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○身体障害者福祉バス設置事業について

(昭和五三年四月二六日)

(社更第五七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通達)

身体障害者の福祉の向上については、従来から格段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、身体障害者福祉施策の一環として、身体障害者の社会活動参加を促進するため身体障害者福祉バスの設置費を助成することとし、別紙のとおり「身体障害者福祉バス設置事業実施要綱」を定め、昭和五三年度から適用することとしたので、本事業の適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。

別紙

身体障害者福祉バス設置事業実施要綱

一 趣旨

身体障害者福祉バス設置事業は、市等が地域における身体障害者の社会活動参加を促進するため、福祉バスを設置する場合その設置に要する経費を助成することにより、身体障害者の福祉の増進をはかる。

二 実施主体

本事業の実施主体は、原則として人口二○万人以上の市とする。ただし特別の事情によりあらかじめ厚生大臣の承認を得た場合は都道府県とすることができる。

三 設置場所

設置場所は、福祉事務所、身体障害者福祉センター等身体障害者が効果的に利用できる場所とする。

四 事業概要

(一) 事業の趣旨

福祉バスは、身体障害者の社会活動参加を促進するため、実施主体が適当と認めた次の事業等に管下の身体障害者が集団で参加することが容易になるように運行するものとする。

・ 更生相談事業

・ 機能回復訓練事業

・ 各種講習会、研修会

・ スポーツ、レクリエーシヨン

・ 身体障害者福祉センターが行う事業

・ その他身体障害者の福祉の増進を図るための事業

(二) 設備等

福祉バスは、バス本体の他特別設備(リフト、昇降口のスロープ等)を備えるものとし、概ね二○人程度乗車可能な中型バスとする。

ただし、このうち五人程度は車椅子のまま利用できる設備を有するものとする。

(三) 利用規定の策定

実施主体の長は本事業を円滑に実施するため、地域の諸条件、各種事業の種類及び内容並びに対象者の実情等を的確に把握し、関係団体等の協力を得てあらかじめ具体的な利用規定を策定して福祉バスが有効適切に利用されるよう努めるものとする。

(四) 利用記録等

福祉バスの利用結果については、必要に応じてその記録簿を作成するものとする。

五 その他留意事項

(一) 身体障害者福祉バスの利用料は無料とする。

(二) 身体障害者福祉バスはこの事業の趣旨以外の利用に供しないものとする。

(三) この事業の実施にあたつては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう、十分留意するものとする。

六 設置に対する補助

国及び都道府県の補助については、別に定めるところによる。