添付一覧
○身体障害者更生援護施設等への入所と失業保険の保険給付との関連について
(昭和三五年一一月一二日)
(社更第一二五号)
(各都道府県指定都市民生主管部(局)長・国立身体障害者更生援護施設長あて厚生省社会局更生課長通知)
従来、失業保険受給資格者が身体障害者更生援護施設に入所した場合においては、一般失業の認定が行なわれず、したがつて失業保険の保険給付は行なわれなかつたのであるが、今後は、受給資格者が公共職業安定所の指導を受けて身体障害者更生指導所等に入所し、再就職のために技能を修得しようとする場合には、公共職業安定所の指示により公共職業訓練を受講する場合に準じて当該技能修得期間中は、失業の認定が行なわれ、したがつて失業保険の保険給付も行なわれることになり、その旨を本年八月二三日失保発第八八号、雇発第五八号をもつて、別添のとおり労働省職業安定局失業保険課長ならびに同局雇用安定課長から各都道府県労働主管部長あて通知されたところであるので、今後失業保険受給資格者を援護施設に入所させる際には左記の事項に留意して、その福祉に欠けることのないよう配意されたい。
記
失業保険受給資格者を身体障害者更生援護施設等に入所させる場合には、入所の手続をとるまえに必ず公共職業安定所に出頭させ、身体障害者更生援護施設等に入所することについての了解を求め、当該受給資格者が再就職するため技能を修得する必要があるという判定と必要な助言を得られるよう指導すること。
別添
失業保険受給資格者に対する各種養成施設への入所指導及び入所者の取扱について
(昭和三五年八月二三日 失保発第八八号・雇発第五八号)
(各都道府県労働主管部長あて労働省職業安定局失業保険・雇用安定課長連名通知)
従来、受給資格者が指示により公共職業安定所に入所する場合を除き各種養成施設に入所した場合においては、当該施設に入所中は一般に失業の認定を行なわないこととしていたが、今般、受給資格者が公共職業安定所の指導を受けて、身体障害者更生指導所、民間の養成施設その他各種養成施設(以下「施設」という。)に入所し再就職のために技能を修得しようとする場合には、指示により公共職業訓練を受講する場合に準じて当該技能修得期間中は、失業の認定を行なうことができることとしたので、左記御留意の上、これが取扱に遺憾なきを期されたい。
記
1 本取扱を受ける受給資格者については、法第一六条第三項第三号及び法第二○条の三の各規定は適用されないものであること。
2 受給資格者に対する指導
安定所は、受給資格者から各種養成施設に入所を希望する旨の申出を受けた場合は、職業相談を実施し、その結果「失業保険受給資格者に対する公共職業訓練受講の指示に関する基準」の趣旨に照らし、その者が再就職するために技能を修得する必要があると判定したときは、必要な助言を与えた上、入所するよう指導を行なうこと。
受給資格者に対し、予め本取扱について周知しておくことは勿論である。
3 対象とする施設
入所指導の対象とする施設については、次に該当することを要するものであること。
(1) 当該施設に設置されている教科等が、当該受給資格の入所することができる公共職業訓練施設に設置されている教科と競合しないものであること。
なお、同一教科であつても入所時期の関係から公共職業訓練施設に入所することが期待できない場合は対象としても差し支えないこと。
(2) 当該施設の訓練内容が、再就職を容易ならしめるために適当な技能を修得するにふさわしいものであること。
(3) 所定の訓練期間が一年以内であること。