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○身体障害者手帳の取扱について

(昭和二五年五月二六日)

(社乙発第七七号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

身体障害者福祉法に基き交付されるもので、同法の適用者たる身分の証明となり、且つ、本法に基く各種の福祉措置の根拠となるものであり、その更生に及ぼす影響は多大であるので、これが手帳の取り扱にあたつては、関係法規及び通知の外左記事項了知の上、万遺憾なきを期せられたい。

一 障害名の記載について

手帳第三面障害名欄の記載については、同手帳交付後本人の更生指導等の根拠となるため、手帳申請書に添付して提出された指定医師の診断書の検討の上、法別表該当及び障害程度を確認し、傷病名並びに障害程度を簡潔且つ明瞭に記載すること。

尚法別表の該否又は現症欄の障害程度につき国鉄運賃減額の該否に疑義あるものについては、審査部会の意見を徴して決定すること。

記載例

1 視力障害

 

 

 

 

 

白(黒)内障

角膜混濁

…………………………

…………………………

 

による

 

右眼失明、左眼○・○六

右眼○・○六左眼○・一

……………………………

 

 

 

 

 

2 聴力障害

 

 

 

 

 

先天性

中耳炎

鼓膜欠損

……………………………

 

による

 

ろう❜❜左聴力三○糎

左右全ろう❜❜

……………………………

 

 

 

 

 

3 言語機能障害

 

 

 

先天性

聴力障害

脳出血性

はんこん❜❜❜❜

……………………………

 

による著しい言語機能障害

 

 

 

4 肢切断又は肢体不自由

第三に該当するもの

 

 

 

先天性畸型

脳性小児麻痺

脊髄性小児麻痺

脳(脊髄)損傷

……………………………

 

による

 

 

 

両上肢

両下肢

 

機能喪失

 

 

 

 

 

第三に該当するもの

 

 

 

 

 

 

先天性畸型

脳(脊髄)性小児麻痺

脳(脊髄)損傷

末梢神経損傷

上膊神経叢

坐骨神経損傷

分娩麻痺

骨折

偽関節

結核(等)関節炎後胎症

 

による

 

 

 

左下肢

右肘腕関節

 

機能損傷

 

 

 

 

 

第六に該当するもの

 

 

 

 

 

 

橈骨神経麻痺

挫滅創

骨折

蜂窩織炎

はんこん❜❜❜❜しゆく❜❜❜

……………………………

 

による

 

 

 

右四指

左五指

 

機能喪失

 

 

 

 

 

第八に該当するもの

 

 

 

脊椎結核

脊椎骨折

脊椎すべり❜❜❜

変形性脊椎関節症

くる❜❜

……………………………

 

による脊椎の変形

わん❜❜

わん❜❜

機能喪失

 

 

 

第九に該当するもの

かく❜❜形成術による胸かく❜❜の変形

第一○に該当するもの

 

 

 

先天性畸型

股関節結核

化膿性股関節炎

先天性肢関節脱臼

 

による骨盤の変形

 

 

 

第一一に該当するもの

はんこん❜❜❜❜しゆく❜❜❜性による頚部運動障害

5 中枢神経機能障害

 

 

 

 

脳出血

脊髄損傷

脳性小児麻痺

脊髄性小児麻痺

……………………………

 

による

 

 

 

 

 

全身不随

半身不随

 

 

 

 

 

 

備考 肢切断又は肢体不自由の中、肢切断についてはその原因(傷病名)の記載は不要である。この場合には障害名と程度(右腕関節切断)(左おや❜❜指及びひとさし❜❜❜❜指切断)のみを記載するものとする。

二 写真の貼付

手帳第二面の身体障害者の写真貼付に際しては、本人の識別に支障を来さぬ部位に契印を押捺すること。

三 日本国有鉄道旅客運賃減額の該否

手帳第二面の運賃額該否の記載については、今後本欄に基き市町村長がその割引証を交付するものであるからこれが該否の抹消は墨書し、取扱責任者の消印を押捺すること。

四 手帳交付事務の委任

手帳の交付については、地方事務所に於いて行う方法も考えられるのであるが、当分は県にて直接行い委任の方法はなるべく避けられたい。