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○身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準の施行について

(昭和六二年三月九日)

(社更第四三号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)

身体障害者福祉法第二八条第一項の規定に基づく身体障害者更生施設身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準(以下「基準」という。)の一部改正について、本日別途社会局長から社更第四二号をもつて通知されたところであるが、今回の改正は、簡素・合理化を目的として行われたものであるので、次の事項に留意のうえ、今後基準の運用に当たつては、関係法令の遵守はもとより入所者の処遇水準の低下をきたさないよう十分配慮し指導監督に万全を期されたい。

1 立地条件

(1) 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設(以下「施設」という。)は、身体障害者の分布状況及びその利用状況等を考慮し、効率的活用がなされる地に設けること。

(2) 施設の敷地は、保健衛生、安全の保持、水利、交通の便等を十分考慮のうえ好適な環境の地を選定すること。

2 入所定員

施設の入所定員のうち1の居室に入所する人員については、当該施設の効果的な運営及び入所者に対する処遇の適正を期するため、「原則として四名以下」とされたものであること。

3 総合診断の会議

(1) 基準第一章第三にいう会議の「必要な時期」とは、入所、退所の際及び更生援護の実施にあたつて必要な時期をいうものであること。

(2) 会議においては、個別的に入所者の機能の状態、適性、能率等について検討を行い、その更生の目標、実施方法等を決定し管理すること。

(3) 会議には、必要に応じて福祉事務所の身体障害者福祉司等担当職員も参加させること。

4 健康管理及び衛生管理

施設においては、入所者の健康管理、衛生管理はもとより、職員に対する健康診断の実施等についても必要に応じて保健所等と連携をとりながら行うこと。

5 給食

給食は、当該施設において的確な衛生管理のもとに当該施設の職員が実施することを原則とするが、入所者のし好等を考慮した合理的な献立によるものであつて衛生管理が適切に行われる場合にあつては、当該施設において調理することを条件に外部委託しても差し支えないこと。

なお、調理設備がない身体障害者通所授産施設においては次の条件を満たす業者に対する場合に限り、当分の間給食業務の外部委託を認めるものとする。

(1) 給食業務の運営実績や組織形態からみて継続的かつ安定的に受託業務を遂行できる能力を有していること。

(2) 通所者のし好を考慮した献立が提供されること。

(3) 適正な給食材料が使用され、必要な栄養量が確保され、かつ衛生状況が良好であること。

6 設備

(1) 施設の設備は、基準に示されるもののほか、入所者の便宜を考慮したものとすること。

(2) 施設の設備は、専用とすることが原則であるが、居室、静養室等以外の設備であつて入所者処遇に支障がない場合は、その一部について基準第一章第九のただし書を適用して差し支えないこと。

7 職員

(1) 基準第一章第一一の3にいう「医師等の専門職」には、医師法等の規定に基づき免許を受けた者のほか、心理判定員、職能判定員、職業指導員、生活指導員及び聴能訓練師を含むものであること。

(2) 基準第二章第三の二(重度身体障害者更生援護施設)の6、第三章(身体障害者療護施設)第五の1及び第四章第四(重度身体障害者授産施設)の7に規定する直接処遇職員(心理判定員、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員、生活指導員、看護婦及び寮母をいう。)の配置総数は、最少限必要な総数を規定したものであり、運用にあたつては、更生援護施設事務費に算定されている職員数を下回らないよう配置すること。

(3) 複数配置される職業指導員、寮母及び看護婦について、入所者処遇の向上が図られる場合であつて次の条件を満たす場合には、その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。

ア 職業指導員、寮母及び看護婦の八割以上が常勤職員であること。

イ 各職種について常勤職員が少なくとも一名以上配置されていること。

ウ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

8 障害の異なる身体障害者を入所させる身体障害者更生施設の運営

基準第二章第七の規定により、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設に障害が異なる他の身体障害者を入所させようとする場合には、次の要件をすべて満たすことを明らかにして別紙により厚生大臣あて協議すること。

(1) 更生援護の計画、健康管理、更生訓練等の処遇が入所対象となるそれぞれの身体障害者に適したものであること。

(2) 建物の規模、構造、設備等が入所対象となるそれぞれの身体障害者に適したものであること。

(3) 入所対象となるそれぞれの身体障害者に必要な職員が配置されていること。

(4) 各障害別の更生施設ごとに定められた基準が遵守されていること。

9 通所事業の通所定員

基準第二章第八の規定による厚生大臣の承認は別途通知によるものであること。

別紙

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