと。
11 施設事務費支弁基準額
施設事務費支弁基準額の算定については、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成五年四月一日厚生省発社援第一一九号厚生事務次官通知)の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」によるものとする。