添付一覧
○更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について
(昭和四八年四月二〇日)
(社更第七一号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
標記については、昭和三七年三月三○日社発第一七九号「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」通知により実施してきたところであるが、今般従来の徴収方法等に検討を加え、別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」により実施することとしたのでご了知のうえその取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
なお、慢性透析医療にかかる更生医療の給付を受ける者の負担すべき額の認定方法についてもこれが適用することとなるので念のため申し添える。
別紙
更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領
第一 徴収(月)額の認定方法
1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第一九条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第二○条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、別表「徴収基準額表」の「徴収基準(月)額」の欄に定める額とする。
2 当該世帯の所得税額が三九六万円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の二分の一に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の二人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行なう場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、二人目以降の者については、いずれも、別表「徴収基準額表」の「加算基準(月)額」の欄に定める額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
6 一○円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年七月一日を起点として取り扱うものとする。
別表
徴 収 基 準 額 表
(昭和63年4月1日適用)
世帯階層区分 |
徴収基準月額 |
加算基準額 |
|||
更生医療 (入院) |
更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) |
||||
A |
生活保護法による被保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0 |
0 |
0 |
|
C1 |
所得税非課税世帯 |
市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) |
4,500 |
2,250 |
450 |
C2 |
市町村民税所得割課税世帯 |
5,800 |
2,900 |
580 |
|
D1 |
所得税課税世帯 |
前年分所得税4,800円以下 |
6,900 |
3,450 |
690 |
2 |
〃 4,801円~9,600円 |
7,600 |
3,800 |
760 |
|
3 |
〃 9,601円~16,800円 |
8,500 |
4,250 |
850 |
|
4 |
〃 16,801円~24,000円 |
9,400 |
4,700 |
940 |
|
5 |
〃 24,001円~32,400円 |
11,000 |
5,500 |
1,100 |
|
6 |
〃 32,401円~42,000円 |
12,500 |
6,250 |
1,250 |
|
7 |
〃 42,001円~92,400円 |
16,200 |
8,100 |
1,620 |
|
8 |
〃 92,401円~120,000円 |
18,700 |
9,350 |
1,870 |
|
9 |
〃 120,001円~156,000円 |
23,100 |
11,550 |
2,310 |
|
10 |
〃 156,001円~198,000円 |
27,500 |
13,750 |
2,750 |
|
11 |
〃 198,001円~287,500円 |
35,700 |
17,850 |
3,570 |
|
12 |
〃 287,501円~397,000円 |
44,000 |
22,000 |
4,400 |
|
13 |
〃 397,001円~929,400円 |
52,300 |
26,150 |
5,230 |
|
14 |
〃 929,401円~1,500,000円 |
80,700 |
40,350 |
8,070 |
|
15 |
〃 1,500,001円~1,650,000円 |
85,000 |
42,500 |
8,500 |
|
16 |
〃 1,650,001円~2,260,000円 |
102,900 |
51,450 |
10,290 |
|
17 |
〃 2,260,001円~3,000,000円 |
122,500 |
61,250 |
12,250 |
|
18 |
〃 3,000,001円~3,960,000円 |
143,800 |
71,900 |
14,380 |
|
19 |
〃 3,960,001円~ |
全額 |
全額 |
左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
第二 用語の定義
1 「世帯」とは、身体障害者と生計と一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 「被保護世帯」とは、第二の1により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助・医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(七月一日から翌年の六月三○日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第三二三条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分(翌年の一月一日から六月三○日にあっては前々年分とする。)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
第三 認定の基礎事実の確認方法
1 所得税額等については、次の方法により市町村において調査確認するものとする。
(1) 被保護者(世帯)の確認は、福祉事務所に照会して行なうこと。
(2) 市町村民税を課税されるか、されないかの確認は、当該市町村の担当部局又は市町村民税の特別徴収義務者に照会して行なうこと。
(3) 所得税を課税されるか、されないか及び所得税額の確認は、所轄税務署又は徴収義務者等に照会して行なうこと。
2 再認定
(1) 再生医療の給付を継続中に認定の基礎となる事実に変動の生じた場合は、原則として、申請者の届出に基づき確認のうえ、変動の生じた日の属する翌月から適用して再認定を行なうものとする。
(2) 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
第四 自己負担額の支払命令、減額及び徴収
1 支払命令及び減額
(1) 指定医療機関又は業者に委託する場合
更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を指定医療機関又は補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行なう場合においては、必ず自己負担額を当該指定医療機関又は業者に対して支払うべき旨を命ずるものであるが、これが支払命令は、更生医療券又は補装具(修理)券の当該自己負担額を記載して行なうものとする。
なお、自己負担額の支払期限は、更生医療の給付については各診療月の末日、補装具の交付又は修理にあっては申請者が業者から補装具の引渡しを受ける日とする。
(2) 費用を支給する場合
給付等に代えて、当該措置に要する費用を支給する場合においては、自己負担額を当該費用額から減額し当該控除残額を支給するものとする。
なお、更生医療の一部について当該措置に要する費用を支給する場合において、自己負担額が支給される費用額を超えるときは、当該超過額について前号に準じ、指定医療機関に支払うべき旨を命ずるものとする。
2 徴収
(1) 費用の支払がなかった場合
前号により支払を命じたにもかかわらず、支払期限までに身体障害者等が自己負担額を支払わなかったときは、給付等を行なった市町村は、指定医療機関又は業者から提出された診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書又は補装具交付(修理)代金請求書に基づいて未支払額を支払うこととなるが、この場合においては、市町村は、すみやかに納入告知書を発行し、未支払額を徴収するものとする。
(2) 市町村が自ら措置する場合
市町村が補装具の交付若しくは修理を自ら設置する補装具製作施設において行なう場合又は業者から購入した補装具を交付する場合においては、前記(1)に準じて自己負担額を徴収するものとする。
第五 この通知の適用時期及び関係通知の廃止
(1) この通知は昭和四八年四月一日から適用する。
(2) 昭和三七年三月三○日社発第一七九号本職通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定について」及び昭和四七年九月二五日社更第一七一号本職通知「慢性透析医療にかかる更生医療の給付を受ける者の負担すべき額の認定方法について」は廃止する。