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○身体障害者福祉法による身体障害者相談員の設置について

(昭和四二年八月一日)

(社更第二四〇号の一各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

身体障害者福祉法第一二条の三の規定による身体障害者相談員の設置については、別添「身体障害者相談員の設置要綱」によることとなったので、遺憾のないようご配意願いたい。

なお、管下各福祉事務所及び各市町村についてもこの要綱の周知方について併せてご配意願いたい。

別添

身体障害者相談員設置要綱

1 目的

身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

2 委託

都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)は、福祉事務所の長又は福祉事務所を設置しない町村の長の推せんのあった者のうちから適当と認められる者に対して4に掲げる業務を委託するものとする。

3 推せん

福祉事務所の長及び福祉事務所を設置しない町村の長は、相談員を推せんしようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を推せんするものとする。

4 業務

相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連けいを図って援護思想の普及につとめること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

5 関係機関との連けい

相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、町村、民生委員等の関係機関と緊密な連けいを保たなければならないこと。

6 業務委託の期間

相談員の業務委託の期間は二年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。

7 業務委託の解除

都道府県は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

8 その他

(1) 相談員には、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。

(2) 相談員に年一回以上の研修を受けさせるものとする。

(3) この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備させるものとする。