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○身体障害者福祉法施行規則第三条第一項の規定による医師の指定基準について

(昭和五九年九月二九日)

(社更第一三〇号)

(都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

身体障害者福祉法施行規則第三条第一項の規定による医師の指定基準(昭和二九年五月二八日厚生省告示第一四〇号)の一部が、昭和五九年九月二九日厚生省告示第一七五号をもって別添のとおり改正され、昭和五九年一〇月一日から適用されることとなったが、身体障害者福祉法第一五条の規定による医師の指定については、前記告示のほか左記に留意のうえ、その取扱いに遺憾のないように願いたい。

なお、昭和二九年六月七日社発第四五三号本職通知「身体障害者福祉法施行規則第三条第一項の規定による医師の指定基準について」は廃止する。

1 前記告示に掲げる医療に関係のある診療科名は、概ね次のとおりであること。

(1) 視覚障害の医療に関係のある診療科名 眼科

(2) 聴覚障害の医療に関係のある診療科名 耳鼻いんこう科

(3) 平衡機能障害の医療に関係のある診療科名 耳鼻いんこう科、神経内科

(4) 音声、言語機能障害の医療に関係のある診療科名 耳鼻いんこう科、気管食道科、神経内科

(5) そしゃく機能障害の医療に関係のある診療科名 耳鼻いんこう科、気管食道科

(6) 肢体不自由の医療に関係のある診療科名 整形外科、外科、内科、小児科、神経科、呼吸器科、脳神経外科、呼吸器外科、小児外科、リハビリテーション科、放射線科

(7) 心臓の機能障害の医療に関係のある診療科名 内科、小児科、循環器科、外科、心臓血管外科、小児外科

(8) じん臓の機能障害の医療に関係のある診療科名 内科、小児科、循環器科、外科、小児外科、泌尿器科、麻酔科

(9) 呼吸器の機能障害の医療に関係のある診療科名 内科、小児科、呼吸器科、気管食道科、外科、呼吸器外科、小児外科

(10) ぼうこう又は直腸の機能障害の医療に関係のある診療科名 泌尿器科、外科、小児科、小児外科

(11) 小腸の機能障害の医療に関係のある診療科名 内科、消化器科(又は胃腸科)、小児科、外科、小児外科

2 指定された医師は、その者が主として標榜し、かつ、それに関して相当の学識経験を有する診療科に関係のある障害について、法第一五条の診断書を作成するものとされたいこと。

別添 略