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○聴覚障害者用小包郵便物制度の創設に係る実施体制の整備等についてのお願い

(平成元年一一月六日)

(事務連絡各都道府県・各指定都市身体障害者福祉主管課担当官あて厚生省社会局更生課)

標記制度については、本日、社更第二一一号各都道府県・指定都市民生主管部(局)長宛厚生省社会局更生課長等通知により、制度創設のお知らせ及び関連事務のお願いを申し上げたところです。

今回の制度創設については、郵政当局により、是非とも一一月六日に実施したい旨の連絡があり、関連事務等の実施に当たつては、制度実施までの準備期間が設けられていないこと等により、過分の御負担をお願いしなければならない面もありますが、本措置が、聴覚障害者の福祉の向上に資するものであることを十分に御理解いただき、左記の点に御留意のうえ、周知徹底及び証明事務への御協力方宜しくお取り計らいますようお願い申し上げます。

1 制度創設の趣旨、制度の内容、諸手続き等に関する広報について厚生省においては、全国的な障害者福祉団体、聴覚障害者福祉団体等に対し、当該制度に係る広報への協力方を依頼しているところですが、貴職におかれても、例えば別添1のような文例が、各地方公共団体の公報紙(誌)等、地域の障害者福祉団体、聴覚障害者福祉団体等の機関紙(誌)等に掲載されるよう御尽力お願い致します。

2 制度創設に当たつての実施体制の整備について

(1) 貴管下福祉事務所等関係機関に対する周知徹底及び証明事務等についての御協力依頼方宜しくお願い致します。

(2) 都道府県・指定都市等の主催により福祉事務所長会議等を開催される場合には、必要に応じて、別添2のような概要ペーパーを配布して頂くとともに、本制度創設の趣旨、制度の内容、諸手続き等についての説明を行つていただくようお願い致します。

なお、その際、本制度及び郵便制度についての詳しい御説明を必要とされる場合には、お手数ですが、別添3記載の貴管下区域担当の地方郵政局等の担当課に御連絡頂き、出席を求めていただくようお願い致します。

(3) 郵政当局の事前調査により、聴覚障害者福祉施設としての指定申請が近々予想される施設は、別添4のとおりでございますが、当該施設の指定申請に係る証明事務を行うことが予定される貴管下関係機関に対しては、別途御説明等を頂けますようお願い致します。

なお、貴管下関係機関による疑義照会につきましては都道府県・指定都市本庁を通じて行つて頂くことが通例となつておりますが、本制度の創設から施行に至る準備期間が設けられていないこと等に鑑み、直ちに証明事務を行うことが予想される貴管下関係機関については、必要に応じて、直接左記担当者まで照会して頂くことは全く構わない旨併せて御通知頂きますようお願い致します。

(4) 別添4に記載されているもの以外に、貴管下において、聴覚障害者福祉施設の指定申請を予定している施設を把握された際には、必要に応じて、貴管下区域担当の地方郵政局等の担当課と連絡をとりつつ、当該施設に対し本制度について説明等を行つていただくとともに、別添5の様式に従つて当課担当まで御連絡頂けますようお願い致します。

担当:厚生省社会局更生課福祉係

(別添1) 聴覚障害者用小包郵便物制度の実施について(広報用文例)

(別添2) 聴覚障害者用小包郵便物制度の実施について(福祉事務所長会議等配布用概要ペーパー)

(別添3) 各地方郵政局等連絡先一覧

(別添4) 郵政当局の事前調査による主要聴覚障害者福祉施設一覧

(別添5) 聴覚障害者福祉施設としての指定申請が予想される施設について(様式)

(別添1)

聴覚障害者用小包郵便物制度の実施について

このたび、聴覚障害者の福祉の増進に資するため、聴覚障害者用小包郵便物制度が創設され、聴覚障害者用のビデオテープ(聴覚障害者のために画像に字幕又は手話を挿入したビデオテープ)を内容とする小包郵便物が左表のとおり書籍小包の半額の料金で郵送できることとなりました。

この制度は、聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設で郵政大臣が指定したものと、聴覚障害のある方々との間で、聴覚障害者用ビデオテープを内容とする郵便物を郵送する場合にご利用いただけます。

お出しいただく際の主な条件として、重量が三kgを超えないこと、表面の見やすい所に「聴覚障害者用小包」と記載していただくこと、などがあります。

施設の指定申請の手続等詳しいことについては、左記にお問い合わせください。

郵政省郵務局企画課     電話 ○三-五○四-四三六五

〒一○○-九○       東京都千代田区霞が関一丁目三-二

○○地方郵政局○○課○○係 電話 ○○○○○○○○○○○

〒○○○-○○       ○○県○○市○○○○○○○○○○

(別添3記載の各地方郵政局を記入のこと)

聴覚障害者用小包郵便物の料金表

重量

250gまで

~500g

~1kg

~1.5kg

~2kg

~2.5g

~3kg

聴覚障害者用小包

¥105

¥130

¥155

¥180

¥205

¥230

¥255

書籍小包(参考)

¥210

¥260

¥310

¥360

¥410

¥460

¥510

普通小包(参考)

¥510

¥510

¥510

¥510

¥510

¥670

¥670

(注)1 聴覚障害者用小包の料金は、身体障害者用書籍小包の料金と同額(書籍小包の料金の半額)です。

2 普通小包の料金は、第一地帯市外あてのものです。

(別添2)

聴覚障害者用小包郵便物制度の実施について

この度、聴覚障害者の福祉の増進に資するため、聴覚障害者用小包郵便物制度が新設され、聴覚障害者用のビデオテープを内容とする小包郵便物を書籍小包料金の半額で郵送できることとなりました。低料第三種郵便物を発行する心身障害者団体への証明事務同様、関連事務等の実施に当たつては、過分の御負担をお願いしなければならない面もありますが、本措置が、聴覚障害者の福祉の向上に資するものであることを十分にご理解いただき、証明事務等への御協力方よろしくお願い致します。

1 制度の内容

聴覚障害者用小包郵便物とは、聴覚障害者のために画像に字幕又は手話を挿入したビデオテープを内容とし、聴覚障害者と聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設として郵政大臣の指定を受けたもの(以下「聴覚障害者福祉施設」という。)との間に発受するものです。

2 制度の仕組み等

(1) 聴覚障害者用小包郵便物を発受しようとする施設は、あらかじめ郵政大臣の指定を受けることとされています。

指定の対象となるのは、聴覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で実際に聴覚障害者との間で聴覚障害者用ビデオテープの発受を行つているものであり、この証明のために、都道府県・指定都市民生主管部(局)長、福祉事務所長等による証明をお願いするものです。

(2) 聴覚障害者福祉施設から聴覚障害者あてに送る場合、聴覚障害者から聴覚障害者福祉施設あてに送る場合、のいずれの場合もこの制度の対象となります。

その際の条件は以下のとおりです。

ア 重量が三kgを超えないこと。

イ 聴覚障害者福祉施設から差し出す場合は、原則としてその所在地の郵便物の配達を受け持つ郵便局に差し出すこと。

ウ 表面の見やすいところに「聴覚障害者用小包」と記載すること(聴覚障害者福祉施設から差し出すものにあつては、施設の名称及び所在地も併記すること。)。

エ 内容品がビデオテープであることがわかるように、包装の一部を開く等すること。

3 料金

重量

250gまで

~500g

~1kg

~1.5kg

~2kg

~2.5g

~3kg

聴覚障害者用小包

105円

130円

155円

180円

205円

230円

255円

書籍小包(参考)

210円

260円

310円

360円

410円

460円

510円

普通小包(参考)

510円

510円

510円

510円

510円

670円

670円

(注)1 聴覚障害者用小包の料金は、身体障害者用書籍小包の料金と同額(書籍小包の料金の半額)です。

2 普通小包の料金は、第一地帯市外あてのものです。

4 実施期日

平成元年一一月六日(月)から施設の指定申請の受付けを郵政省郵務局企画課において行います(申請は郵送でも可)。

5 その他

施設の指定申請の手続き、必要な書類等この制度に関する詳しいことは左記までお尋ねください。

(本制度全般について)

郵政省郵務局企画課 電話 ○三-五○四-四三六五

〒一○○-九○   東京都千代田区霞が関一丁目三-二

(聴覚障害者福祉施設に係る福祉事務所等の証明事務等について)

厚生省社会局更生課 電話 ○三-五○三-一七一一

              (内二八三六、二八三七)

〒一○○-四五   東京都千代田区霞が関一丁目二-二

(別添3)

各地方郵政局等連絡先一覧

連絡先

電話番号

所在地

所轄地域

東京郵政局郵務部

企画課法規係

03―243―4214

〒100―97 東京都千代田区大手町2丁目3―2

東京

関東郵政局郵務部

企画課法規国際係

03―243―4569

〒100―96 東京都千代田区大手町2丁目3―2

神奈川 埼玉 群馬 千葉 茨城 栃木 山梨

信越郵政局郵務部

企画課開発係

0262―31―2306

〒380―97 長野市栗田801

長野 新潟

東海郵政局郵務部

企画課企画係

052―963―6359

〒469―97 名古屋市中区丸ノ内3丁目2―5

愛知 三重 静岡 岐阜

北陸郵政局郵務部

企画課企画係

0762―20―3124

〒920―97 金沢市尾張町1丁目1―1

石川 福井 富山

近畿郵政局郵務部

企画課法規係

06―944―5622

〒530―97 大阪市東区京橋3丁目22

大阪 京都 兵庫 奈良 滋賀 和歌山

中国郵政局郵務部

企画課開発係

082―224―5117

〒730―97 広島市中区東白島町19―8

広島 鳥取 島根 岡山 山口

四国郵政局郵務部

企画課企画係

0899―36―5203

〒790―97 松山市宮田町8―5

愛媛 徳島 香川 高知

九州郵政局郵務部

企画課企画係

0963―28―5276

〒860―97 熊本市城東町1―1

熊本 長崎 福岡 大分 佐賀 宮崎 鹿児島

東北郵政局郵務部

企画課法規係

0222―67―7800

〒980―97 仙台市一番町1丁目1―34

宮城 福島 岩手 青森 山形 秋田

北海道郵政局郵務部

企画課サービス推進係

011―214―4165

〒060―97 札幌市中央区北2条西4丁目

北海道

沖縄郵政管理事務所

郵政事業部郵務課企画係

0988―65―2247

〒900―97 那覇市東町26―29

沖縄

(別添4)

郵政当局の事前調査による主要聴覚障害者福祉施設一覧

 

施設名

貸出対象者

利用方法

証明者

札幌市

札幌市身体障害者福祉センター

札幌市在住者

来館により貸出・返却

札幌市民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

東京

聴力障害者情報文化センター

約1,500人

(身障者手帳を持つ全国の聴覚障害者でセンターに登録した者)

来館・郵送

(返却送料のみ利用者負担)

厚生省社会局更生課長

 

神奈川県聾唖センター

約300人

(県内在住の障害者個人・団体と健常者(ボランティアに限る)で登録した者)

来館者にのみ貸出。申請すれば、返却のみ郵送可能

神奈川県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

神奈川

横浜市社会福祉協議会情報センター

横浜市在住者

来館により貸出・返却

横浜市民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

 

川崎市

川崎市在住者

郵送も認める

千葉市

千葉県社会部障害福祉課

千葉県在住者

来館・郵送

愛知

名古屋市聴覚障害者情報文化センター

名古屋市在住の聾唖者

来館により貸出・返却

名古屋市民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

岐阜

岐阜県聴覚障害者協会

岐阜県在住者

郵送も認める

岐阜県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

京都

京都市聴覚言語障害センター

京都府内在住の障害者の利用がほとんど。一部手話の利用者等

郵送も認めているが、実費を徴収

京都府民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

奈良

奈良県心身障害者福祉センター

奈良県在住者

郵送も認める

奈良県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

大阪

身体障害者団体協議会

大阪府在住者

来館により貸出・返却

大阪府民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

兵庫

身体障害者福祉協会

兵庫県在住者

郵送も認める

兵庫県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

岡山

岡山県視聴覚障害者センター

障害者団体(岡山県内)のみ

来館者のみ

岡山県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

福岡

身体障害者雇用自立センター

障害者団体及びボランティア団体(福岡県内)のみ。個人貸出はない。

郵送も含めているが、送料利用者負担

福岡県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

熊本

聴覚障害者総合福祉センター

字幕入りは、聴覚障害者のみ。手話テキストは、一般も利用可

郵送も含めているが、送料利用者負担

 

大分

大分県ロウア協会

聴覚障害者及び手話受講者(大分県内在住者のみ)

来館またはファックスで利用申込み後、郵送で現品発送

大分県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

宮崎

宮崎県聴覚障害者協会

宮崎県在住者

郵送も認める

宮崎県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

長崎

長崎県ろうあ福祉協会

聴覚障害者、ろう学校等の施設及びボランティア(長崎県内在住者のみ)

郵送も認めているが、送料利用者負担

長崎県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

鹿児島

鹿児島県点字図書館

(鹿児島県身体障害者福祉協会が業務を委託している)

聴覚障害者のみ

(鹿児島県内在住者のみ)

郵送も認めているが、送料利用者負担(約1,000円)

鹿児島県民生主管部(局)長又は施設所在地の福祉事務所長

(注) 証明者の欄は、郵政当局の事前調査による貸出対象者の範囲により推測したもの

(別添5)