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○小腸機能障害者に対する更生医療の給付について

(昭和六一年九月二二日)

(社更第一五八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

今般、身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令(昭和六一年九月一九日政令第三○○号)が公布され、昭和六一年一○月一日から身体障害者の障害の範囲に新たに小腸の機能の障害が加えられたことに伴い、当該障害を更生医療の給付の対象とすることとしたので、その実施に当たつては次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 小腸機能障害者に対する更生医療の適用について

一 給付対象者

小腸大量切除又は小腸疾患により小腸機能に障害を有する身体障害者であつて、中心静脈栄養法により小腸機能障害に基づく栄養維持の困難な状態が軽減又は除去され、日常生活能力の回復の見込みのあるもの。

二 更生医療の給付の範囲

小腸機能障害に対する中心静脈栄養法及びこれに伴う医療に限るものであること。

(注) 「これに伴う医療」は、次のとおりである。

(一) 中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療

(二) 微量物質の栄養障害、肝障害等その他の代謝異常に対する医療

(三) 胆石症等の合併症に対する手術

三 その他

給付の決定、その他当該医療の事務手続等については、昭和三三年一一月二六日社発第七○七号本職通知「更生医療の給付について」により行うものであること。

第二 小腸機能障害者に対する更生(育成)医療を担当する医療機関の指定について

一 医療の種類

更生(育成)医療機関が担当する医療の種類は「小腸に関する医療」とすること。

二 医療機関の指定申請

「小腸に関する医療」を担当する医療機関の指定申請は、昭和二九年七月三日社発第五○八号本職通知「身体障害者福祉法第一九条の二第一項の規定による医療機関の指定申請について」に基づき行うものであること。

なお、同通知の一部を次のとおり改正するものであること。

(別紙様式)の(記載上の注意)の2中、サをシとし、コの次に「サ 小腸に関する医療」を加える。