添付一覧
○障害福祉年金の裁定請求と身体障害者手帳の関係等について
(昭和三四年八月二七日)
(社発第四三三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
標記については、本年八月一九日年発第一三四号厚生省年金局長通達「障害福祉年金の受給権者の廃疾認定及び診断書の無料又は低額交付等について」をもつて指示されたところであるが、障害福祉年金の支給は、重度障害者に対する福祉施策の大きな前進であり、現行の身体障害者福祉行政組織も極力その円滑な実施に協力する必要があると思料されるので、左記事項に留意のうえ、遺憾のないよう努められたい。
記
1 身体障害者手帳所持者の障害程度の認定について
障害福祉年金の裁定を受けるためには、裁定請求書に福祉年金支給規則(昭和三四年厚生省令第一七号)の様式第一二号に定める診断書(以下「年金用診断書」という。)を添付することが必要とされているが、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)所持者は、原則としてこれを省略することができるものとし、ただ昭和三一年四月一日前に手帳の交付を受けた者については、その後における障害程度の変化等を考慮して両上肢のすべての指を欠く者又は両下肢を足関節以上で欠く者を除き年金用診断書の添付を要するものとしたこと。従つて、年金用診断書の添付を省略する者に障害程度の認定は、原則として手帳交付申請の際における身体障害者診断書によつて行われることとなるので、当該診断書を保管する都道府県又は指定都市の主管課は、当該都道府県の国民年金課(部)長の要求に応じ関係書類を閲覧させることができるよう準備されたいこと。
2 年金用診断書の作成について
年金用診断書の作成は、すべての医師が行える建前であるが、その様式が複雑であるため障害の種類及び程度によつては相当多額の経費を必要とする場合も予想されるので、障害福祉年金が低所得階層を対象とするものであることを考慮し、身体障害者更生相談所に来所した者及び巡回相談に出頭した者については、無料で、年金用診断書の作成を行うよう協力されたいこと。なお、この場合において、当該障害者が手帳を所持しない者又は手帳の再交付を要する者である場合は、手帳の交付又は再交付を申請せしめ手帳の交付をまつて1による年金用診断書の添付省略のケースとして取扱うことができるものであること。