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○聴覚障害者用小包郵便物制度の創設について

(平成元年一一月六日)

(社更第二一一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生・児童家庭局障害福祉・援護局庶務課長連名通知)

標記制度については、本日、郵政省令第七〇号の公布をもって創設され、同日施行されることとなったが、当該制度の概要等その改正の内容は別添のとおりであるので、了知されるとともに、福祉事務所をはじめ管下の関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、改正後の郵便規則(昭和二二年逓信省令第三四号)第三九条の六の二に規定する施設(以下「聴覚障害者福祉施設」という。)であることの証明に当たっては、貴職又は貴管下福祉事務所長等の御手数を煩わせることとなるので、左記の事項に留意されるとともに、本制度が聴覚障害者の福祉の向上に資するものであることに鑑み、これが証明書の交付方につき特段のご配慮を煩わしたくお願いする。

1 聴覚障害者福祉施設であることの認定の条件は、聴覚障害者の福祉の増進を目的として、聴覚障害者との間で、聴覚障害者用ビデオテープを現に発受していることとされている。

2 1にいう聴覚障害者用ビデオテープとは、具体的には、聴覚障害者のために画像に字幕又は手話を挿入したビデオテープであり、字幕入の洋画ビデオテープも、聴覚障害者に送付されるときは、聴覚障害者用ビデオテープとして取り扱うものであること。

なお、一六ミリ映画フィルムについては、聴覚障害者の個人利用が想定されないこと等から、本制度の対象とならないものであることとされている。

3 1、2の審査に当たっては、当該施設を経営する団体等の定款、寄附行為又は会則等、及びビデオテープの貸出に関する規定等(以下「貸出規則等」という。)に基づき客観的に判断されたいこと。

4 証明書の発行は、当該施設の貸出規則等に定められた聴覚障害者用ビデオテープ貸出対象者の在住範囲(以下「貸出対象者の在住範囲」という。)等を勘案して、全国的組織の聴覚障害者福祉施設と認められるものについては厚生省社会局更生課長が、その他の聴覚障害者福祉施設にあっては、その貸出対象者の在住範囲、当該施設の所在地等を勘案したうえで、都道府県・指定都市民生主管部(局)長、福祉事務所長等がそれぞれ行うものとすること。

5 証明書の様式は、別紙のとおりであること。

改正文(平成一一年一月一一日障第七六一号)抄

平成一一年一月一一日から適用する。なお、現存する改正前の様式による申請書等の用紙については、当分の間、これを使用することができることとする。

(別紙) 証明書様式

(別添1) 平成元年郵政省令第七〇号(関係部分のみ抜粋) 略

(別添2) 郵便規則の一部改正について

(平成元年一一月六日付郵郵企第四七号地方郵政局長等宛郵政省郵務局長依命通達)(抄)(写)

(別紙)

(別添2)

郵便規則の一部改正について(依命通達)(抄)

(平成元年一一月六日 郵郵企第四七号)

(各地方郵政局長・沖縄郵政管理事務所長・各郵便局長あて郵務局長通知)

このたび、郵便規則(昭和二二年通信省令第三四号)の一部が改正され、平成元年一一月六日から施行されることとなつた。これは、聴覚障害者の福祉の増進に資するため、聴覚障害者用小包郵便物の制度を創設して郵便サービスの改善を図ること等を内容とするものであるから、左記各項了知の上、利用者に対する周知及び職員の指導を徹底し、実施上行き違いのないようよろしく取り計らわれたい。

なお、簡易郵便局に対しては、地方郵政局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。以下同じ。)において相当措置すること。

おつて、本件改正に伴う集配郵便局郵便取扱規程(昭和四○年四月公達第二五号)等関係規程の改正については、別途措置する。

命による。

1 聴覚障害者用小包郵便物の制度の創設

聴覚障害者用のビデオテープを内容とし、かつ、重量が三キログラムを超えない小包郵便物であつて、聴覚障害のある者(以下「聴覚障害者」という。)の福祉を増進することを目的とする施設(郵政大臣の指定したものに限る。以下「聴覚障害者福祉施設」という。)と聴覚障害者との間に郵便によるビデオテープの貸出し又は返却のために発受する小包郵便物は、料金の割安な聴覚障害者用小包郵便物として取り扱うこととされた。(第三九条の六の二)

(注1) 聴覚障害者用ビデオテープとは、具体的には聴覚障害者のために画像に字幕又は手話を挿入したビデオテープであり、字幕入りの洋画ビデオテープも、聴覚障害者福祉施設から聴覚障害者に送付されるときは、聴覚障害者用ビデオテープとして取り扱うものである。

なお、一六ミリ映画フィルムについては、聴覚障害者の個人利用が想定されないこと等から、本制度の対象とならないものであるので、念のため。

(注2) 聴覚障害者福祉施設の指定は、聴覚障害者の福祉の増進を目的とする施設であつて、聴覚障害者との間で、現に聴覚障害者用ビデオテープを発受している施設について行うものである。

(注3) 聴覚障害者とは、聴覚に障害があるために、身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者(児童が聴覚に障害があるため、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合を含む。)又はそれらの者と同等の障害を有する者とする。

なお、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)上、身体障害者手帳の交付の対象となる聴覚障害の程度は、次のとおりである。

・両耳の聴力レベルがそれぞれ七○デシベル以上。

・一耳の聴力レベルが九○デシベル以上、他耳の聴力レベルが五○デシベル以上。

・両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五○%以下。

(1) 聴覚障害者福祉施設の指定手続等

ア 聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設であつて郵政大臣の指定を受けようとするものは、申請書(付録様式六の七の二)を郵政大臣に提出しなければならないこととされた。(第三九条の六の三第一項)

なお、この申請書の受付け(郵送による場合を含む。)は、本省において行う。

イ 前記アの申請書には、定款、寄附行為その他聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設であることを証明することができる書類を添付しなければならないこととされた。(第三九条の六の三第二項)

なお、定款、寄附行為その他聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設であることを証明することができる書類とは、具体的には次に掲げるものである。

(ア) 定款、寄附行為又は会則

(イ) 聴覚障害者の福祉の増進を目的として、聴覚障害者との間で、現に聴覚障害者用ビデオテープを発受していることを証明する文書

(注) 証明は、ビデオテープの貸出対象者の在住範囲等を勘案して、全国的組織の聴覚障害者福祉施設にあつては厚生省社会局更生課長が、その他の聴覚障害者福祉施設にあつては、ビデオテープの貸出対象者の在住範囲、当該施設の所在地等を勘案した上で、都道府県・指定都市民生主管部(局)長、福祉事務所長等がそれぞれ行うものである(別記様式「証明書の作成例」参照)。

(ウ) ビデオテープの貸出しに関する規定

ウ 聴覚障害者福祉施設の名称及び所在地は告示することとされた。(第三九条の六の三第三項)

エ 聴覚障害者福祉施設が、その名称若しくは所在地を変更しようとするとき又は聴覚障害者用小包郵便物を差し出す必要がなくなつたときは、直ちに届書(付録様式六の七の三)を後記(2)の郵便局に提出しなければならないこととされた。(第三九条の六の三第四項)

(2) 差出方法

聴覚障害者福祉施設から差し出す聴覚障害者用小包郵便物は、当該施設の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局又は当該郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であつて地方郵政局長の指定したものに差し出さなければならないこととされた。(第三九条の六の四)

(3) 包装方法等

聴覚障害者用小包郵便物は、その内容品の見本を提示して差し出す場合を除き、次のように包装をし、その表面の見やすい所に聴覚障害者用小包の文字(聴覚障害者福祉施設から差し出されるものにあつては、聴覚障害者用小包の文字並びに当該施設の名称及び所在地)を記載して差し出さなければならないこととされた。(第三九条の六の五)

ア 封筒又は袋に納めるものにあつては、その納入口若しくはこれに相当する部分の一部を開き、又はその内容品の大部分を透視することができるようにする。

なお、納入口を開閉が容易な用具を使用して覆つたものも、これに該当するものであるので、念のため。

イ 前記アの包装以外の包装をするものにあつては、包装の外部に無色透明の部分を設ける。

(4) 料金

聴覚障害者用小包郵便物の料金は、書籍小包郵便物の料金の半額(身体障害者用書籍小包郵便物の料金と同額)とすることとされた。(附属料金表第六表五の項)

2 略

3 略

4 施行期日

本件改正の施行期日は、平成元年一一月六日とされた。

別記様式 証明書の作成例