添付一覧
○社会福祉事業の委託に関する消費税の取扱いについて
(平成九年九月二九日)
(障企第三八九号、社援企第一七四号、老計第一二三号、児企第二四号)
(各都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長、厚生省児童家庭局企画課長通知)
社会福祉事業に関する消費税の取扱いについては、平成三年六月七日付け老福第一三一号・健医発第七三七号・社庶第一三五号・児発第五三〇号厚生省大臣官房老人保健福祉部長・保健医療局長・社会局長・児童家庭局長連名通知により通知しているところであるが、同通知の別紙一「消費税制度改正の概要について(社会福祉関係)」の一の(一)のなお書きについては、種々問合せがあることから、その趣旨は下記のとおりであることを改めて通知するので、この旨事業者に対し指導し、又は、関係団体を通じて事業者に対し周知徹底させ、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、左記については、税務当局と協議済みであることを申し添える。
記
一 地方公共団体が設置した社会福祉施設の経営を社会福祉事業団等に委託する場合に、地方公共団体から当該社会福祉事業団等に支払われる委託料は、社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に当たることから、消費税法別表第一号第七号イの規定に該当し、非課税となる。
二 民間の事業者(社会福祉法人を含む。)等が、地方公共団体又は地方公共団体が設置した社会福祉施設の経営を委託された社会福祉事業団等から、送迎サービス等の社会福祉施設に係る業務の一部を委託された場合又は社会福祉施設で使用する物品の納入等に係る資産の譲渡等を行う場合は、社会福祉事業の委託ではなく、通常のサービス、物品の購入にあたることから、当該委託料又は資産の譲渡等の対価は、前記一には該当せず、課税対象となる。
(注一) 前記一及び二の消費税の課税関係を整理すれば、別紙のとおりである。
(注二) 前記二に該当する例としては、以下のようなものがある。
社会福祉施設の運営事業のうち、以下のようなサービスなど、その一部のみを委託した場合
・ 送迎サービス
・ 給食サービス
・ 洗濯サービス
・ 清掃サービス
別紙