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○内部障害にかかる身体障害者手帳の障害名の記載について

(昭和四二年一二月二三日)

(社更第三六五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

標記について、次のとおりその取扱いを定めたので遺憾のないよう期されたい。

1 記載事項

障害名としては、診断名(診断名が明確でない場合には症候名でさしつかえない。)及び障害程度を簡潔かつ明瞭に記載するものとする。

2 記載例

記載例は次のとおりとする。

(1) 診断名の明確なもの

僧帽弁閉鎖不全┐

│による自己身辺の日常生活活動が極度に制限される心臓機能障害

うつ血性心不全┘


肺結核  ┐

肺気腫  │による自己身辺の日常生活活動が極度に制限される呼吸器機能障害

気管支喘息┘


(2) 診断名が明確でないもの

絶対性不整脈 ┐

│による家庭内での日常生活活動が著しく制限される心臓機能障害

心室性期外収縮┘


慢性肺性心による社会での日常生活活動が著しく制限される呼吸器機能障害