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○身体障害者の利用に供する自動車等に対する自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免について

(昭和五三年六月二七日)

(社更第八二号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生・児童家庭局障害福祉課長連名通知)

標記については、昭和四五年四月一六日社更第三三号、本職通知「身体障害者に対する自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免について」において通知しているところであるが、今般、この減免措置の範囲の拡大について、別添一により自治省税務局長から、別添二により自治省税務局府県税課長及び市町村税課長から、それぞれ東京都総務・主税局長及び各都道府県総務部長あてに通知されたので了知されたい。

なお、今回の措置により、構造上専ら身体障害者の利用に供するためのものと認められる自動車等について自動車税・軽自動車税及び自動車取得税が全額免除となり、構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる自動車等及び身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車等で営業用のものの自動車取得税について、構造変更に要した金額に税率を乗じて得た金額が減免されることとなつたが、これらの措置が効果的、かつ、適正に行われるよう、総務部(局)長と連絡を密にするとともに、関係行政機関、管下市町村、障害(児)者団体及び減免該当者等への周知徹底を図る等、特段の配意を煩したい。

別添一・二 略