添付一覧
○車いす利用者の乗合バス乗車について
(昭和五三年四月一〇日)
(社更第三八号の二各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生・児童家庭局障害福祉課長連名通知)
標記について、その細目が別添(写)のとおり運輸省自動車局整備部車両課長及び同省同局業務部旅客課長から社団法人日本バス協会会長あて通知されたので、御了知ありたい。
なお、別添通知(写)に示された事項についても社会局長・児童家庭局長連名本日別途通知の別添運輸省自動車局長通知(写)に示された事項と併せ、管下の関係機関・身体障害(児)者団体等へ周知徹底方配意願いたい。
〔別添〕
車いす利用者の乗合バス乗車について
(昭和五三年三月二八日 自車第三一五号の二・自旅第一二一号の二)
(社団法人日本バス協会会長あて運輸省自動車局整備部車両業務部旅客課長連名通知)
標記については、昭和五三年三月二七日付け自車第二八六号の二・自旅第一○四号の二(以下「基本通達」という。)をもつて通達したところであるが、この取扱いについては、左記の諸点に留意し、円滑な実施に努められたい。
記
1 基本通達記の1に該当する車両には、別紙1に定める様式のステッカーを車いすの乗降に利用する扉付近の車体側面に表示することとし、できるだけ早期に整備を図ること。
2 基本通達記の6に該当する車両については、別紙2に定める様式のステッカーを表示することとし、1に引き続いて整備を図るよう努めるとともに、車内における安全かつ円滑な乗車が確保できるよう優先座席の設定等について配慮すること。
3 車内における車いすの固定場所の指定については、別紙3に掲げる主な車両タイプ別の例示を参考に行い、固定した後の通路幅は概ね三○cm以上を確保すること。
4 固定箇所は、二点固定方式をとることが望ましいが、一点固定方式をとる場合には、介護人が手で押える等補強するよう指導すること。
5 固定バンドは、十分な強度(ループ状で固定する場合は概ね四○○kg以上の荷重に耐えるもの)を有し、かつ、固定作業の容易なものを使用するとともに、固定バンドの状態について一定期間ごとに点検すること。
また、固定バンドの備付けは、車いすの固定場所に対応した本数を準備すること。
6 車いすにシートベルトが備えられている場合は、シートベルトを装着するよう指導すること。
7 地域によつて、従前から、安全面に配慮し、関係者間の合意によつて以上とは一部異なる取扱いが行われている場合は、基本通達の趣旨に沿う範囲内で、かかる措置の実施を妨げるものではない。
別紙1~3 略