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○生活保護費補助金の国庫補助について

(平成一〇年六月一二日)

(厚生省発社援第一七七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「生活保護費補助金交付要綱」により行うこととされたので通知する。

なお、この通知は平成一〇年四月一日から適用し、平成八年一月二九日厚生省発社援第二五号「生活保護費補助金の国庫補助について」は廃止する。

おって、平成九年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

また、貴管下の市区町村長に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

別紙

生活保護費補助金交付要綱

(通則)

一 生活保護費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この補助金は、生活保護をはじめとする社会福祉行政の適正化の推進を図ることにより、適切な運営の確保に資することを目的とする。

(交付の対象)

三 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(一) 生活保護適正実施推進事業

都道府県、指定都市、中核市、市(指定都市及び中核市を除く。)及び福祉事務所を設置する町村が行う次の事業

区分

都道府県・指定都市・中核市本庁分

福祉事務所分

監査旅費等

一 生活保護法施行事務監査等に要する経費

二 保護施設監査等旅費

三 精神科嘱託医等を設置費

 

基礎事業

一 関係機関との連携体制の充実を図る事業

二 管内福祉事務所職員、本庁職員に対する研修事業

三 診療報酬明細書等の点検の充実を図る事業

一 関係機関との連携体制の充実を図る事業

二 福祉事務所職員に対する研修事業

三 扶養義務調査の推進を図る事業

四 診療報酬明細書等の点検の充実を図る事業

特別事業

一 指定医療機関に対する指導体制を充実し、適正実施を図る事業

二 町村関係職員等に生活保護に関する研修、啓発を行う事業

三 本庁職員を先進県等に派遣し研修を行う事業

四 医療扶助を分析、検討し適正実施を図る事業

五 生活保護の保護動向、受給原因等の調査研究を行う事業

六 その他の適正実施、運営に関する事業

一 福祉事務所職員を先進福祉事務所等に派遣し研修を行う事業

二 訪問調査活動を充実し自立の促進等を図る事業

三 収入調査、資産状況把握等の充実を図る事業

四 日用品費等支給の適正運営に関する事業

五 長期入院患者等の退院の促進等を図る事業

六 医療扶助を分析、検討し適正実施を図る事業

七 生活保護制度等を周知徹底し、適正実施を図る事業

八 精神障害者又は処遇困難ケース等の自立促進に関する事業

九 その他の適正実施、運営に関する事業

指導監督等事業

一 福祉事務所体制の指導を充実する事業

二 特別指導監査を行う事業

三 医療扶助の適正実施のために福祉事務所に特別指導を行う事業

四 管内福祉事務所が実施する事業の指導監督事業

五 処遇困難ケース等を調査研究し福祉事務所の適正実施を図る事業

六 その他の指導監督又はそれに伴う指導に関する事業

一 面接、訪問体制の整備、充実を図る事業

二 ケース診断会議等を充実し自立助長の促進を図る事業

三 勤労意欲助長事業

四 その他の指導監査又はそれに伴う指導に関し実施する事業

(二) 社会福祉法人指導監督事業

都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う社会福祉法人に対する指導監督事業

(三) 婦人保護運営対策事業

都道府県又は婦人相談員を設置する市が行う婦人保護運営対策事業

(四) 災害救助対策事業

都道府県が行う市町村指導事業、応急救助担当職員研修会事業及び啓発普及事業

(五) 介護扶助準備説明会等開催事業

都道府県、指定都市及び中核市が行う、介護扶助導入に伴う介護扶助準備説明会等を開催する事業

(算定方法)

四 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、別表の第一欄に定める区分ごとに算出された合計額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(一) 別表の第二欄に定める種目(ただし、第一欄の二、四及び五の事業については第一欄に定める区分)ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(二) (一)により選定された額に第五欄に掲げる補助率を乗じる。

(三) (二)により算出された額の合計額を交付額とする。

(交付額の下限)

五 四により算定した補助金の交付申請額が、次の額未満である場合には交付の決定を行わないものとする。

(一) 都道府県、指定都市及び中核市  三、〇〇〇千円

(二) 市及び福祉事務所を設置する町村   三〇〇千円

(交付の条件)

六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(一) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。ただし、別表の第一欄に定める区分の一生活保護適正実施推進事業の第二欄に定める種目の一監査旅費等、二基礎事業及び四指導監督等事業については一〇%以上の減額の変更は、してはならないものとする。

(二) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(三) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(四) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(五) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(六) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(七) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(八) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに、厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(申請手続)

七 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(一) 都道府県知事又は指定都市市長若しくは中核市市長は、指定都市及び中核市が行う三の(三)の事業を除き、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(二) 指定都市市長又は中核市市長は、三の(三)の事業分については、別紙様式三による申請書を都道府県が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。

(三) 市町村長は、別紙様式四による申請書を都道府県が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。

(四) 都道府県知事は、(二)又は(三)の申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、これを取りまとめ別紙様式二に添えて、別に定める日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、七に定める申請手続に従い、毎年度二月末日までに行うものとする。

(交付決定の通知)

九 都道府県知事は、三の(一)及び(三)の市町村分(三の(三)の事業については指定都市及び中核市を含む。)に係る補助金について、厚生大臣の交付決定通知又は変更交付決定通知があったときは、市町村長に対し、別紙様式五又は別紙様式六により速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(実績報告)

一〇 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(一) 都道府県知事又は指定都市市長若しくは中核市市長は、指定都市及び中核市が実施した三の(三)の事業を除き、事業が完了したときは、別紙様式七による事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年度六月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(二) 指定都市市長又は中核市市長は、三の(三)の事業については、別紙様式八による報告書を都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。

(三) 市町村長は、別紙様式九による報告書を都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとする。

(四) 都道府県知事は、(二)又は(三)の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、これを取りまとめ別紙様式七に添えて翌年度六月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(補助金の額の確定)

一一 都道府県知事は、三の(一)及び(三)に係る補助金について、厚生大臣の交付額の確定があったときは、市町村長に対して、別紙様式一〇により速やかに確定の通知を行うものとする。

(その他)

一二 特別の事情により四、七、八及び九に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

1 生活保護適正実施推進事業

1 監査旅費等

次により算出された額の合算額

 

1/2

1 監査旅費(旅費支給条例等に基づき算定した額。以下同じ)

別に定める「生活保護法施行事務監査並びに指定医療機関に対する指導及び検査について」により実施する監査等に要する旅費の実支出額

都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う生活保護法に基づく福祉事務所、指定医療機関の監査並びに指導検査に必要な旅費

2 保護施設監査等旅費

(1) 別に定める「保護施設等にかかる指導監査の実施について」により実施する監査等に要する旅費の実支出額

(2) 本省が開催する実務打合会の出席旅費の実支出額

(3) 本省に連絡のため派遣された者に係る旅費の実支出額

都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う保護施設の監査等に要する旅費

3 精神科嘱託医等設置費

嘱託医設置数×13,970円×1ケ月平均出勤日数(10日を超えるときは、10日を限度とする。)×12月

都道府県又は指定都市若しくは中核市の精神科嘱託医等の設置に必要な報酬及び手当

2 基礎事業

厚生大臣が必要と認めた額

都道府県、指定都市、中核市、市又は福祉事務所を設置する町村が実施する基礎事業に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び負担金

10/10

3 特別事業

厚生大臣が必要と認めた額

都道府県、指定都市、中核市、市又は福祉事務所を設置する町村が実施する特別事業に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び負担金

10/10

4 指導監督等事業

厚生大臣が必要と認めた額

都道府県、指定都市、中核市、市又は福祉事務所を設置する町村が実施する指導監督等事業に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び負担金

10/10

2 社会福祉法人指導監督事業

 

社会福祉法人監査指導旅費

社会福祉法人に対する監査指導の実施に要する旅費の実支出額

社会福祉法人の適正な運営を図るため都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う社会福祉法人の監査指導に必要な旅費

1/2

3 婦人保護運営対策事業

都道府県本庁・婦人相談所分

次により算出された額の合算額

1 婦人相談員活動強化対策費

(1) 婦人相談員手当

別に定める婦人相談員定数の範囲内における各月現員延数に109,600円を乗じて算定した額。

ただし、婦人相談員を月の中途において任免したときは、上期該当額を限度として都道府県条例等に定める給与方法により算定した額とすること。

(2) 婦人相談員活動費

ア 婦人相談員定数の範囲内における現員数×年額58,000円。

ただし、婦人相談員を年の中途において任免したとき、その在職期間が6カ月未満の場合は年額の1/2の額とすること。

イ 婦人相談員が行う要保護女子の自立助長推進のための経費として厚生大臣が必要と認めた額

都道府県の婦人相談員設置のために必要な報酬(婦人相談員手当についての歳出予算の節を給料又は賃金としている場合は、それぞれ給料又は賃金とする。)、都道府県の婦人相談員が婦人保護事業を行うために必要な旅費、需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費)及び扶助費

1/2

2 売春防止活動推進事業強化対策費

(1) 基準額

A型 年額

604,000円

B型 年額

444,000円

C型 年額

338,000円

(注) A型、B型及びC型の区分は別に定めるものとする。

(2) 都道府県本庁及び婦人相談所が行う要保護女子の売春防止活動推進のための経費として厚生大臣が必要と認めた額

都道府県本庁及び婦人相談所が婦人保護事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費及び光熱水費)、役務費(通信運搬費)、備品購入費、委託料及び扶助費

3 外国人婦女子緊急一時保護経費

婦人相談所が行う外国人婦女子の緊急一時保護の経費として厚生大臣が必要と認めた額

婦人相談所が外国人婦女子の一時保護事業を行うために必要な旅費、役務費(通信運搬費)及び通訳雇上費

4 婦人保護施設退所者自立生活援助事業費

別に定める婦人保護施設退所者自立生活援助事業実施要綱に基づき実施する施設数×年額

1,463,000円

都道府県が婦人保護施設退所者自立生活援助事業を行うために必要な報酬、賃金、旅費、需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費)及び役務費(通信運搬費)

市本庁分

次により算出された額の合算額

1 婦人相談員手当

別に定める婦人相談員定数の範囲内における各月現員延数に109,600円を乗じて算定した額。

ただし、婦人相談員を月の中途において任免したときは、上期該当額を限度として市条例等に定める給与方法により算定した額とすること。

市の婦人相談員設置のために必要な報酬(婦人相談員手当についての歳出予算の節を給料又は賃金としている場合は、それぞれ給料又は賃金とする。)及び市の婦人相談員が婦人保護事業を行うために必要な旅費、需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費)、役務費

1/2

2 婦人相談員活動費

(1) 婦人相談員定数の範囲内における現員数×年額49,000円。ただし、婦人相談員を年の中途において任免したとき、その在職期間が6カ月未満の場合は年額の1/2の額とすること。

(2) 婦人相談員が行う要保護女子の自立助長推進のための経費として厚生大臣が必要と認めた額

(通信運搬費)及び扶助費

4 災害救助対策事業

 

厚生大臣が必要と認めた額

都道府県が行う災害救助対策事業実施に必要な賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料)、委託料、使用料、賃借料及び負担金

1/2

5 介護扶助準備説明会等開催事業

 

厚生大臣が必要と認めた額

都道府県、指定都市、及び中核市が実施する介護扶助導入に伴う介護扶助準備説明会等開催に必要な報償費、旅費、需用費、食糧費、役務費、使用料及び貸借料並びに負担金

1/2

別紙様式1

別紙様式2

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別紙様式6

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別紙様式9

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別紙様式10