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○身体障害者手帳の交付を受けている者並びに児童福祉施設に収容されている者に対するバス運賃の割引について

(昭和二七年八月二九日)

(社乙発第一三一号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童局長連名通知)

標記のことに関し、別紙写の通り運輸省自動車局長より管下陸運局長あて通知されたから了知されたい。

バス運賃の割引については、従来、物価庁長官の定めるところにより実施されてきたのであり、これについては、客年一一月三○日児発第一、三七七号通知を以つてその運用方法を示したところであるが、このたび運賃定額制の実施に伴ない、運輸大臣の定めるところにより実施されることとなり、自動車局長より新たに通知がなされたものである。

右の通知は、さきの物価庁長官の定めるところを概ね踏襲したものであり、割引事務の取扱については、従前の要領と格別異なるものではないが、今後の割引制度の運用はこれに基いて行われるものであるから御含みのうえ、遺漏のないよう配慮されたい。

なお、二、三の府県においては単独で乗車する場合、一○一粁以上のものについてのみ割引の適用がなされているよう仄聞するが、これは誤解であり、今回の陸運局長通知はこの点をも明確に指示する性質のものであるから申し添える。

(別紙写)

バス運賃の割引について

(昭和二七年八月一五日 自旅第一、六九一号)

(陸運局長あて自動車局長通知)

今回運賃定額制の実施に当たり従来のバス運賃の割引制度に関し、多少の疑義があつたので、今回次のように方針を決定したから、これにより指導されたい。

○運賃の割引

1 定期券について

(1) 昭和二六年一○月運賃改訂認可の際示された割引率又はそれ以上の割引率であること。

(2) 学生、生徒の外一般の定期券を発行しているものについては、そのまま継続せしめること。但し、割引率は一割以上であること。

(3) 小児の定期券運賃は大人定期券運賃の半額とする。

2 回数券について

(1) 昭和二六年一○月認可の際示された割引率又はそれ以上の割引率であること。

(2) 普通定期券を発行することによつて回数券の代用をしているものについては回数券の設定をしなくてもよい。但し、路線の実情により回数券の設定が特に必要と認められる場合は、普通定期券の設定にかかわらず回数券も併用すること。

3 身体障害者福祉法の適用を受ける者に対する割引について

身体障害者福祉法の適用を受けている者で市町村長の発行する所定の運賃割引を提出した者については、普通乗車券につき次のように割引する。

○ 身体障害者福祉法第一五条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合は介護人共 (五割引)

4 児童福祉法の適用を受けている者に対する割引について

児童福祉法の適用を受けている者で当該施設長の発行する所定の運賃割引証を提出した者については、次のように割引する。

○ 児童福祉法第七条の規定による児童福祉施設及び第一七条の規定による児童の一時保護施設を利用する者及び附添人

一二歳以上の者 普通運賃の五割引

一二歳未満の者 小児普通運賃の五割引