○身体障害者等が購入する小型普通乗用四輪自動車に係る物品税の免除について
(昭和五五年三月二一日)
(社更第三六号・児障第六号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生・厚生省児童家庭局障害福祉課長連名通知)
標記については、従来から下肢又は体幹に障害を有する身体障害者が自ら運転するために購入する小型普通乗用四輪自動車について物品税の免除措置が講じられていたところであるが、今般、物品税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五五年大蔵省令第九号別添一。以下「改正省令」という。)により物品税法施行規則(昭和三七年大蔵省令第二四号)の一部が改正され、昭和五五年三月二五日から自動車に係る物品税の免除範囲が概ね地方税の自動車取得税等における減免範囲まで拡大されることとなつた。これが免税措置の取扱いについては、改正省令の公布に合わせて国税庁長官から各国税局長及び沖縄国税事務所長あて通知されたところであるが、貴職におかれても、左記の事項に留意のうえ、以上の措置が効果的、かつ、適正に実施されるよう、関係行政機関、管下市町村、免税対象障害者等に対して周知徹底を図る等格段の御配意を煩わしたい。
記
一 免税の対象となる障害者
(一) 身体障害者
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める等級をいう。)に該当する障害を有する者
障害の区分 |
障害の等級 |
視覚障害 |
一級から三級までの各級及び四級の一 |
聴覚障害 |
二級及び三級 |
平衡機能障害 |
三級 |
上肢不自由 |
一級、二級の一及び二級の二 |
下肢不自由 |
(身体障害者本人が運転する場合) 一級から六級までの各級(注) (生計を一にする者が運転する場合) 一級、二級及び三級の一 |
体幹不自由 |
(身体障害者本人が運転する場合) 一級から三級までの各級及び五級(注) (生計を一にする者が運転する場合) 一級から三級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 |
一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く。) |
移動機能 |
(身体障害者本人が運転する場合) 一級から六級までの各級(注) (生計を一にする者が運転する場合) 一級、二級及び三級(一下肢のみに運動機能障害があるものを除く。) |
心臓機能障害 |
一級及び三級 |
じん臓機能障害 |
一級及び三級 |
呼吸器機能障害 |
一級及び三級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
一級及び三級 |
(注) 下肢不自由の三級の二、三級の三及び四級から六級に該当する者、体幹不自由の五級に該当する者並びに乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害についての三級(一下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)から六級に該当する者が自ら運転する場合には、物品税法施行規則別表第六の免税購入資格者欄一○に該当するため、免税購入資格が生じることとなる。
(二) 精神薄弱者
療育手帳の交付を受けている者のうち、「療育手帳制度の実施について」(昭和四八年九月二七日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知)第三、一、(一)に定める重度の障害を有する者
二 免税の対象となる自動車
次の(一)又は二に該当する小型普通乗用四輪自動車、軽普通乗用四輪自動車、乗用兼用貨物自動車及び軽乗用兼用貨物自動車(物品税法(昭和三七年法律第四八号)別表第七号二、四、五及び八に規定するものをいう。)。
なお、免税で購入できる自動車は一人の身体障害者等について一台に限られる。
(一) 一の(一)に掲げる身体障害者が購入する自動車であつて、身体障害者が自ら運転するために必要とするもの(注)
(注) 「自ら運転するために必要な自動車とは、生業・通院又は通学等、身体障害者自身の用に供するため自ら運転するものをいう。したがつて、他人の利用に供するための事業用自動車等(例 タクシー)は、これに含まれない。
(二) 一の(一)又は一の(二)に掲げる身体障害者等が購入する自動車(精神薄弱者又は身体障害者手帳の交付を受けている者で一八歳未満のものにあつては、その者と生計を一にする者が購入する自動車を含む。)であつて、その者と生計を一にする者(注1)が運転し、専ら当該身体障害者等の利用(注2)に供するために必要なもの
(注1) 「生計を一にする者」とは、互いに協力扶助し、日常の生活の資を共通にしている者をいう。
(注2) 「専ら身体障害者等の利用」とは、身体障害者等の通院、通学、通所等のための利用をいい、生計を一にする者の生業等のための利用は含まれない。
三 免税手続
(一) 免税購入手続
免税措置を受けようとする者は、税務署等に備え付けの「物品税特殊用途免税物品購入資格証明書(以下「資格証明書」という。)」用紙に所要の事項(注)を記入した後、その居住地を所管する福祉事務所長から免税購入資格者である旨の証明を受け、これを自動車販売業者に提出すること。(なお、以上の手続を含め一連の物品税免除手続については、別添二を参照されたい。)
(注) 免税措置を受けようとする者は、購入目的、購入物品等について記載するほか、摘要欄に運転者の運転免許証の番号を記載するとともに、生計を一にする者が運転する場合には、当該者の住所及び氏名を、また、身体障害者等と生計を一にする者が購入者である場合には、当該身体障害者等の住所、氏名及び生年月日をそれぞれ記載することとされている。
(二) 福祉事務所長の証明
(一)において、福祉事務所長が証明すべき事項は次表のとおりである。なお、具体的な資格証明書の記載例については、別添3を参考にされたい。
類型 |
購入者及び運転者 |
証明事項 |
備考 |
購入者が身体障害者等である場合 |
(購入者) 身体障害者 (運転者) 身体障害者又はその者と生計を一にする者 |
購入者が「物品税法施行規則別表第八の(一)に掲げる身体上の障害があるため、身体障害者手帳の交付を受けている者」であること。 ※ 物品税法施行規則別表第六の免税購入資格者欄一○の該当者(下肢不自由の三級の二、三級の三及び四級から六級に該当する者、体幹不自由の五級に該当する者並びに乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害についての三級(一下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)及び四級から六級に該当する者)が自ら運転するために購入する場合 購入者が「物品税法施行規則別表第六の免税購入資格者欄10に掲げる障害に該当するため身体障害者手帳の交付を受けている者」であること。 |
摘要欄に、運転者の運転免許証番号並びに身体障害者と生計を一にする者が運転する場合には、当該者の住所及び氏名が適正に記載されているかどうか確認することが望ましい。 |
(購入者) 重度の精神薄弱者 (運転者) 重度の精神薄弱者と生計を一にする者 |
購入者が「児童相談所(又は精神薄弱者更生相談所)の判定により重度の精神薄弱者とされた者」であること。 |
摘要欄に、運転者の運転免許証番号並びに運転者の住所及び氏名が適正に記載されているかどうか確認することが望ましい。 |
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購計入を者一がに身す体る障者害で者あ等ると場生合 |
(購入者) 身体障害者手帳の交付を受けている一八歳未満の者と生計を一にする者 |
購入者が「物品税法施行規則別表第八の(一)に掲げる身体上の障害があるため、身体障害者手帳の交付を受けている一八歳未満の者と生計を一にする者」であること。 |
摘要欄に運転者の運転免許証番号が適正に記載されていることを確認することが望ましい。 なお、身体障害者の住所及び氏名等については、上の証明に必要であるから当然に確認すること。 |
(運転者) 購入者に同じ。 |
(生計の同一性の証明方法) 申請者からの事情聴取によるほか、身体障害者更生指導台帳、住民票等との照合、必要に応じ直接調査を行うなどの方法によられたい。 |
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(購入者) 重度の精神薄弱者と生計を一にする者 (運転者) 購入者に同じ。 |
購入者が「児童相談所(又は精神薄弱者更生相談所)の判定により重度の精神薄弱者とされた者と生計を一にする者」であること。 |
摘要欄に運転者の運転免許証番号が適正に記載されているかどうか確認することが望ましい。 なお、重度の精神薄弱者の住所及び氏名等については、上の証明に必要であるから当然に確認すること。 |
四 実施期日
昭和五五年三月二一日に公付された改正省令により、前記免税措置は昭和五五年三月二五日から実施されることとなつたこと。
別添一 略
別添2
(備考) 1 ⑥は、購入した日の属する月の翌月末日までに提出する。
2 ⑦は、販売した日の6か月以内に提出し、還付を受ける。また、製造者の場合は、移出をした日の属する月の翌々月末日までに提出する。
別添3の1
別添3の2