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○身体障害者用車いすの車内持込無料取扱いについて

(昭和四三年六月一一日)

(社更第一三二号)

(各都道府県・指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)

今般、国鉄の旅客営業取扱基準規程が改正され、昭和四三年六月一日より、身体障害者旅客運賃割引規則(昭和二七年国鉄公示第一二一号)に定める介護付用の旅客運賃料金割引証によって購入した乗車券を使用する身体障害者の携行する車いすであって、折りたたんだ場合の長さ及び高さが一メートル、幅が三〇センチメートル程度のものについては、車内持込みの無料取扱いがなされることとなったので、身体障害者及び関係機関に周知徹底を図られたい。

なお、通勤時、盆暮時等車内の混雑が予想されるような場合には、車いすの車内持込みを見合せる等運輸上支障をきたさないよう、併せて十分指導されたい。