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○進行性筋萎縮症者療養等給付事業について

(昭和四四年七月一四日)

(社更第一二七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

身体障害者福祉行政の推進については、従来から格段のご協力を煩わしているところであるが、今般、身体障害者福祉施策の一環として、国立療養所に委託して、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者に対し、必要な治療等を行なう制度を設けることとし、別紙のとおり、「進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱」を定め、本年七月一日から適用することとしたので、必要な予算措置を講ずる等本事業の円滑適正な実施を期されたくお願いする。

なお、本通知については、厚生省医務局長と協議済みである。

別紙

進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

第一 目的

進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行ない、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。

第二 実施主体

本事業の実施主体は、市町村とする。

第三 療養等の給付

療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し若しくは通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行なうことをいうものとする。

第四 給付対象者

身体障害者手帳の交付を受けている一八歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

第五 給付の委託

療養等の給付のうち、収容については、社会福祉事業法第二条第三項第五号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行なう事業)を行なう施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び別表1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行なうものとする。

また療養等の給付のうち、通所については別表2に定める療養担当機関に委託して行うものとする。

第六 給付の申請及び決定

1 療養等の給付を受けようとする者は、別に定める療養等給付申請書により、療養等の給付の要否に関する身体障害者更生相談所長の意見書を添え、市町村長に申請するものとする。

2 1の場合、市町村は、別に定める調査書を作成するものとする。

3 市町村長は、申請を受理したときは、都道府県知事を通じ、療養等担当機関の長と協議のうえ、すみやかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。

ただし、指定都市の長は、療養等担当機関の長と直接協議するものとする。

4 都道府県知事は、3の場合、市町村長及び療養等担当機関の長と連絡をとり、療養等の給付の決定が適正に行なわれるよう必要な調整を行なうものとする。

5 市町村長は、療養等の給付の決定をしたときは、別に定める療養等給付券を申請者に交付するとともに、すみやかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

6 市町村長は、療養等の給付を行なわないことを決定したときは、その旨を理由を附して、申請者に通知するものとする。

第七 費用

1 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。

2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、療養等の給付を委託した市町村長が支払うものとする。

3 1の医療費について、療養等担当機関の長が市町村長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法、日雇労働者健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、七〇歳以上の者及び六五歳以上七〇歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和五七年政令第二九三号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

4 国は予算の範囲内において、都道府県又は市町村が療養等の給付に要する費用として支出する金額については、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(昭和六二年七月一六日厚生省社第五二九号厚生事務次官通知)」の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」によるものとするが、当該補助金を交付する場合には、給付対象者又は扶養義務者の負担能力を考慮するものとし、当該給付対象者に対する給付に要する費用の額から、扶養義務者等の一部負担額を控除した額をもって、国庫補助の基本額とする。

なお、当該一部負担可能額の基準は、昭和四八年四月二〇日社更第七一号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例による。

別表1

療 養 等 担 当 機 関(収容委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃    道北病院

〃  旭川市花咲町

〃    岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃    西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃    道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

〃    新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃    東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃    下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立精神・神経センター武蔵病院

東京都小平市小川東町

国立療養所箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃    医王病院

石川県金沢市岩出町

〃    長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃    鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃    宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃    刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃    兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃    西奈良病院

奈良県奈良市七条町

〃    松江病院

島根県松江市上乃木町

〃    原病院

広島県廿日市市原

〃    徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃    筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃    川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃    再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃    西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃    宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃    南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃    沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表2

療 養 等 担 当 機 関(通所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃    岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃    西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃    東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃    下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃    新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃    箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃    医王病院

石川県金沢市岩出町

〃    長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃    鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃    宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃    刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃    西奈良病院

奈良県奈良市七条町

〃    松江病院

島根県松江市上乃木町

〃    徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃    原病院

広島県廿日市市原

〃    筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃    川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃    再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃    西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃    宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃    南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃    沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古