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○じん臓機能障害者に対する更生医療の給付について
(昭和五四年五月一〇日)
(社更第五六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
じん臓の機能に障害を有する身体障害者(以下「じん臓機能障害者」という。)に対しては、昭和四七年より、身体障害者福祉法第一九条に規定する更生医療の給付を人工透析療法に限って適用してきたところであるが、今回、新たにじん移植術を当該医療給付の適用範囲に加えることとしたので、その実施にあたっては、次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。
第一 じん臓機能障害者に対する更生医療の適用について
1 給付対象者
じん臓機能障害者のうち、保存的療法で尿毒症症状の改善ができない者であって、人工透析療法又はじん移植術によりじん臓機能の障害に基づく症状が軽減又は除去され、日常生活能力の回復の見込みのあるものを対象とすること。
2 更生医療の給付の範囲
じん臓機能障害者に対する人工透析療法、じん移植術及びこれらに伴う医療に限るものであること。
3 その他
(1) 給付の決定、その他当該医療の給付に伴う事務手続等については、昭和三三年一一月二六日社発第七〇七号本職通知「更生医療の給付について」により行うものであること。ただし、じん臓機能障害者の特殊性にかんがみ、更生医療の要否の判定、給付期間等については、特別の配慮を講じられたいこと。
(2) じん移植術の適用については、援護の実施機関は、当該指定医療機関と密接な連携を保ち、じん提供者出現の際には更生医療の措置が円滑に行われるよう配慮されたいこと。
なお、移植後の障害程度等級の再認定は、慎重な判断を要するが、一般的な例を示せば、抗免疫療法を要しなくなった時点で医師の意見を求めて判断すること。
第二 じん臓機能障害者に対する更生(育成)医療を担当する医療機関の指定について
1 医療の種類
更生(育成)医療機関が担当しようとする医療の種類は、人工透析療法適用者に対する更生(育成)医療については「じん臓に関する医療」とし、じん移植術適用者に対する更生(育成)医療については「じん移植に関する医療」とすること。
2 医療機関の指定申請
「じん臓に関する医療」及び「じん移植に関する医療」を担当する医療機関の指定申請は、昭和二九年七月三日社発第五〇八号本職通知「身体障害者福祉法第一九条の二第一項による医療機関の指定申請について」等関係諸通知に基づき実施されたいこと。
第三 この通知の適用時期及び関係通知の改廃
1 この通知は、昭和五五年四月一日から適用すること。
2 昭和二九年七月三日社発第五〇八号本職通知「身体障害者福祉法第一九条の二第一項による医療機関の指定について」の一部を別紙のとおり改正すること。
3 昭和四七年八月二五日社更第一五三号本職通知「じん臓機能障害者に対する更生医療の給付について」は廃止すること。
別紙 略