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○身体障害者福祉センターの設備及び運営について

(昭和六〇年一月二二日)

(社更第六号)

各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和五九年法律第六三号)が施行され、新たに身体障害者福祉センターが身体障害者更生援護施設とされたことに伴い、別紙のとおり「身体障害者福祉センター設置運営要綱」を定め、昭和五九年一〇月一日から適用することとしたので、今後は、この要綱に基づき、同施設の設置及び運営に遺憾なきを期されたい。

なお、身体障害者福祉センターA型及び身体障害者福祉センターB型は、身体障害者の各種相談、講習、訓練、情報、文化、教養、スポーツ、レクリエーション等の便宜を供与するとともに、ボランティアの養成、住民の啓発等を総合的に行う施設であるが、その形態等についてはそれぞれの地域における身体障害者の実情等を十分に考慮して整備されたい。

おつて、昭和五六年四月二二日社更第六一号本職通知「身体障害者福祉センターの設備及び運営について」及び昭和五六年九月二九日社更第一五一号本職通知「障害者更生センターの設備及び運営について」は廃止する。

(別紙)

身体障害者福祉センター設置運営要綱

第一 総則

一 設置の目的

身体障害者福祉センターは、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

二 種別

身体障害者福祉センターの種別は、身体障害者福祉センターA型、身体障害者福祉センターB型及び在宅障害者デイ・サービス施設並びに障害者更生センターとする。

三 設置経営主体

(一) 原則として地方公共団体とする。ただし、経営を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(二) 原則として身体障害者福祉センターA型は都道府県指定都

市単位に、身体障害者福祉センターB型及び在宅障害者デイ・サービス施設は地域の在宅の身体障害者数等を勘案し、設置するものとする。

また、障害者更生センターは広域的利用施設として設置するものとする。

四 立地条件

(一) 身体障害者福祉センターA型、身体障害者福祉センターB型及び在宅障害者デイ・サービス施設は、地域における身体障害者の実情及びその利用上の便宜を十分考慮のうえ、効果的活用がなされる場所に設置するものとする。

(二) 障害者更生センターは、環境、交通等の地理的条件、利用の将来性等を考慮し、障害者の効果的な利用が確保できると認められる景勝地、温泉地等に設置するものとする。

五 建物の構造、設備

(一) 身体障害者福祉センターの構造及び設備は、身体障害者の特性を考慮し、利用者の便、防災等について十分配慮したものでなければならない。

(二) 身体障害者福祉センターは、他の種類の社会福祉施設等と併設することができる。この場合において、施設の効果的な運営を期待することができ、かつ当該センターの運営に支障がない場合には、設備の一部を共用することができる。

六 利用料

(一) 身体障害者福祉センターA型、身体障害者福祉センターB型及び在宅障害者デイ・サービス施設の利用料は、無料又は低額でなければならない。

(二) 障害者更生センターの利用料は、事業の趣旨に則り、適正かつ利用者の負担能力を考慮した低廉なものでなければならない。

七 非常災害対策

身体障害者福祉センターは、非常災害に備えるため、防災、避難等に関する具体的計画を立てるとともに、定期的に必要な訓練を行わなければならない。

八 帳簿の整備

身体障害者福祉センターは、設備、会計及び利用状況等に関する帳簿を整備しておかなければならない。

九 その他

特別の事情により、この要綱によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

第二 身体障害者福祉センターA型

一 事業

身体障害者福祉センターA型においては、おおむね次に掲げる事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供するものとする。

(一) 身体障害者に対するサービス

ア 更生相談

身体障害者の更生のために必要な生活、医療、訓練、職業、住宅、結婚等に関する相談に応じ、適切な指導、助言を行うこと。

イ 訓練等の実施

身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するために必要な点字、カナタイプ、手話、発声、義肢装着、機能回復等の訓練及び講習会を行うこと。

ウ スポーツ、レクリエーションの指導

身体障害者の健康の増進を図るため、スポーツ、レクリエーションについて必要な指導を行うこと。

(二) ボランティアの養成

身体障害者の社会活動に必要な援助を行うための点訳、朗読、手話、介助等の奉仕員、スポーツ指導員等ボランティアの養成を行うこと。

(三) 身体障害者関係福祉団体に対する便宜の供与等

身体障害者関係福祉団体の運営について適切な助言、指導を行うとともに、各種会合等に必要な便宜を提供すること。

(四) 身体障害者相談員、身体障害者更生援護施設職員等に対する研修等

都道府県・指定都市管内の身体障害者相談員及び身体障害者更生援護施設並びに身体障害者福祉センターB型等の関係職員に対する研修等を行うこと。

(五) その他

身体障害者の福祉の増進を図るため、必要に応じ身体障害者又は地域住民に対する啓発及び宿泊のための施設の運営等の事業を行うこと。

二 建物の規模及び設備

建物の規模及び設備については、第一の五によるほか次の各号によるものとする。

(一) 身体障害者福祉センターA型の建物の規模は、二七〇〇平方メートル以上とする。

(二) 身体障害者福祉センターA型には、おおむね次の設備を設けるものとする。

ア 相談部門

相談室、相談待合室等

イ 訓練部門

機能回復訓練室、社会適応訓練室等

ウ 教養、教育部門

図書閲覧室、書庫、研修室、会議室等

エ 生活環境改善部門

住宅改善、日常生活用具展示室等

オ スポーツ、レクリエーション部門

体育館、プール、更衣室等

カ 宿泊部門

宿泊室、食堂、調理室等

キ 管理部門

事務室、施設長室、宿直室等

三 職員

身体障害者福祉センターA型には、管理運営に必要な職員を置くものとする。

ただし、当該センターの管理運営に支障のない限り、他の社会福祉施設等との兼務は差し支えないものとする。

第三 身体障害者福祉センターB型

一 事業

身体障害者福祉センターB型においては、おおむね次に掲げる事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供するものとする。

(一) 在宅障害者デイ・サービス事業の実施

平成二年一二月二八日社更第二五五号本職通知に基づく身体障害者デイサービス事業を行うこと。

(二) 身体障害者関係福祉団体に対する便宜の供与等

身体障害者関係福祉団体の運営について、適切な助言、指導を行うとともに各種会合等に必要な便宜を提供すること。

(三) その他

身体障害者の福祉の増進を図るため、必要に応じボランティア養成等のための事業を行うとともに、身体障害者又は地域住民に対する啓発等の事業を行うこと。

二 建物の規模及び設備

建物の規模及び設備については、第一の五によるほか、次の各号によるものとする。

(一) 身体障害者福祉センターB型の建物の規模は、四二四平方メートル以上とする。

(二) 身体障害者福祉センターB型には、おおむね次の設備を設けるものとする。

相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室(研修、集会室)、作業室、図書室、事務室等

三 職員

身体障害者福祉センターB型には、管理運営に必要な職員を置くものとする。ただし、当該センターの管理運営に支障のない限り、他の社会福祉施設等の職員との兼務は差し支えないものとする。

第四 在宅障害者デイ・サービス施設

一 事業

在宅障害者デイ・サービス施設においては、平成二年一二月二八日社更第二五五号本職通知に基づく身体障害者デイサービス事業を行うものとする。

二 建物の規模及び設備

建物の規模及び設備については、第一の五によるほか、次の各号によるものとする。

(一) 在宅障害者デイ・サービス施設の建物の規模は次のとおりとする。

ア 単独に設置する場合は、二八〇平方メートル以上とする。

イ 身体障害者更生援護施設等に併設する場合は、二二〇平方メートル以上とする。

(二) 在宅障害者デイ・サービス施設には、おおむね次の設備を設けるものとする。

相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室、作業室、更衣室、シヤワー室等。

三 職員

在宅障害者デイ・サービス施設には、管理運営に必要な職員を置くものとする。

ただし、当該施設の管理運営に支障のない限り、身体障害者更生援護施設等の職員との兼務は差し支えないものとする。

第五 障害者更生センター

一 事業

障害者更生センターにおいては、障害者とその家族が気軽に宿泊、休養し、各種の相談、レクリエーシヨン等を通して相互の親睦を深め、もつて障害者の健康の増進と社会参加の促進を図るために必要な事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供するものとする。

二 宿泊定員

宿泊利用定員は八〇人程度とする。

三 建物の構造及び設備

建物の構造及び設備については、第一の五によるほか次の各号によるものとする。

(一) 障害者更生センターの建物は、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は、同条第九号の三に規定する簡易耐火建築物とする。

(二) 障害者更生センターの構造及び設備は、障害者の特性を考慮し、健全で快適な利用が確保され、かつ災害等に対し安全でなければならない。

(三) 宿泊室等障害者の利用する設備が二階以上にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けるものとする。

(四) 障害者更生センターには、おおむね次の設備を設けるものとする。

ア 宿泊部門

宿泊室、家族用浴室、便所、洗面所等

イ 共用部門

玄関、ロビー、食堂、浴場、娯楽室、マッサージ室、訓練室、相談室、会議室、便所等

ウ サービス部門

厨房、事務室、フロント、売店、従業員室、機械室等

(五) 前項に掲げる設備は、障害の種類、程度に応じて利用しうる仕様等を考慮するものとする。

(六) 利用者が障害者であることにかんがみ、火災その他の災害に際し、利用者が容易に避難できるよう避難設備について特に配慮するものとする。

四 職員

(一) 障害者更生センターには、管理運営に必要な職員を置くものとする。

ただし、当該センターの管理運営に支障のない限り、他の社会福祉施設等との兼務は差し支えないものとする。

(二) 職員は、障害者更生センターの事業の趣旨にかんがみ、手話等障害者福祉に関し必要な知識の習得に努めなければならない。

五 利用者

障害者更生センターの利用者は、障害者及びその家族(付添人)とする。ただし、宿泊利用定員等に余裕がある場合は、その他の者の利用を妨げないものとする。

六 管理

(一) 障害者更生センターにおいては、障害者の特性にかんがみ、環境衛生、その他施設の健全性の確保に努めるとともに、職員の資質の向上を図り、利用者の心身の健康の増進を

図るよう考慮するものとする。

(二) 障害者更生センターは、次の事項を明らかにした管理規定を定めなければならない。

ア センターの名称

イ 利用者の定員

ウ 利用料

エ 利用者に対する処遇方法

オ 利用手続

カ 利用者の守るべき規律

キ 職員の定数及び就業規定

ク その他

(三) 障害者更生センターの経理は、地方公営企業の場合に準じ適正を期するものとする。