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○盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について

(平成元年六月五日)

(社更第八二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

視覚障害者の社会参加については、かねてより、盲人安全つえの交付、ガイドヘルパーの派遣等とともに、盲導犬育成事業の推進につき種々ご配慮を煩わせているところである。

盲導犬については、視覚障害者の移動を助ける役割を担つていることはもちろん、その訓練に当たつては、排泄等についても厳しくしつけられており、その衛生上、安全上等の問題においてもいわゆるペット動物の帯同とは異なること等について、既に貴管下関係部(局)長に対し、「盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について」(昭和五六年環指第一二号)等の通知が行われているところであるが、近時、盲導犬を伴う視覚障害者が公共施設、公共交通機関をはじめ、旅館、飲食店等の諸施設を利用しようとする機会が増えるにつれ、その利用を断わられる等の事例も発生していると聞いている。

ついては、これらの通知の趣旨を踏まえ、さらに関係各方面の理解と協力を得て円滑な受入れが行われるよう重ねて格段の御配慮をお願いするものである。

(参考1) 関係各省庁から貴職または貴管下関係部(局)長等へ行われた通知

(参考2) 関係各省庁から盲導犬を伴う視覚障害者が利用する公共交通機関等の団体へ行われた通知

(参考1)

国民宿舎等休養施設の管理運営について

(昭和五五年九月四日環自施第三四四号)

(各都道府県主管部長あて環境庁自然保護局施設整備課長通知)

国民宿舎及び国民保養センターの管理運営については、かねてより格別のご配慮を煩わしているところであります。

国民宿舎等休養施設は、これまで家族連れ等を中心に広く国民に親しまれ、健全な保健休養施設として社会に大きく貢献してきたところでありますが、国民宿舎等休養施設が、国民の誰もが安心して利用しうる公共的施設であるという使命に鑑み、今後とも左記諸事項に留意するとともに、その旨管下関係市町村に対して特段のご指導を煩わしたい。

1 地震、火災等の災害時における防災利用客の避難誘導体制の強化及び従業員の訓練等について不断の努力をすること。

特に、身体障害者の避難体制については、これらの人々の安全に十分配慮した防災施設の整備に努めること。

2 身体障害者等に対する利用料金の割引きについては、従来からご協力願つているところであるが、さらに加えて、これらの人々に対しては、より懇切丁寧な応接に心がけること。

3 盲導犬を伴つた盲人の利用については、十分協力し、盲導犬を正しく理解するよう努めること。(別紙参照)

4 以下略

(別紙)

盲導犬について(財)東京盲導犬協会提供資料による

1 盲導犬は、シェパード、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー等の種のうち、両親ともにおとなしい性質で盲導犬に適したものの子犬を出生の時より厳しく訓練し、しつけるので、他人にほえたり、かみついたりすることは決してありません。

2 盲導犬の世話は、すべて利用者が行いますので、犬小屋等の施設は全く必要ありません。

3 利用者が客室を使用する場合、盲導犬は、洋室の場合はベッドの脇に、和室の場合は踏み込みに待機させて下さい。

4 盲導犬の食事は利用者がドッグフード等を用意しているので、宿舎等は何も準備する必要はありません。

5 盲導犬は排泄についても厳しくしつけられており、宿舎等施設内を汚す心配はありませんが、万一、そのような事態が発生した場合は、その責任を利用者に求めてさしつかえありません。

6 盲導犬は、心理的には常に盲人を誘導するという仕事をしている状態にありますので、みだりに声をかけたり、口笛をふいたり、手を出したりしないで下さい。

7 盲導犬が体につけているハーネス(盲導犬用の胴輪)は、主人と犬との間で、言葉や気持ちをかわすために大切なものなので、他人が触れることは絶対にしないで下さい。

8 盲導犬に他人がみだりに食物を与えることは、折角のしつけがだめになるので絶対にしないで下さい。

9 盲導犬は、歩行指導を受けた盲人が、盲導犬使用者証を携帯し、かつ、白色又は黄色のハーネスをつけた犬と歩く時に盲導犬とみなされるので(道路交通法施行令第八条第二項)それ以外の場合は、盲導犬とは認められません。

10 盲導犬は、盲人が一般社会にとけこみ、明るく生きるために重要な役目を果すものであるので、暖かい気持ちで見守つて行く必要があります。

盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について

(昭和五六年一月三○日環指第一二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導・食品衛生課長連名通知)

旅館、飲食店等の環境衛生関係営業に対する監視指導については、種々御配意を煩わしているところであるが、これら営業は国民の日常生活に深いかかわりをもち、多数の公衆が利用するところとなつております。

つきましては近時、盲導犬を伴う視覚障害者のこれら施設の利用の機会も多くなつていることにかんがみ、盲導犬については、道路交通法に基づき訓練を行う法人が指定されているなどいわゆるペット動物の帯同とは社会的役割を異にしていることについて十分留意され、関係方面の理解が深められるよう特段の御配慮をお願いします。(別紙参照)

(別紙)

盲導犬について

〔(財)東京盲導犬協会提供資料による〕

1 はじめに

盲導犬は、視覚障害者が一般社会にとけこみ、明るく生きるために重要な役割を果たすものであるので、暖かい気持ちで見守つていく必要があります。

2 盲導犬とは

(1) 盲導犬は、歩行指導を受けた視覚障害者が、盲導犬使用者証を携帯し、かつ、白色又は黄色のハーネス(盲導犬用の胴輪)をつけた犬と歩く時に盲導犬とみなされるので(道路交通法施行令第八条第二項)、それ以外の場合は、盲導犬とは認められません。

(2) 盲導犬は、シェパード、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー等の種のうち、両親ともにおとなしい性質で盲導犬に適したものの子犬を出生の時から厳しく訓練し、しつけるので、他人にほえたり、かみついたりすることは決してありません。

3 盲導犬の扱い方について

(1) 盲導犬の世話は、すべて利用者が行うので、食事の用意や犬小屋等の施設の用意は全く必要としません。

(2) 盲導犬は、心理的には常に視覚障害者を誘導するという仕事をしている状態にあるので、みだりに声をかけたり、口笛をふいたり、手を出したりしないで下さい。

(3) 盲導犬が体につけているハーネスは、主人と犬との間で、言葉や気持ちを交わすために大切なものなので、他人が触れることは絶対にしないで下さい。

(4) 盲導犬に他人がみだりに食物を与えることは、折角のしつけがだめになるので絶対にしないで下さい。

(5) 盲導犬は、排泄についても厳しくしつけられており、利用施設内を汚す心配はありませんが、万一そのような事態が発生した場合は、その責任を利用者に求めて差しつかえありません。

(6) 盲導犬は、視覚障害者の第二の目としてその行動を助ける役割を果しますので、通常靴をはいたまま出入りできる施設の場合は、盲導犬を主人の座席の横にすわらせる等できるだけ主人に付き従わせることに御協力下さい。

(参考2)

盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について

(昭和六一年二月一九日地自第二二号の二)

(社団法人日本バス協会会長あて運輸省地域交通局長通知)

標記については、昭和五三年三月二七日付け自旅第一○五号の二に基づき、貴協会の理解と協力を得てその円滑な実施が図られているところであるが、盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車の機会が多くなつていることに鑑み、今後左記の基準で運用することとしたので、この取扱について円滑な実施を図るとともに、盲人の乗合バス乗車について車内放送、指示等により安全かつ円滑な輸送の確保について周知徹底されるようお願いします。

Ⅰ 取扱い基準

1 盲導犬であることの証明書及び口輪を携帯し、盲導犬はハーネスを装着していること。

2 車内では一般乗客の乗降等に支障のない場所に着席すること。

3 盲導犬には口輪の装着を必要としないこと。但し、車内混雑時等一般乗客の理解が得られない場合は、必要に応じ、装着を求めること。

Ⅱ 実施時期等

1 本件取扱いは、昭和六一年四月一日から実施する。

2 昭和五三年三月二七日付け自旅第一○五号の二「盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について」は昭和六一年三月三一日をもつて廃止する。