○身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について
(昭和六三年六月九日)
(社更第一四二号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)の改正については、平成二年一二月二八日社更第二五五号をもって厚生省社会局長から通知されたところであるが、外出時の付き添いを行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)については、次の事項に留意のうえ遺漏のないよう御配意を煩わしたい。
1 派遣対象者の把握
実施主体は、事業の円滑な実施及び推進のため、ガイドヘルパー派遣対象者をあらかじめ把握しておくこと。
2 派遣体制の整備
実施主体は1による派遣対象者の把握等により派遣需要量等を勘案するとともに、臨時的な需要にも十分対応できるよう配慮して派遣体制の整備を行うこと。
なお、一市町村において単独で実施することが困難な場合には、複数の市町村が共同して関係の障害者団体等に委託するなどの方法により、派遣体制を整備することが考えられるので、了知の上本制度の推進に配慮されたいこと。
3 派遣対象
運営要綱3の(2)でいう「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出」とは、日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当ではない外出を除いたものをいうものであること。
なお、原則として一日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とすること。
4 派遣の決定
(1) 派遣を希望する者は、電話等の方法により実施主体に申し出るものとすること。
なお、申請書は事後で差し支えないが、必ず提出するものであること。
(2) 実施主体は、派遣に必要な次の事項を決定し、その旨明記した派遣決定通知を発行すること。
なお、派遣予定時間数については一時間を単位として決定すること。
また、継続的な外出については、派遣日を月を単位として決定し、派遣が決定された月の翌月以降も同様の外出がある旨派遣対象者等から申し出があった場合には、特別の事情がある場合を除き再度派遣申出書を提出せずとも派遣を継続する等、利用者の利便等を考慮した派遣決定を行うこと。
ア 派遣日
イ 派遣予定時間数
ウ 費用の負担区分
エ その他必要な事項
5 費用の負担
(1) 運営要綱13の(1)でいう「費用の負担を免除することができる」外出とは、次のような場合をいうものであること。
ア 身体障害者福祉大会に出席する等身体障害者本人の事情によらない外出と実施主体が認めた場合。
イ 視覚障害者が複数で外出する等個別の費用負担になじまない外出と実施主体が認めた場合。
(2) 利用者の費用負担額は、利用した時間数に基づき、月単位で決定すること。
なお、利用した時間数とは、原則として、4で決定された時間数であるが、この時間数の決定に当たっては、その派遣内容に応じて、現実に付き添いを行っている時間に限定して決定する等実状に即した弾力的取扱いについて留意すること。
従って、利用した時間数とガイドヘルパーに対する手当等の支払い対象時間数とは、必ずしも一致するものではないこと。
(3) 外出に必要な交通費については、ガイドヘルパーにかかる分も含めて利用者の負担とすること。
6 その他の留意事項
(1) ガイドヘルパーの研修
ア ガイドヘルパーの研修は、次の研修科目を基準として行うこと。
(講義) ①身体障害者福祉制度
②補装具・用具の知識
③身体の構造と機能障害
④身体障害者の心理
(実技) ①移動介助
②排泄介助
③食事介助
④衣服の着脱介助
イ ガイドヘルパーは、所定の研修を終えたあとで登録すること。
ウ ガイドヘルパー経験者については、所定の研修を終えたものとして登録することができること。
(2) ガイドヘルパーの業務
ア ガイドヘルパーは、定められた時間数でサービスの提供を行うこと。
なお、利用者から、時間の延長等の申し出があった場合には、原則として実施主体の指示を受けること。
イ ガイドヘルパーは、業務終了の都度原則として提供したサービスについての確認を本人等から得ること。
ウ ガイドヘルパーは、活動結果を明記したガイドヘルパー活動記録簿を作成すること。
エ ガイドヘルパーは、利用者から直接利用者負担金を収納してはならないこと。
(3) ガイドヘルパーの勤務の取扱い
ア ガイドヘルパーの登録時には、本人の勤務条件等を明確にしておくこと。
イ ガイドヘルパーに対する手当の支払い時間数には、付き添い中の拘束時間のほか、業務報告等のため実施主体への立寄りを命じた場合の所要時間も含めること。
ウ ガイドヘルパーが利用者の家庭等との往復に要する交通費については、ガイドヘルパーに対する手当等に含まれるものであること。
エ 実施主体は、ガイドヘルパーの業務上の災害防止に努めるとともに、災害が生じた場合に備えて損害保険への加入等について配慮すること。
(4) 利用者負担金収納事務
ア 収納した金額は、業務の委託の有無にかかわらず市町村の歳入として計上すること。
イ 利用者の費用負担については、その根拠を明確にしておくこと。
(5) 関係諸様式の整備
ガイドヘルパーの派遣に係る諸様式については、別紙様式を参考として、それぞれ実施主体において創意工夫を加えて作成すること。
なお、諸様式は、必要最少限のものに限ること。
様式1
様式2
様式3
様式4