○重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について
(昭和四七年七月一八日)
(社更第一二〇号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)
標記については、昭和四七年七月一八日社更第一二○号をもって社会局長から通知されたところであるが、これが実施にあたっては、次の事項を留意のうえ遺ろうのないようご配意を煩わしたい。
一 実施主体
重度身体障害者日常生活用具給付等事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
二 給付の申請
市町村長は、用具の給付又は貸与を希望する者又は現にこれを扶養している者に対し、「日常生活用具/給付/貸与申請書」を提出させること。
三 用具の給付及び貸与
(一) 市町村長は、当該重度身体障害者の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに「調査書」を作成して、用具の給付等を行なうかどうかを決定し、「日常生活用具/給付/貸与券」及び「日常生活用具/給付/貸与決定通知書」又は「却下決定通知書」をそれぞれ申請者に交付すること。
(二) 市町村長が用具の給付又は貸与することを決定した場合には、給付又は貸与対象者に対して本制度の趣旨・給付又は貸与の条件等を十分説明すること。
また、業者が当該給付又は貸与対象者に用具を納品した時にはその検収(確認)を行なうとともに、給付後あるいは貸与期間中においてもその適正は使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を図ること。
(三) 市町村長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する重度身体障害者又はこれを扶養する者との間に用具の貸借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には、必ず次の事項を加えること。
ア 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理するものとし、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
イ 借受人は、用具の全部又は一部を棄損し又は滅失した場合は、直ちに市町村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないこと。
ウ 借受人は、用具の貸与を必要としなくなったときは、すみやかに市町村長にその返還を申し出なければならないこと。
エ 市町村長は、用具を必要としなくなったとき又は前記各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。
(四) 市町村長は、用具の給付又は貸与時における事務手続をそれぞれ次により指導すること。
ア 用具の給付又は貸与の対象者、又はこれを扶養する者は、用具を納付する業者に「日常生活用具/給付/貸与券」を提出するとともに給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならないこと。
イ 用具を納付した業者が、公費負担分を請求する場合には、「日常生活用具給付券」を添付すること。
四 給付及び貸与台帳の整備
市町村長は、用具の給付・貸与の状況等を明確にするため「日常生活用具/給付/貸与台帳」を整備しておかなければならないこと。
五 諸様式
本事業の適切な運営の推進を図るため諸様式は、別添を参考とされたいこと。
六 その他
業者の選定にあたっては、良質かつ適切な用具で低廉な価格をもって確保できるよう十分勘案のうえ決定すること。
(別添)
参考様式第1
参考様式第2
参考様式第3の(1)
参考様式第3の(2)
参考様式第4
参考様式第5